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フリーランスの健康保険はどれ?国保・任意継続・国保組合の違いと保険料

公開 / 著者 中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社)

この記事の要点

  • 独立後の健康保険は、国民健康保険・会社の健康保険の任意継続(最長2年)・職種別の国保組合の3択です。保険料の決まり方が違うため、独立1年目と2年目以降で有利な選択が変わることがあります。
  • 国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じた所得割と、加入者1人ごとにかかる均等割などの合計で、年間の上限(賦課限度額)があります。会社負担がなくなる分、同じ収入でも会社員時代より負担感が増えます。
  • どれを選んでも、独立後に新しく発生した病気・ケガで傷病手当金は原則受け取れません。健康保険の選択とは別に、休んだ月の収入をどう守るかを決めておく必要があります。

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会社を辞めてフリーランスになると、健康保険は自分で選んで手続きすることになります。選択肢は国民健康保険・任意継続・国保組合の3つ。どれを選ぶかで保険料は変わりますが、「保障の中身」は実はあまり変わりません。フリーランス協会の調査では、社会保険制度に不安を感じている人が68.2%にのぼります。この記事では、3つの選択肢の違いと保険料の決まり方、そしてどれを選んでも残る「収入の穴」を整理します。

フリーランスの健康保険は3つの選択肢

日本では全員がいずれかの公的医療保険に加入します(国民皆保険)。会社員は勤務先を通じて健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に入っていますが、退職すると、次の3つのどれかを自分で選びます。

  • 国民健康保険(国保):市区町村が運営。退職後に他の保険に入らない人は、原則こちらに加入します。
  • 任意継続:会社の健康保険を退職後も続ける制度。最長2年で、保険料は全額自己負担です。
  • 国保組合:文芸・美術、IT、建設、医師など、職種ごとに設けられた国民健康保険組合。加入できる職種と地域が決まっています。

このほか、配偶者が会社員で、自分の収入が一定額未満なら、配偶者の健康保険の扶養に入る選択肢もあります。扶養に入れば自分の保険料はかかりませんが、収入の見込みによっては認定されないことがあります。

国民健康保険の保険料はどう決まるか(所得割・均等割・上限)

国民健康保険の保険料(自治体によっては国民健康保険税)は、大きく2つの部分でできています。

  • 応能分:前年の所得に応じてかかる「所得割」(自治体によっては資産にかかる「資産割」も)
  • 応益分:加入者1人ごとにかかる「均等割」と、世帯ごとにかかる「平等割(世帯割)」

どの項目を使うか、率や額をいくらにするかは市区町村の条例で決まるため、同じ所得でも住む場所によって保険料は変わります。保険料には年間の上限(賦課限度額)があり、厚生労働省の資料では令和7年度の限度額は年109万円(医療分92万円・介護分17万円の合計)です。逆に、世帯の所得が一定以下の場合は、均等割などが7割・5割・2割軽減される仕組みがあります。

フリーランスにとって重要なのは、所得割が「前年の所得」で決まることです。独立した年の保険料は、会社員時代の給与をもとに計算されるため、独立直後に収入が下がっても保険料は高いままです。翌年度に、独立後の所得で計算し直されます。

会社員の健康保険料は会社と折半でしたが、国民健康保険には会社負担がありません。「国民健康保険が高すぎる」と感じる人が多いのは、この折半がなくなることと、前年所得で計算される時差の2つが重なるためです。具体的な金額はお住まいの市区町村の窓口で試算してもらえます。

任意継続は最長2年、保険料は全額自己負担

退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あれば、退職日の翌日から20日以内に申請することで、会社の健康保険を最長2年間続けられます。協会けんぽの案内をもとに、要点を整理します。

  • 保険料:退職時の標準報酬月額に、都道府県ごとの保険料率をかけた額。会社負担分がなくなるため、在職中の約2倍になります。
  • 上限:標準報酬月額には上限があり、退職時の給与が上限を超えていても上限額で計算されます。上限は毎年度見直され、協会けんぽが公表しています(令和8年度は32万円)。
  • 期間:原則2年間。保険料は料率の変更などを除き2年間変わりません。
  • 扶養:在職中と同じく、被扶養者の分に保険料はかかりません。
  • 脱退:やめたい旨を申し出れば途中で脱退できます。保険料を期限までに納めないと資格を失います。

任意継続が有利になりやすいのは、退職時の給与が上限に近く、かつ扶養家族が多い人です。国民健康保険は加入者1人ごとに均等割がかかるため、家族が多いほど保険料が増えますが、任意継続なら扶養家族の分はかかりません。

一方、任意継続中に新たに発生した病気・ケガについて傷病手当金は支給されません。「会社の健康保険を続ければ傷病手当金も続く」と誤解されやすい点なので、注意が必要です。

国保組合(文芸美術・IT系など)という選択肢

職種別の国民健康保険組合は、市区町村の国保と同じ「国民健康保険」の仕組みですが、運営主体が組合で、保険料の決め方が異なります。多くの組合は所得に関係なく定額に近い保険料体系をとっているため、所得が高いフリーランスでは市区町村の国保より負担が軽くなることがあります。

ただし、加入には条件があります。組合が定める職種(文芸・美術・著述、IT関連、建設など)に該当し、多くの場合は関連団体への加入や、事業所の所在地が組合の地区内にあることが求められます。保険料や給付内容は組合ごとに違い、独自の給付を設けている組合もあります。加入を検討する際は、該当する組合の規約で保険料・加入条件・給付の内容を直接確認してください。

扶養家族がいる場合に変わること

会社員の健康保険では、収入が一定額未満の配偶者や子どもを被扶養者にでき、その分の保険料はかかりません。国民健康保険には「扶養」という考え方がなく、家族は一人ひとりが加入者になり、均等割が人数分かかります。

この違いが、家族構成によって有利な選択を変えます。独身や共働きなら国保でも負担の差は限られますが、配偶者と子どもを扶養していた人は、任意継続の2年間と、その後の国保の保険料を試算して比べる価値があります。配偶者が会社員なら、自分が配偶者の扶養に入れるかどうかも、収入の見込み額をもとに確認してください。

国保・任意継続・国保組合の比較表

国民健康保険任意継続国保組合
保険料の決まり方前年の所得+加入者数(市区町村ごと)退職時の標準報酬月額×料率(上限あり)組合ごとの規約(定額に近い組合が多い)
期間制限なし最長2年制限なし(加入条件を満たす間)
扶養家族1人ごとに加入・保険料がかかる被扶養者の保険料なし組合による
加入条件他の保険に入らない人は全員被保険者期間2か月以上・退職後20日以内に申請職種・地域・団体加入などの条件
高額療養費医療費の自己負担上限ありありあり
傷病手当金原則なし任意継続中に発生した傷病は対象外組合により独自給付あり(水準は要確認)

表のとおり、医療費そのものの保障(高額療養費)はどれを選んでも付いてきます。差が出るのは保険料と、扶養家族の扱い、そして傷病手当金です。

どれを選んでも傷病手当金はない。だから備えを分けて考える

健康保険選びでいちばん見落とされやすいのが、「どれを選んでも、休んだ月の収入は補てんされない」ことです。国民健康保険の傷病手当金は国民健康保険法第58条の任意給付で、通常の病気・ケガで支給している市区町村は原則ありません。任意継続では、任意継続中に新たに発生した傷病は対象外です。国保組合は独自給付がある場合もありますが、会社員の健康保険(給与の約3分の2を通算1年6か月)と同じ水準ではないことが多く、規約の確認が必要です。

フリーランス協会の調査では、傷病手当金などのある健保組合が「必要」と答えた人が72.7%でした。制度への要望は強い一方で、現状では、休んだ月の収入は自分で備えるしかありません。

備えの順番は、まず固定費の何か月分の貯蓄があるかを確認すること。貯蓄で持つ期間を超えて働けなくなったときに備えるのが、毎月一定額を受け取る民間の保障(就業不能保険など)です。必要な期間と金額は、収入・固定費・貯蓄・家族構成で変わります。相談では、健康保険の選択とあわせて、その数字をもとに必要な額と不要な保険を仕分けします。

よくある質問

Q1国民健康保険が高すぎると感じます。安くする方法はありますか?

保険料は前年の所得で決まるため、独立1年目は会社員時代の給与をもとに計算され、高くなりやすい時期です。世帯の所得が一定以下なら均等割が7割・5割・2割軽減される制度があり、これは申告をもとに市区町村が判定します。退職直後であれば任意継続との比較、職種によっては国保組合への加入も選択肢です。支払った国民健康保険料は、確定申告で社会保険料控除として全額を所得から差し引けます。

Q2任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか?

一概には言えません。任意継続は退職時の標準報酬月額(上限あり)に都道府県ごとの保険料率をかけた額で、原則2年間変わりません。国民健康保険は前年の所得と世帯の人数で決まり、翌年度は独立後の所得で計算し直されます。退職時の給与が高く扶養家族が多い人は任意継続が有利になりやすく、独立1年目の所得が大きく下がる見込みの人は2年目から国保が有利になることがあります。お住まいの市区町村の窓口で国保の見込み額を出してもらい、協会けんぽの案内と比べるのが確実です。

Q3退職して20日を過ぎてしまいました。任意継続はできますか?

任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内で、期限を過ぎると原則として加入できません。この場合は国民健康保険に加入することになります。期限の数え方や例外の扱いは、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にご確認ください。

Q4任意継続の途中で国民健康保険に切り替えられますか?

できます。任意継続をやめたい旨を申し出て資格喪失の手続きをすれば、途中で国民健康保険に切り替えられます。独立2年目に所得が下がり、国保のほうが安くなる見込みが立った時点で切り替える人もいます。

Q5健康保険を選んだあと、ほかに確認しておくことはありますか?

どの健康保険を選んでも傷病手当金は原則ありません。休んだ月の収入は貯蓄か民間の保障(就業不能保険など)で備えることになるため、固定費の何か月分の貯蓄があるかを先に確認しておくと、必要な備えの大きさが見えます。

出典

本記事は公的制度の一般的な説明であり、特定の保険商品の内容を説明したものではありません。制度の詳細はお住まいの市区町村・加入先により異なります。税務上の取り扱いは税務署または税理士にご確認ください。

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