Product Liability

生産物賠償責任保険(PL保険)とは

製造・販売した製品、提供した食事、引き渡した仕事。自社の手を離れた「後」に起きる事故の賠償を補償するのがPL保険です。製造物責任法との関係、補償の範囲、取引先からの付保要請への対応、そして総合型でまとめる選択肢までを解説します。

Definition

「引き渡した後」の事故を補償する保険

生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造・販売した製品や提供した飲食物、または完成して引き渡した仕事の結果が原因で他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、賠償金や争訟費用を補償する保険です。 製造物責任法(PL法)により、製造業者は製品の欠陥について過失の有無を問わず賠償責任を負います。また、輸入業者や、自社ブランドを付して販売する事業者も製造業者と同様の責任を負うことがあり、「作っていないから関係ない」とは限りません。

  • 製品の事故の例:製造した電気製品の発火による火災、部品の欠陥による納入先での事故、玩具による子どものケガ
  • 飲食物の事故の例:提供した食事による食中毒、異物混入による歯の欠損や健康被害
  • 仕事の結果の事故の例:施工した配管の不良による引き渡し後の漏水、据え付けた設備の脱落による事故
Not Covered

PL保険では補償されないもの

PL保険は「引き渡した後」の他人への損害に限定された保険です。次のリスクは対象外であることに注意が必要です。

  • 製品・仕事の目的物そのものの損害:欠陥のあった製品自体の修理・交換費用や、施工した仕事のやり直し費用は対象外です
  • リコール費用:事故の拡大を防ぐための製品回収・交換の費用は、原則としてリコール費用の特約・保険の領域です
  • 業務を行っている最中の事故:製造・調理・施工の作業中に起きた事故は、施設・業務遂行リスク(施設所有(管理)者賠償責任保険)の領域です
  • 故意・重大な法令違反:欠陥を認識しながら販売を続けた場合などは補償されないことがあります
Do You Need It

PLの備えが必要な事業者

製造業に限りません。「物や仕事を引き渡す」事業のすべてが対象です。

  • 製品を製造・加工している。製造物責任法上の無過失責任を負う当事者です。最優先で備えるべき立場です。
  • 商品を輸入・販売している。輸入業者は製造業者と同様の責任を負います。国内メーカー品の販売でも、売主として賠償請求を受けることがあります。
  • 飲食物を提供している。食中毒は一度に多数の被害者が生じ、営業停止と重なって損害が膨らみやすい事故です。
  • 工事・修理・据付を請け負っている。引き渡し後に発覚する施工不良は、PL(完成作業リスク)の典型です。
  • 取引先からPL保険の付保を求められている。大手との取引開始時に付保証明の提出を求められるケースが増えています。総合型の証券でも対応できます。
Standalone or Packaged

単独で入るか、総合型でまとめるか

PL保険も単独で契約できますが、製造・販売・飲食の現場には施設・業務遂行リスクが必ず並存します。「作っている最中」と「引き渡した後」を別々の保険に分けるより、ひとつの契約で通しでカバーするのが現在の主流です。

01

The Boundary Problem

「どちらの保険か」問題が消える

事故が業務中に起きたのか、引き渡し後に起きたのかの線引きは、実務では判断が難しいことがあります。総合型ならどちらもひとつの契約の中なので、請求先に迷いません。

02

Certificate Ready

取引先への付保証明にも対応

取引先からPL保険の付保を求められた場合も、生産物・完成作業リスクを含む総合型の契約で対応できます。求められている補償内容と支払限度額を確認のうえ、証明の発行まで代理店がサポートします。

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本ページは生産物賠償責任保険(PL保険)の一般的な仕組みを説明したものであり、特定の保険商品の契約内容のすべてを記載したものではありません。補償の詳細・免責事由は商品により異なります。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。ご不明な点は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

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