あいおいニッセイ同和損保 タフビズグローバルPL(海外PL保険)

海外PL事故のイメージ

海外PL事故は、特別な製品だけの話ではありません。産業機械も、事務機器も、日用品も、欠陥が原因で人がけがをしたり物が壊れたりすれば、製造・販売した会社が責任を問われます。ここでは、起こりうる事故をイメージでご紹介します。

このページの事例は、引受保険会社の資料にある事例を一般化したイメージです。特定の企業や実際の訴訟を示すものではありません。実際の保険金のお支払い可否・金額は、約款およびご契約内容によります。

Scenarios

補償の対象となりうる事故

いずれも、日本国外で起き、遡及日以降の事故について保険期間中に損害賠償請求を受けた場合を想定しています。

産業用車両車両の欠陥で荷崩れ、第三者が死亡
起きたこと
輸出した産業用車両で貨物を運んでいたところ、車両の欠陥が原因で貨物が倒れ、近くにいた第三者が亡くなった。
問われる責任
製造した会社が、遺族から損害賠償を求められる。
この保険でのポイント
損害賠償金と争訟費用が、支払限度額の範囲内で支払いの対象になります。
事務機器事務機器から出火し、店舗が焼損
起きたこと
海外の商店で火災が起き、建物や什器が焼けた。店主は、店内の事務機器の欠陥が出火の原因だとして、製造した会社を訴えた。
問われる責任
建物・什器の損害について、製造した会社が損害賠償を求められる。
この保険でのポイント
財物の損壊による賠償責任が対象です。訴えられた段階から、引受保険会社が弁護士の手配などの防御対応を行います(法的に許される国に限ります)。
家庭用品加熱した容器で幼児がやけど
起きたこと
電子レンジで加熱した哺乳瓶の殺菌用容器に幼児が触れ、やけどを負った。
問われる責任
容器の設計や注意表示が十分だったかが問われる。
この保険でのポイント
身体の障害による賠償責任が対象です。応急手当の費用も支払いの対象です。
眼鏡「衝撃に強い」眼鏡が割れて失明
起きたこと
子どもが壁にぶつかった衝撃で眼鏡が割れ、片目を失明した。メーカーはその眼鏡を「衝撃に強い」と宣伝していた。
問われる責任
製品の性能と、広告での表示内容の両方が問われる。
この保険でのポイント
身体の障害による賠償責任が対象です。なお、広告や取扱説明書をPL担当部門・法務部門で審査し記録を残していることは、保険料の割引の確認項目の1つです。
産業機械ベルトコンベアに巻き込まれ、作業者が重傷
起きたこと
稼働中のベルトコンベアで作業していた人が足を滑らせて巻き込まれ、片脚を失った。安全に配慮した設計になっていなかったことが原因とされた。
問われる責任
被災した作業者が、勤務先とは別に、機械のメーカーに損害賠償を求める。米国では、労働災害の被災者が勤務先から労働者災害補償を受けつつ、メーカーなど第三者に責任を追及する傾向が強いとされています。
この保険でのポイント
輸出先の工場で働く第三者の身体の障害による賠償責任が対象です。
家電製品家電の欠陥で一酸化炭素中毒
起きたこと
輸出した家電製品の欠陥により、使用者が一酸化炭素中毒になった。
問われる責任
製品の欠陥による身体の障害について、製造した会社が損害賠償を求められる。
この保険でのポイント
この保険は汚染物質による事故を対象外としていますが、被害者が少数に特定され、被害の拡大が想定されないこのようなケースまで対象外とする趣旨ではありません。
Not Covered

補償の対象にならない例

海外PL保険は「製品が原因で、他人の身体や物に損害が出た」ときの賠償責任に備える保険です。次のような損害は対象外です。

対象外納期遅れで納入先の工場が止まった

輸出した産業機械の納期が遅れ、納入先が工場を予定どおり使えなかった。この使用不能の損害は対象外です。

対象外機械が本来の生産能力を出せなかった

輸出した産業機械が本来の生産能力を発揮できず、納入先の工場が使えなかった。この使用不能の損害は対象外です。

対象外組み込んだ電池の不具合でパソコンが使えない

パソコンに組み込まれる充電式電池に不具合(出力電圧が低い)があり、パソコンが使えなくなった。電池を交換すれば使えるようになる場合、そのパソコンの使用不能の損害は対象外です。

対象外現地の販売会社が行った回収の費用を求償された

輸出品の欠陥で現地の販売会社が製品を回収し、その費用を求められた。回収費用は対象外です。ただし、対人・対物の事故が起きている場合は、製品回収費用限定補償特約を付けていれば一部を補償できます(限度額5万米ドル、自己負担10%)。

対象外懲罰的賠償金の支払いを命じられた

本来の損害の補填に上乗せして、懲罰的賠償金の支払いを命じられた。懲罰的賠償金は対象外です。損害の補填としての賠償金は対象になりえます。

Lessons

事例から見える備えのポイント

  • 限度額は賠償金だけでなく、争訟費用も含めて考える(費用は限度額の内枠)
  • 北米向けがある場合は、高めの限度額を検討する
  • 訴状が届いたら、すぐに連絡する(通常20日以内に答弁書が必要)
  • 取扱説明書・広告の表示や、クレーム対応の手順を文書で整えておく(保険料の割引の確認項目でもあります)
  • 回収費用への備えが必要なら、製品回収費用限定補償特約を検討する
FAQ

よくあるご質問

ここに載っている事例は実際の事故ですか?
引受保険会社の資料にある事例をもとに一般化したイメージです。特定の企業や実際の訴訟を示すものではありません。
事故が起きたのが保険に入る前でも補償されますか?
事故の発生日が遡及日以降で、損害賠償請求が保険期間中になされた場合は対象です。遡及日は初年度の始期日の10年前まで遡って設定できます。始期日の時点で知っていた事故や予見できた事故は対象外です。
同じ欠陥で何件も請求を受けた場合はどうなりますか?
同じ原因または共通の原因による損害賠償請求は、件数にかかわらず、最初の請求がなされたときにすべてなされたものとみなします。
販売先の国で事故が起き、日本で訴えられた場合は対象ですか?
対象になりえます。事故が日本国外で起き、その訴訟が日本国内または適用地域内で提起された場合が支払いの対象です。
製品が壊れただけで、けが人も他の物の損害もない場合は?
製品そのものの損壊は対象外です。この保険は、製品が原因で他人の身体や物に損害が出たときの賠償責任に備えるものです。

引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/取扱代理店:那由他保険テクノロジーズ株式会社
「タフビズグローバルPL」は海外生産物賠償責任保険(海外PL保険)定型プランのペットネームです。本ページは「タフビズグローバルPL」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレット・重要事項説明書をご確認ください。

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