
企業型DC(企業型確定拠出年金)を入れたのに、従業員が運用商品を選びきれず、最初の設定のまま元本確保型で止まっている、というのは中小企業ではよく聞く話です。運用の主役は従業員本人ですが、選べる場と、判断のもとになる情報をそろえるのは会社側の仕事です。この線引きがあいまいだと、会社が「どれがよい」と個別の商品に踏み込み、かえって責任を抱え込みます。
運営管理機関から商品一覧やモニタリング資料を受け取ったばかりの人事・総務の担当者や、従業員から「どれを選べばいい?」と聞かれて言葉に詰まった経験のある担当者には、まず押さえておきたい順番があります。特定の商品を勧めなくても、商品の見分け方、会社と運営管理機関と加入者の役割、ラインアップと継続投資教育のどこに目を向けるかは、実際の進め方に沿って確認できます。
Summaryこの記事のポイント
- 「元本確保型・投資信託・バランス型」を横並びの3択にせず、契約の形態・運用対象・配分の決め方という別々のものさしで見分ける
- 会社は選べる場と投資教育を用意する立場で、特定商品の推奨や個別助言はしない。その根拠は確定拠出年金法と厚生労働省の資料にある
- 企業年金連合会の2024年度調査を手がかりに、ラインアップの追加・除外と継続投資教育の現在地を自社に当てはめる
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会社が用意するのは「選べる場」と「投資教育」。個別商品は勧めない
企業型DCで会社が担うのは、加入者が自分の年齢・運用できる期間・どこまで値動きに耐えられるかに応じて選べるように、運用商品のラインアップと投資教育をそろえることです。厚生労働省も、加入者等が自分で提示された商品から選んで運用する制度だと説明しています(厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」)。一方で、厚生労働省のQ&Aは、運営管理機関の専担者・営業職員について、情報提供又は投資教育の範囲であれば可能でも、特定の商品の推奨は認められないとしています。会社(事業主)にも事業主の行為準則が適用されるため、「この商品にすればよい」と個別に勧めれば、運用指図の推奨として法令に抵触するおそれがあります(厚生労働省「確定拠出年金Q&A(令和8年4月1日施行)」No.262-5・No.263)。運用の結果は加入者本人のものになるため、会社は判断のもとになる情報と、学ぶ機会を用意する側に徹します。
「どれが正解か」を会社が示そうとすると、助言してよいのかという問題と、結果への責任という別の重荷を抱えます。会社の役割を「加入者が自分で選び、あとから見直せる状態をつくること」と置き直すと、ラインアップの見方も説明会の組み立ても、迷いが減ります。判断の主語が会社なのか従業員なのかは、説明のたびに確認しておきたい点です。
「元本確保型・投資信託・バランス型」は同じ土俵の3択ではない
運用商品を比べるとき、「元本確保型」「投資信託」「バランス型」を横一列の3択のように並べると、実は別々のものさしを混ぜてしまいます。元本が守られるかどうかは契約の形の話、何に投資するかは運用対象の話、配分を誰がどう決めるかはまた別の話です。ものさしを分けて見ると、従業員への説明でも取り違えが起きにくくなります。
| ものさし | 見ている中身 | 具体例 |
|---|---|---|
| 元本が守られるか(契約の形態) | 原則として元本が確保される契約か、値動きのある金融商品か | 定期預金・保険 / 投資信託 |
| 何に投資するか(運用対象) | 株式か債券か、国内か海外かなど、投じる資産の種類 | 国内株式型、先進国株式型、国内債券型 など |
| 配分を誰がどう決めるか(資産配分の方式) | 加入者が自分で複数の商品を組み合わせるか、商品側が配分をまとめたり自動で見直したりするか | 自分で組み合わせる / バランス型・ターゲットイヤー型 |
とくに取り違えやすいのが、バランス型やターゲットイヤー型(退職を想定する年に向けて配分を自動で調整する商品)の位置づけです。これらの多くは、投資信託の中で複数の資産への配分をまとめた設計です。つまり「投資信託か、バランス型か」という二択ではなく、バランス型も多くは中身が投資信託で、違うのは配分の決め方です(企業年金連合会「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」表示14頁)。元本確保型と投資信託は「契約の形」で分かれ、バランス型は「配分の方式」で分かれる。別々の軸なので、3つを同列に並べて一本の表で優劣を競わせないのが、混乱を避けるこつです。
値動きの幅(リスク)とコストも、同じ商品名の中で差が出ます。この場合のリスクは「危ない」という意味ではなく、結果が上下に振れる幅のことです。投資信託には信託報酬という、持っている間ずっと差し引かれる費用がかかり、同じ「国内株式型」でも料率の差が、長い目で見て最終的に受け取れる資産額に効いてきます。元本確保型は値動きが小さい代わりに、低金利では増えにくく、物価が上がる局面では同じ金額で買えるものが減る。つまりお金の実質的な価値が目減りすることがあります。どのものさしで見るかを従業員に伝えられると、「どれが得か」ではなく「自分にはどの考え方が合うか」で選べるようになります。
会社・運営管理機関・加入者で、誰が何を担うか
「誰が何をするか」を先に決めておくと、会社が踏み込みすぎる事故を防げます。役割の線引きは、そのまま「会社がやってはいけないこと」の線引きになります。
会社が担うこと
制度の導入と規約の整備、従業員への制度説明、投資教育の機会づくり、加入後も情報が届く体制の準備です。会社は「場」と「学ぶ機会」を用意する立場で、個別商品の助言や推奨には立ち入りません。
運営管理機関が担うこと
運用商品ラインアップの選定と提示、運用に関する情報提供、加入者からの問い合わせ対応です。商品の追加・除外や評価の見直しも、運営管理機関を通して進みます。ラインアップに不足や不満があるときの最初の相談先は、運営管理機関です。
加入者本人が担うこと
自分の年齢・運用できる期間・値動きへの耐性をふまえた商品選びと、その後の見直しです。運用の結果は本人のものになります。だからこそ、会社がそろえる情報と投資教育が意味を持ちます。
会社が越えてはいけない線
特定の商品を買うよう勧めること、「これを選べばよい」と助言すること、元本確保型を一律に「損」と決めつけること、投資信託を「選ぶべき」と誘導すること。これらはどれも避けます。厚生労働省のQ&Aは、運営管理機関の専担者・営業職員について、情報提供又は投資教育の範囲でも特定の商品の推奨は認められないとし、事業主についても、事業主の行為準則が適用されるため運用指図の推奨となれば法令に抵触するおそれがあるとしています(厚生労働省「確定拠出年金Q&A(令和8年4月1日施行)」No.262-5・No.263等)。中立の情報提供と学ぶ機会づくりにとどめ、最後の選択は加入者本人に委ねます。この線を越えた説明を現場が続けていないかは、説明資料や説明会の台本を見返すと確かめられます。
社内で担当を決めておく
企業型DCは入れて終わりではありません。規約の管理、掛金の給与計算、従業員からの問い合わせ対応、継続教育の手配が継続的に発生します。担当があいまいだと、質問が来るたびに現場が個別商品の善し悪しに踏み込んで答えてしまい、助言してよいのかという事故の入口になります。目安として、規約と制度全体は人事・総務、掛金の給与天引きは給与計算の部門、日々の運用の問い合わせは運営管理機関の窓口へ、と三つに振り分けると線が引きやすくなります。「特定の商品はお勧めできないので、運営管理機関の資料と説明会でご判断ください」という標準の返し方を部門で共有しておくと、担当者ごとの説明のぶれも減ります。
ラインアップは、追加・除外とモニタリングを分けて見る
ラインアップは「多ければよい」わけではありません。運営管理機関から届いた商品一覧を、加入率や商品の選択状況の資料と並べて眺めると、どこに手を入れるかの優先順位が見えてきます。まず押さえたいのは、運営管理機関のモニタリング資料に目を通すことと、商品を実際に追加・除外することは別の行為だという点です。資料を読むのは現状を知るため、追加・除外は運営管理機関に相談して手続きを踏む別の一歩で、読んだからといって自動で入れ替わるわけではありません。
実際にどれくらいの会社が商品を入れ替えているのでしょうか。企業年金連合会の「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」を見ると、追加も除外もしていない会社が74.9%と最も多く、追加と除外の両方を行った会社が5.3%、追加だけが18.6%、除外だけが1.2%でした。これは運用商品ラインアップの追加・除外を尋ねた設問への回答で、回答した企業はn=770です。この調査は2026年3月26日に公表され、企業型DCを実施する事業所の事業主2,000件を対象に、834件から回答を得ています(回答率41.7%)。答えの基準日は、原則として2024年4月1日から2025年3月31日までの間に終わった事業年度末です(企業年金連合会「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」)。
この数字は、追加と除外を切り分けて自社に当てはめるための材料です。追加も除外もしていない会社が74.9%と多くても、「変えないのが正しい」とか「多数派に合わせておけばよい」という読み方はしません。自社のラインアップが、契約の形・運用対象・配分の方式という先ほどのものさしで見て、加入者が現実に比べられる本数になっているか、同じ「国内株式型」の中で信託報酬が飛び抜けて高い商品が中心に置かれていないかを、一覧と料率表を取り寄せて見比べます。コストと中身が見合わない商品があれば、除外や入れ替えを運営管理機関に相談する。ここまでを点検表の欄に書いておくと、資料を読んだだけで終わりません。追加・除外そのものを勧めているのではなく、自社にとって必要かどうかを自分たちの目でたしかめる、という順序です。
運営管理機関から一覧を受け取ったら、次の観点をチェック欄にして見比べると、話が具体的に進みます。
- 加入者が現実に比べられる本数か(多すぎて選べない、あるいは選択肢が限られて選びにくい、になっていないか)
- 元本確保型と投資信託の両方が、自社の従業員の幅に合うだけそろっているか
- 同じ運用対象の中で、信託報酬が突出して高い商品が中心に据えられていないか
- 国内外の株式・債券など、異なる資産に分けて投資できる構成か
- 20代と50代のように、年代や値動きへの耐性が違う人へ「考え方の例」を示しやすいか
コストは「安ければよい」と単純化しないのが大事です。会社としては、費用の金額そのものより「その費用が何の対価か」を説明できる状態にしておくと、点検の中身がぶれません。
継続投資教育は「実施したことがある」で止めない
確定拠出年金では加入者本人が商品を選ぶため、事業主には、加入者がきちんと判断できるよう学ぶ機会を整えることが求められます。確定拠出年金法の第22条は、事業主が資料の提供など必要な措置を継続的に講ずるよう努め、加入者の知識が高まって運用の指図に活かされるよう配慮すると定めています(e-Gov「確定拠出年金法」第22条)。ここは「継続的に努める」という努力義務で、「年1回」といった回数が法律で決まっているわけではありません。頻度は自社の状況に合わせて考えるものです。
他社はどこまで手を付けているのでしょうか。先ほどと同じ企業年金連合会の調査で、継続投資教育の実施状況を尋ねた設問(回答した企業はn=829、回答日時点)では、実施したことがある82.1%、未実施だが計画している4.3%、未実施13.5%でした(四捨五入の関係で合計は99.9%になります)(企業年金連合会「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」表示21頁)。この82.1%は「毎年実施している割合」でも「法令を満たしている割合」でも「教育の効果が出た割合」でもありません。自社が「実施したことがある/計画中/未実施」のどこに当てはまるかで分け、次に何を、誰に、どんな方法で伝えるかを考える出発点として使ってください。
伝える中身は、厚生労働省が投資教育の範囲として挙げている、制度の仕組み、運用商品の特徴、資産運用の基礎知識、老後の生活設計あたりが土台になります。しかも、加入者の知識の水準などに応じて、内容・かける時間・伝え方を選んでよいとされています(厚生労働省「確定拠出年金の投資教育」)。だから、全員に同じ研修を一度流すより、投資経験の少ない層には用語から、経験のある層には配分の見直し方から、と相手に合わせて組むほうが届きます。
導入時の研修とその後の継続教育に振り分けるとき、次のような中身を、相手の知識に合わせて配分します。
- 制度の目的(老後の資産づくりと、福利厚生としての位置づけ)
- リスクとリターン(リスクは「危険」ではなく結果の振れ幅で、リターンと表裏の関係にあること)
- 分散・長期・積立という、振れ幅を抑えるための基本の考え方
- 元本確保型に偏ったときの見え方(値下がりは小さい一方、物価上昇の局面では実質的な価値が目減りしうること。断定や誘導はせず「考え方の一つ」として)
- 年齢やライフプランの変化に応じた、配分の見直しの手順
一度説明して終わりにすると定着しません。入社時の説明、区切りごとの継続教育、運用状況を見直す時期の情報提供、迷ったときに制度の使い方や手続きを相談できる窓口。これら複数の接点を、運営管理機関や外部の専門家の力も借りながら、無理なく続けられる形にします。この個別相談の窓口は、制度の仕組みや手続き、考え方の整理を扱う相談先で、担い手は会社の担当部署や運営管理機関、外部の専門家です。特定の商品を選ぶ助言や個別の投資判断は行わず、商品そのものの質問は運営管理機関へつなぎます。注意したいのは、外部に頼めば必ず無料というわけでも、教育をすれば利用率や採用力が必ず上がるというわけでもないことです。費用の有無も効果も、制度や相手先によって違うので、自社の条件でたしかめてから組み立ててください。
規約・退職金制度・対象者と、運用商品の説明をそろえる
運用商品の説明は、既存の退職金制度や賃金のしくみと切り離せません。企業型DCを中退共(中小企業退職金共済)や退職一時金と組み合わせたり振り替えたりする場合、掛金のもとが給与か会社負担か、加入の対象は誰かによって、従業員へ伝えるときの重心が変わります。なお、iDeCoプラス(iDeCo+)は企業年金を実施していない中小企業の事業主向けの制度で、企業年金にあたる企業型DCを実施している会社は併用できません。企業型DCの運用商品を見直す場面では、iDeCoプラスは併用先ではなく、企業年金がない場合の別の選択肢として切り分けて考えます(厚生労働省「iDeCo+(イデコプラス/中小事業主掛金納付制度)」)。ここをあいまいにしたまま商品の話だけを進めると、従業員が制度の全体像を取り違えます。
規約や社内規程は、書類の名前だけでなく「どの欄を見るか」まで具体になると、見直しの論点がはっきりします。論点が整理できていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。どの欄を開くかは、ご相談後に那由他と一緒に確認していけます。企業型DCの規約なら、加入対象者の範囲、掛金の決め方、マッチング拠出ができるか、運用商品の追加・除外の手続きが書かれた欄を開きます。退職金規程なら、既存の退職一時金や中退共と企業型DCがどう並ぶのか、導入にあわせて退職金の一部を振り替えているのかを読み分けます。掛金のもとや、税・社会保険の扱いは、改正や個別の事情で変わります。ここは一般論で決めつけず、一次情報と、税理士や社会保険労務士など専門家への確認を前提に読み解いてください。
突き合わせの順番も決めておくと、重複や抜けが起きません。
- 人事・総務が、いまの企業型DC規約と退職金規程を運用商品の一覧と並べ、制度の説明どうしが食い違っていないかを見ます。あわせて、加入の対象範囲、役員と従業員の区分、既存制度との重なりといった対象者の条件も人事が押さえます。
- 給与計算や経理が、掛金のもとが会社負担か給与からの振り替えかを見て、人事がまとめた対象者の情報と突き合わせます。
- 従業員向けの説明資料・同意書・想定問答を運営管理機関と一緒に開き、規約・給与・対象者でそろえた中身と、従業員への説明がずれていないかを見比べます。
自社だけで残る作業と、那由他保険テクノロジーズが提供できる価値
これらを自社だけで進めると、いくつか手が止まりやすいところが残ります。運営管理機関へたしかめるラインアップの点検事項をどう並べるか、継続投資教育で会社が用意する情報と伝え方をどう組むか、そして規約・退職金制度・対象者への説明が運用商品の話と食い違っていないか。この3つは、資料を横に並べて突き合わせないと見えてきません。
那由他保険テクノロジーズは、福利厚生制度の設計と、企業型DCの導入・見直しの支援を通じて、この突き合わせの部分をお手伝いします。具体的には、規約や退職金制度、対象者への説明と、ラインアップの点検事項や継続投資教育の内容・対象・方法を並べて、会社が次に運営管理機関へ確認すべき事項を書き出す作業を一緒に行います。特定の商品を選んだり、投資の判断を代わりに行ったりはしません。あくまで、会社が自分で決めるための判断材料を、具体的な形にする範囲です。
相談で持ち帰れるのは、たとえば「自社のラインアップを、契約の形・運用対象・配分の方式のどの観点から運営管理機関に問い合わせるか」「継続投資教育を、実施したことがある/計画中/未実施のどの段階から、誰にどう組み直すか」といった、自社の状況に即した次の一手です。従業員からの質問にどう答えるか決めかねている段階でも、まずはお気軽にご相談ください。自社のラインアップと継続投資教育の現在地を、那由他が一緒に読み解いて整理します。
よくある質問
企業型DCの運用商品は誰が選びますか?
加入者である従業員本人が、用意された商品ラインアップの中から自分で選びます。会社は商品を選ぶ立場ではなく、選べる場と投資教育を整える立場です。
会社が従業員におすすめ商品を教えてもよいですか?
特定商品の推奨や個別の投資助言は避けます。厚生労働省のQ&Aでも、情報提供や投資教育の場で特定の商品を推奨することは認められていません。会社は中立の情報提供と学ぶ機会づくりを行い、最後の選択は加入者本人に委ねます。
「元本確保型・投資信託・バランス型」は3つから1つ選ぶものですか?
横並びの3択ではありません。元本確保型と投資信託は契約の形の違い、バランス型は多くが投資信託の中で配分をまとめた「配分の決め方」の違いで、別々のものさしです(企業年金連合会「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」表示14頁)。まずどのものさしで見ているかを分けると、取り違えを防げます。
投資教育は導入時だけで足りますか?
確定拠出年金法の第22条は、事業主が継続的に必要な措置を講ずるよう努めると定めており、導入時だけでなく加入後も続けることが求められます。ただし「年1回」といった回数が法律で決まっているわけではなく、頻度は自社の状況に合わせて考えます。
従業員が商品を選べないとき、会社は何をすればよいですか?
用語やリスクをやさしく伝える説明会、年代別の「考え方の例」を示す資料、制度の使い方や手続きを相談できる窓口(担い手は会社の担当部署や運営管理機関、外部の専門家で、特定商品の助言は行いません)を用意し、必要なら商品数やラインアップの見直しを運営管理機関に相談します。いずれも「選ぶのは本人」という前提は崩しません。
既存の退職金制度があると、運用商品の説明はどう変わりますか?
掛金のもと(会社負担か、給与からの振り替えか)や加入の対象によって、従業員へ伝えるときの重心が変わります。税や社会保険の扱いは改正や個別事情で変わるため、規約・給与・対象者を整理したうえで、一次情報と専門家への確認を前提に説明します。
参考一次情報・公的資料
- 企業年金連合会「2024(令和6)年度 企業型確定拠出年金実態調査結果(概要版)」(2026年3月26日公表)
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
- 厚生労働省「確定拠出年金の投資教育」
- e-Gov「確定拠出年金法」第22条
- 厚生労働省「確定拠出年金Q&A(令和8年4月1日施行)」No.262-5・No.263等
- 厚生労働省「iDeCo+(イデコプラス/中小事業主掛金納付制度)」
情報確認日:2026年7月21日
執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月21日
本記事は2026年7月時点の一般的な情報で、特定商品の推奨や投資助言、運用成果の保証ではありません。保険を含む商品の補償の有無や範囲は、約款・契約条件によって異なります。法務・税務・労務等の個別判断は、弁護士・税理士・社会保険労務士など専門家へご確認ください。