FCAとは?FOBとの違いと指定地の書き方で変わる危険移転・保険の確認点

FCA(Free Carrier/運送人渡し)は、インコタームズ2020で売主が指定地の運送人などへ貨物を引き渡した時点で危険と主要な費用が買主へ移る条件です。指定地を売主施設と書くか別地点と書くかで積込み義務・危険移転点・費用の境界が動くため、コンテナ輸出でFOBを使い続けてきた担当者が契約書と保険証券を突き合わせるための確認点を整理します。

Summaryこの記事のポイント

  • 指定地が「売主施設」か「別地点(CY・CFS・空港上屋など)」かで、売主の積込み義務・引渡証拠・費用の境界が変わる。
  • 危険移転点と貨物保険は別契約なので、危険を負う区間を誰の被保険利益で埋めるかを証券条件で照合する。
  • FCAへの切替は、指定地の表記・L/C条件・費用表・保険手当てを一組で組み替える作業になる。

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先に結論

FCAとは、売主が指定地で買主の指名した運送人などに輸出通関済みの貨物を引き渡した時点で、危険と主要な費用が買主へ移転する運送人渡し条件である。

FCAとはどの時点で引渡しが完了する条件か

FCA(Free Carrier)は、売主が合意した指定地で、買主が指名した運送人その他の当事者に貨物を引き渡すことで義務を果たす条件です。ICCのA2は「売主は、指定地における指定地点(もしあれば)で、買主が指名した運送人その他の者に対して貨物を引き渡し、または引き渡された貨物を調達しなければならない」と定めています。輸出通関は売主が担い、引渡しが済んだ時点で貨物の滅失・損傷の危険が買主へ移ります。

FCAの特徴は、引渡しが本船の船上ではなく「運送人などへの引渡し時点」で完了することです。ICCの解説はFCAについて「この規則は選択された輸送手段にかかわらず使用でき、複数の輸送手段が用いられる場合にも使用できる」としており、港のコンテナターミナルやコンテナフレートステーション、トラックターミナル、鉄道貨物駅、あるいは売主の倉庫や工場など、貨物の性質と輸送経路に合わせて引渡地点を選べます。輸出通関の手続きを売主側で完了させたうえで運送人へ渡すため、通関の責任分界も明確になります。

ICCの分類では、11規則のうち鉄道・道路・航空・海上・複合など全輸送手段向けの7規則にFCAが含まれ、海上・内陸水路向けの4規則にFOB・CFR・CIF・FASが置かれています。FCAが前者に属することは、コンテナや複合輸送を前提にできる規則だという位置づけを示しています。この区分は、輸送形態から規則を選ぶ際の最初の判断材料になります。

航空貨物とLCL貨物では指定地と引渡証拠をどう置くか

FCAは輸送手段を問わないため、海上FCL以外でも指定地を置けます。航空貨物ならフォワーダーの上屋や航空貨物ターミナルを、LCL貨物なら混載を行うCFS(コンテナフレートステーション)を指定地にする形が実務に合います。いずれも売主施設ではないため、後述する「別地点型」として扱われ、売主は指定地に到着した輸送用具から荷を降ろす義務を負いません。

引渡証拠については、ICCのA6が「売主は、A2に従って貨物が引き渡されたことを示す通常の証拠を、売主の費用で買主に提供しなければならない」と定めるにとどまり、書類の名称までは指定していません。したがって、航空ならフォワーダーが発行する貨物受取書、LCLならCFS受領書、FCLならターミナル受領書やドックレシートが自社の取引で「通常の証拠」に当たるかを、運送人・フォワーダーに船積前に確認して決めておく必要があります。何を受け取るかを事前に決めていないと、危険移転の時点を後から証明できなくなります。

FCAの指定地は売主施設と別地点で義務が変わる

FCAでは指定地の書き方で売主の作業義務が二分されます。次の表は、指定地が「売主の施設」か「別の場所」かで積込み・荷卸し・引渡証拠がどう変わるかを整理したものです。契約の指定地欄をどちらの型で書くかを決める前に使ってください。

FCA指定地2類型の引渡し・積込み義務の比較
比較項目指定地が売主の施設指定地が別の場所
引渡しの完了時点買主が手配した集荷車両へ貨物を積み込んだ時売主の輸送用具の上で荷卸し準備が整い、運送人などの処分に委ねた時
積込みの負担売主が積込みを行う売主は到着した輸送用具から荷卸しする義務を負わない
危険移転の目安集荷車両への積込み完了時運送人などの処分に委ねた時
引渡証拠積込み完了を示す受領記録ターミナル受領書やドックレシートなどの引渡記録

この表を使うと、指定地の一語で積込み義務と危険移転点が動くことを確認できます。売主施設を指定地にすると売主が積込みまで担い、別地点を指定地にすると売主は輸送用具から降ろす作業を負わない形になります。ICCの解説も、FCAでは買主が指名した運送人へ引き渡す場所が危険移転の分岐点になるため「引渡しの場所または地点をできる限り正確に指定することがきわめて重要である」としています。

FCAとFOBはコンテナ貨物の引渡地点で選び分ける

コンテナ貨物では、貨物を本船に積み込む前にターミナルや運送人へ渡すのが通常の流れです。FOBは危険移転点を本船の船上に置くため、売主が貨物を管理できなくなってから本船積込みまでの時間帯に、危険負担だけが売主に残るずれが生じます。ICCのFOB解説は「貨物がコンテナターミナルで運送人に引き渡される場合、FOB規則は適切ではない。その場合、当事者はFOB規則ではなくFCA規則の使用を検討すべきである」と明記しています。次の表は、危険移転点・適する輸送・運送人への引渡し・B/Lの観点で両者を比較したものです。

FCAとFOBの規則選択のための比較
比較項目FCA(運送人渡し)FOB(本船渡し)
ICCの輸送区分全輸送手段・複合輸送向けの7規則海上・内陸水路向けの4規則
危険移転点指定地で運送人などへ引き渡した時指定船積港で本船の船上に置いた時
適する輸送コンテナ・複合輸送・LCLを含む多様な形態ばら積みなど本船へ直接積む在来貨物
運送人への引渡しターミナル・CFS・駅・売主施設などで引渡し可本船船上を基準にするため引渡地点とずれやすい
B/Lの扱いA6/B6でon-board B/L取得の追加選択肢がある船積後にon-board B/Lを取得

JETROもコンテナ輸送について「コンテナ輸送の場合はそれぞれ、運送人渡(Free Carrier: FCA)、輸送費込(Carriage Paid To: CPT)、輸送費保険料込(Carriage and Insurance Paid To: CIP)が推奨されています」と案内しています。もっとも、在来貨物を本船へ直接積む取引ではFOBが実態に合うため、貨物の性質と輸送経路から選び分けます。

FOBからFCAへ切り替えるときの4ステップ

規則の変更は自社だけでは完結せず、買主・銀行・フォワーダーへの依頼を伴います。切替を検討する場合は、次の順で進めると社内と取引先に対して何を頼むかが決まります。

  1. 買主へ提案し、売買契約で合意する。コンテナを本船積込み前に運送人へ渡している実態を示し、危険移転点を実際の引渡地点に合わせる趣旨を説明します。建値と規則は当事者の合意事項なので、一方的な変更はできません。
  2. 指定地の表記を確定する。ICCは規則の後に港・場所・地点を置き「Incoterms® 2020」を続ける形式を示し、できる限り地理的に特定することを勧めています。売主施設型か別地点型かが読み取れるところまで書きます。
  3. L/C条件と書類を調整する。on-board表示のあるB/Lを求める文言が残っていると、運送人渡しの引渡実務と書類が合いません。後述のA6/B6の追加選択肢を使うか、L/C条件そのものを買主経由で開設銀行と調整します。
  4. 費用表・引渡証拠・保険を組み替える。費用の境界が引渡地点に移るため見積建値を引き直し、フォワーダーには引渡証拠として何を発行できるかを確認し、危険を負う区間の保険手当てを見直します。

船積前の危険負担をFOB基準で詳しく確認したい場合は、FOB・CFRの船積前リスクを解説した記事もあわせて確認すると、引渡地点と危険移転のずれを具体的に把握できます。

FCAの危険移転と貨物保険の補償区間を照合する

FCAの引渡完了と危険移転はインコタームズが定める売買当事者間の分担であり、貨物保険は保険会社との別契約です。ICCの解説も、インコタームズが運送書類や保険について定める内容は「運送人や保険者、関係する銀行のいずれをも拘束しない」とし、保険者は保険を購入した当事者と合意した内容の証券を発行するにすぎないと説明しています。つまり、危険移転点と補償区間が一致するかどうかは、証券条件を読んで自分で確かめる作業になります。

あわせて、損害保険は誰の利益を対象にするかが問題になります。保険法第3条は「損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる」と定めており、危険を負っている当事者自身の被保険利益が手当てされているかが確認点です。次の表は、指定地の型ごとに誰がどの区間の危険を負い、どこを保険で埋める必要があるかを整理したものです。

指定地の型別・危険を負う区間と保険手当ての確認点
指定地の型売主が危険を負う区間買主が危険を負う区間保険手当ての確認点
売主施設型自社構内での積込み完了まで積込み完了以降、仕向地まで(国内内陸区間を含む)買主の証券が国内内陸区間から補償を始めているか。売主側は構内作業中の損害を自社の保険で見る余地があるか。
別地点型(CY・CFS・空港上屋など)自社施設を出てから指定地に到着し、運送人などの処分に委ねるまでの国内内陸区間指定地での引渡し後、主運送を経て仕向地まで売主が自らの被保険利益で国内内陸区間を手当てできているか。買主の証券が倉庫間を補償する条件でも、被保険者が買主である以上、売主が負う区間の損害は当然には売主に支払われない。

別地点型では、工場や倉庫を出てからCY・CFS・空港上屋に着くまでの国内区間の危険が売主に残ります。この区間を国内区間を対象とする運送保険で手当てするのか、外航貨物海上保険の補償区間を内陸まで含める形で手当てするのかは、保険会社・商品・約款により扱いが異なります。どの方法を選べるかは引受条件と約款で個別に確認してください。

FCAでは主運送の保険手配義務を売主が負わないため、買主が自らの区間を補償する貨物保険を手配するのが通例です。海上貨物保険の基礎は外航貨物海上保険とは何かを解説した記事で確認できます。CIF・CIPのように売主に保険義務がある規則との違いや補償範囲の設計は、貨物保険のICC(A)(B)(C)条件の違いを解説した記事とあわせて読むと整理しやすくなります。

FCAで売主と買主が負担する費用を分ける

FCAの費用境界は引渡地点を軸に決まります。ICCのA9は売主が「A2に従って貨物が引き渡されるまでの貨物に関するすべての費用」を、B9は買主が「A2に基づき引き渡された時からの貨物に関するすべての費用」を負担すると定めています。原則はこの一文ですが、実務で揉めるのはTHCやCY搬入といった個別費目の帰属です。次の表は、指定地をどこに置くかで港湾諸費用の帰属がどう動くかを整理したものです。

指定地別・FCAの費用帰属(A9/B9の原則を費目に当てはめた整理)
費用項目指定地=売主施設指定地=CY(FCL)指定地=CFS(LCL)
輸出通関の手続きと付随費用売主売主売主
売主施設でのバンニング(コンテナ詰め)売主売主該当しない(混載作業は引渡し後)
買主手配の集荷車両への積込み売主該当しない該当しない
売主施設から港湾(CY・CFS)までの国内運送・ドレージ買主(積込み完了時に引渡しが終わっており、以降の運送は買主の手配・負担)売主(指定地であるCYまでの区間)売主(指定地であるCFSまでの区間)
指定地到着後の荷卸し・搬入作業該当しない買主(売主に荷卸し義務なし)買主(売主に荷卸し義務なし)
CY搬入料・CFS混載チャージなどターミナル側の作業料買主買主(ゲート搬入をどちらの費目に含めるかは運送契約で確認)買主(同左)
THC(ターミナルハンドリングチャージ)買主買主買主
ドックレシート・ターミナル受領書など引渡証拠の取得費用売主(A6の「通常の証拠」の提供費用)売主売主
主運送(海上・航空など)の運賃買主買主買主
輸入通関・関税、仕向地での荷揚げ・配送買主買主買主

インコタームズはA9/B9で「引渡しまで」「引渡し後」という原則を示すだけで、THCやCFSチャージを費目名で名指しして割り付けてはいません。THCは運賃タリフに含めて建てるか別建てにするかで請求先が変わり、その建て方はインコタームズではなく運送契約で決まります。ICCの解説もインコタームズの規定が運送人を拘束しないとしているため、見積書に反映する前にフォワーダーの見積内訳と突き合わせてください。

費用の帰属を決める前提として、契約書の指定地欄を型が読み取れる形にそろえます。ICCが示す記載形式は「規則+港・場所・地点+Incoterms® 2020」で、地理的にできる限り特定することが勧められています。記載例は次のとおりです(実際の地点名は自社の取引に合わせて置き換えてください)。

  • 売主施設型の記載例:FCA Seller's Warehouse, 1-2-3 ○○, Osaka, Japan Incoterms® 2020
  • 別地点型の記載例:FCA Tokyo Container Terminal (CY), Tokyo, Japan Incoterms® 2020

この形で書くと、指定地が売主施設か別地点かが契約書だけで判別でき、費用表・保険の区間・引渡証拠の3点を同じ前提で組めます。

on-board B/Lが必要なL/C取引でFCAを使う

信用状(L/C)取引では、船積みを証明するon-board(船積)表示のある船荷証券を求められることがあります。運送人への引渡しで完了するFCAは本船積込みの証明とかみ合いにくいため、Incoterms 2020はFCAのA6/B6に追加の選択肢を設けています。ICCの解説は「当事者が合意した場合、買主は貨物の積込み後にon-board表示のあるB/Lを売主へ発行するよう運送人に指示し、売主はそのB/Lを通常は銀行を通じて買主へ提供する義務を負う」と説明しています。

ただしこれは標準の手順として広く推奨されている仕組みではありません。ICC自身が、本船積込済B/LとFCAの引渡しとの「いささか居心地の悪い結び付き」であると認めたうえで、市場に実証された需要に応えるものだと位置づけています。さらに、この選択肢を採用した場合でも売主は運送契約の条件について買主に対して義務を負わないとされており、あくまで当事者が合意したときに使える追加の選択肢という扱いです。

この選択肢を使わない場合の代替として、L/Cが要求する書類を運送人受取式(received for shipment)の書類でも受理できるよう、買主を通じて開設銀行と条件を調整する方法があります。ICCの解説が示すとおり、銀行はL/Cの書類要件だけを見て売買契約の要件は見ないため、売買・運送・信用状の3つの契約の条件がかみ合うかを先に確認する必要があります。どちらの道を選ぶかは、銀行が受理できる書類の範囲と、運送人が実際に発行できる書類の実務で決まります。

いずれの場合も、売買当事者間の合意、運送人の発行可否、L/C条件の受理範囲の三点を船積前にそろえておくと、書類不一致による決済遅延を避けやすくなります。

契約書の指定地と引渡証拠を船積前にそろえる

FCAを実務で使う際は、指定地・運送契約・書類・保険証券を同じタイミングで照合します。次のチェックリストは、船積前に指定地の書き方と引渡しの証拠、補償区間がかみ合っているかを見るための確認項目です。担当部署とあわせて上から順に確認してください。

  • 売買契約書に「FCA+具体的な指定地+Incoterms® 2020」を明記し、売主施設型か別地点型かが読み取れるか。
  • 指定地の型に応じた積込み・荷卸しの作業分担を、運送人への手配内容と一致させているか。
  • ターミナル受領書・ドックレシート・CFS受領書・フォワーダーの貨物受取書など、引渡完了を示す記録の入手経路を決めているか。
  • 自社が危険を負う区間を特定し、その区間を自社の被保険利益で手当てできているか。
  • 危険移転点と貨物保険証券の補償始期・区間が連続しているか。
  • L/C取引の場合、on-board B/Lの要否と発行実務を銀行・運送人に確認したか。
  • THC・CY搬入料・混載チャージの請求先を、フォワーダーの見積内訳と費用表で突き合わせたか。

これらは会社ごとの契約書・約款・証券文言で結論が変わる項目です。指定地をどう書けば売主施設型と別地点型を取り違えずに済むのか、自社が負う国内内陸区間が保険でつながっているのかは、自社だけで判断しにくい部分が残ります。那由他保険テクノロジーズでは、まだ論点が整理できていない段階からお話をうかがい、現在の契約条件で危険と費用の境界がどこにあるか、補償が途切れる区間があるかを一緒に洗い出します。ご相談後には、指定地の書き方の選択肢と、区間ごとに検討できる保険の手当ての方向性を、自社の取引条件に沿った形でお持ち帰りいただけます。気にかかっている点を一つ挙げていただくところから始められます。

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よくある質問

FCAの危険移転はいつ起こりますか。

指定地が売主施設なら買主手配の車両へ積み込んだ時、別地点なら売主の輸送用具の上で荷卸し準備が整い運送人などの処分に委ねた時に、危険が買主へ移ります。

コンテナ輸送ではなぜFCAが検討されるのですか。

コンテナは本船積込み前にターミナルや運送人へ渡すため、危険移転を本船船上に置くFOBでは管理と危険負担がずれます。ICCのFOB解説は、コンテナターミナルで運送人へ引き渡す場合はFOBではなくFCAの使用を検討すべきだとしています。

FCAとEXWは何が違いますか。

EXWは売主が貨物を買主の処分に委ねるだけで、積込みも輸出通関も買主の負担です。FCAは売主が輸出通関を行い、指定地が売主施設であれば買主の集荷車両への積込みまで売主が担います。ICCも、EXWでは積込みと輸出通関で問題が生じやすいため、売主はFCAで売る方が望ましいと解説しています。

LCLでCFSに搬入した場合、危険はいつ移りますか。

指定地をCFSと定めた場合は別地点型に当たり、売主の輸送用具の上で荷卸しの準備が整い、運送人などの処分に委ねた時点で危険が移ります。売主はCFSで荷を降ろす義務を負わず、CFSでの混載作業は引渡し後の工程です。工場からCFSまでの国内区間の危険は売主に残ります。

契約書で指定地はどう書けばよいですか。

ICCは規則の後に港・場所・地点を置き「Incoterms® 2020」を続ける形式を示し、できる限り地理的に特定することを勧めています。記載例は「FCA Tokyo Container Terminal (CY), Tokyo, Japan Incoterms® 2020」のように、売主施設型か別地点型かが読み取れる粒度まで書きます。

FCAで貨物保険は誰が手配しますか。

FCAは売主に主運送の保険義務がないため、買主が自らの区間を補償する貨物保険を手配するのが通例です。ただし別地点型では工場から指定地までの国内区間の危険が売主に残るため、その区間を売主自身の被保険利益で手当てできているかを別に確認します。

FCAでもon-board B/Lは取得できますか。

Incoterms 2020のFCA A6/B6では、当事者が合意すれば買主が運送人へ指示し、船積後にon-board表示のあるB/Lを売主へ発行させる追加の選択肢があります。ICCはこれを標準の手順としてではなく市場の需要に応える追加の選択肢と位置づけているため、銀行・L/C条件・運送人の発行実務を事前に確認します。

参考一次情報・公的資料

情報確認日:2026年9月4日

執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年9月4日

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