
共同海損(General Average)とは、船と積荷が共通の危険にさらされたとき、その危険を避けるために生じた犠牲や費用を、船主や荷主など利害関係者が価額に応じて分担する制度です。本船事故で共同海損が宣言されると、貨物に傷がなくても、保証状の差し入れか供託と指定書類の提出が済むまで引き取りは進みません。通知を受けた当日に付保先の保険会社へ連絡し、共同海損宣言書、Average Bond、保険証券、Invoice、B/Lをそろえることが最初の一歩になります。
Summaryこの記事のポイント
- 貨物が無傷でも、保証または供託と指定書類がそろうまで引き取りは進まない
- General Average Guaranteeは保険会社が発行する保証、Average Bondは荷主が署名する約束で、別の書類
- 付保が確認できても保証状が自動発行とは限らず、対象航海や被保険者、保険金額を確認する
- 通知は物流・貿易・経理・保険・法務で分担し、当日中に保険会社へ第一報を入れる
- 精算は長期に及ぶため、貨物引取り後も保証・供託・価額資料を台帳に残す
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共同海損の通知を受けた当日に保険会社へ連絡する
共同海損は、船と積荷が共通の危険にさらされたとき、その危険を避けるために払った犠牲や費用を船主と荷主が価額に応じて分担する制度です。本船の座礁や火災、機関故障などで共同海損が宣言されると、船会社または精算人からG.A. Declaration(共同海損宣言書)やAverage Bond、Valuation Formが届き、貨物の引き取り前に保証または供託を求められます。ここで動きが遅れると、貨物が港で滞留し、引き取りそのものが止まります。損保ジャパンと三井住友海上はいずれも、共同海損宣言後は保証・供託等の手続と必要書類が整うまで貨物引渡しが進まないと案内しています。これは各社の契約者向け一般案内であり、個別通知の指定が優先されます。
貨物に物理的な損傷がなくても、事故通知を後回しにしないことが肝心です。共同海損は個々の貨物の損害を補償する話ではなく、共同の犠牲を全員で負担し合う枠組みだからです。通知が届いたら、その日のうちに保険会社へ連絡し、対象航海と証券番号を伝えます。並行して、物流担当は船会社と精算人の連絡内容とB/Lを確認し、法務担当はAverage Bondの署名条件を読み込みます。
事故の一報から保険会社への連絡までの初動は、共同海損に限らず海上輸送のクレーム対応に共通します。到着貨物の損傷や遅延も含めた事故直後の動き方は、事故直後の証拠保全と保険連絡を整理した記事で全体像をつかめます。
次の一覧は、通知を受けてから貨物を引き取るまでの連絡と書類提出の順番を早めるための整理です。
| 経過 | 担当 | 行動・提出先 |
|---|---|---|
| 当日 | 物流・保険 | 船会社・精算人の通知を確認し、保険会社へ第一報。証券番号と対象航海を共有 |
| 第一報後 | 貿易・経理 | Commercial Invoice、Packing List、運賃・保険料資料を収集 |
| 書類収集中 | 法務・保険 | Average Bondの署名条件を確認し、保険会社へGeneral Average Guaranteeを依頼 |
| 書類提出後 | 保険・物流 | L/Gや保証状を含む書類を精算人・船会社へ提出 |
| 提出完了後 | 物流 | 船会社の手続完了を待って貨物を引き取り |
まず経過ごとの担当を割り当て、当日の保険会社連絡から着手してください。提出先や順序は個別通知の指定が優先します。
保証状とAverage Bondが貨物引取りで果たす役割
General Average Guarantee(共同海損保証状)は、荷主の保険会社が将来確定する分担額の支払いを保証する書類です。もう一方のAverage Bond(共同海損盟約書)は、荷主自身が精算手続に協力し、確定した分担額などを支払うと約束する書類で、両者は目的も差し入れる主体も違います。この二つに、貨物価額を申告するValuation Formと、船主が共同海損を宣言するG.A. Declarationが加わって、引き取りに向けた書類一式になります。
取り違えやすいのは、保証状とBondを同じ「保証」と受け取ってしまう点です。Average Bondは荷主が署名して船主・精算人へ差し入れ、General Average Guaranteeは保険会社が発行して同じく精算人側へ差し入れます。Commercial Invoiceは貨物の負担価額を裏づける資料として、Valuation Formの申告や分担計算の基礎に使われます。
この表は、名称の似た保証書類を混同しないための整理です。
| 書類名 | 発行者 | 署名者 | 提出先 | 仕事 |
|---|---|---|---|---|
| G.A. Declaration | 船主・船会社 | 船主側 | 荷主へ通知 | 共同海損の宣言を知らせる |
| Average Bond | 精算人が用意 | 荷主 | 船主・精算人 | 荷主が精算協力と分担額支払を約束 |
| General Average Guarantee | 荷主の保険会社 | 保険会社 | 船主・精算人 | 将来の分担額支払を保険会社が保証 |
| Valuation Form | 精算人が用意 | 荷主 | 精算人 | 貨物の負担価額を申告 |
| Commercial Invoice | 売主 | (署名欄なし) | 精算人・保険会社 | 負担価額と分担計算の基礎を示す |
自社が署名する書類と、保険会社に依頼する書類を分けて担当へ割り振ってください。会社や精算人によって名称や書式が変わるため、最終的な要否は個別通知に従います。
保険ありと保険なしで保証方法を分ける
保証の方法は、対象の貨物保険があるかどうかで大きく分かれます。付保が確認できるときは、保険会社にGeneral Average Guaranteeの発行を依頼するのが基本の流れです。無保険や保証状を手配できないときは、船主・精算人が定める現金供託などで対応することになり、社内で供託資金を手当てする判断が加わります。
気をつけたいのは、付保が確認できても保証状が自動で発行されるとは限らない点です。対象航海、被保険者、保険金額、必要書類、個別契約の条件を保険会社と確認したうえで、発行の可否が決まります。供託額は貨物の負担価額や船主・精算人の設定によって決まるため、固定の率では測れません。
下の分岐は、付保の有無から保証方法と社内の資金判断までをたどるためのものです。
- 貨物保険がある
- 対象航海・被保険者・保険金額・必要書類を保険会社と確認
- 条件を満たす → 保険会社へGeneral Average Guaranteeを依頼(保険・法務)
- 確認中・資料不足 → 保険会社と追加資料を調整(保険・貿易)
- 対象航海・被保険者・保険金額・必要書類を保険会社と確認
- 貨物保険がない、または保証状を手配できない
- 船主・精算人が定める現金供託などを確認(物流・法務)
- 供託資金を経理が手当て → 供託後に引き取り手続へ
- 船主・精算人が定める現金供託などを確認(物流・法務)
まず付保の有無を確定させ、保険ありなら保険会社への確認、なしなら供託資金の手当てへ進んでください。供託額を一律の率で見込まず、精算人の通知で確認します。
Invoice・B/L・保険証券を担当別にそろえる
共同海損の書類は、社内の複数部署に散らばっています。損保ジャパンが契約者向けに案内する例では、共同海損宣言書やAverage Bond、Valuation Formに加えて、保険証券・保険料資料、Commercial Invoice、Packing List、B/LまたはSea Waybill、運賃資料がそろえる対象に挙がっています。これらを全案件共通の一覧と決めつけず、自社の担当ごとに割り振ると集める速度が上がります。
そもそも外航貨物海上保険がどんな損害をどこまで見る仕組みかを押さえておくと、証券や保険料資料の位置づけが早くつかめます。補償の範囲は外航貨物海上保険とは何かを整理した記事で確認できます。
次のチェックリストは、どの部署から何を集めるかを分けるためのものです。
- 物流:船会社・精算人からの通知、B/LまたはSea Waybill(原本の要否を確認)
- 貿易:Commercial Invoice、Packing List(貨物価額と明細)
- 経理:運賃資料、保険料資料(負担価額の裏づけ)
- 保険:保険証券、General Average Guaranteeの発行依頼
- 法務:Average Bond、Valuation Formの署名確認
原本か写しか、日付が最新かを列ごとに確認し、抜けている書類の担当へ先に依頼を出してください。損保ジャパンの案内は同社の契約者向けの例であり、指定書式や原本の要否は個別通知を優先します。
貨物引取り後の精算に備えて証拠を残す
貨物を引き取れても、共同海損の案件はそこで終わりません。分担額の確定や返還、追加照会は後日に持ち越されるため、精算人の連絡、差し入れた保証、供託、Invoice、貨物の状態を記録として残します。三井住友海上の案内では、共同海損の発生から精算完了まで通常1年から3年、衝突などの複雑な事故では5年ほどかかることもあると説明されています。
この1年から3年、複雑な事故で5年という目安は、2026年7月時点の三井住友海上1社の一般的な案内であり、法定の期間や全案件の平均、自社案件の完了時期を示すものではありません。だからこそ、いつ照会が来ても答えられるように、金額と日付、連絡先を一つの台帳にまとめておきます。
次の入力表は、引取り後に長期保存する記録を決めるためのものです。
| 項目 | 記録する内容 | 保存の目安 |
|---|---|---|
| 宣言・精算人連絡 | 共同海損宣言書、精算人名、連絡履歴 | 精算完了まで |
| 保証・供託 | General Average Guarantee、Average Bond、供託額と日付 | 精算完了まで |
| 価額資料 | Invoice、Valuation Form、運賃・保険料 | 精算完了まで |
| 貨物状態 | 引取り時の写真・記録 | 精算完了まで |
| 支払・返還 | 分担額の請求・支払・返還の記録 | 社内の文書保存規程・法務確認に従う |
案件ごとに台帳を起こし、精算完了までの担当を割り当てます。精算完了後の保存年限は、社内の文書保存規程と法務・会計の確認で決めます。
共同海損の保証方法を那由他と一緒に整理する
共同海損の通知を受けた直後は、付保の有無も供託の要否もはっきりしないのが普通です。どこから手をつけるか決まっていない段階でも、那由他が状況を伺いながら、保証方法の切り分けに向けた確認の順番を一緒に整理します。
付保の有無、供託の要否、署名する書類の判断に迷うときは、その時点で分かっている状況のまま那由他へお問い合わせください。海事法務や契約の確認が要る線引きも、伺った内容をもとに一緒に見極めます。
よくある質問
貨物が無傷でも共同海損の手続は必要か
共同海損は個々の貨物損害ではなく、共同の危険を避けるための犠牲と費用を全員で分担する枠組みです。そのため貨物に傷がなくても、保証状の差し入れか供託と指定書類の提出が済むまで引き取りは進みません。通知を受けた当日に保険会社へ連絡するところから動きます。
General Average GuaranteeとAverage Bondは同じか
別の書類です。General Average Guaranteeは荷主の保険会社が将来の分担額支払を保証する書類、Average Bondは荷主自身が精算協力と分担額支払を約束する書類です。差し入れる主体も目的も違うため、どちらを保険会社に依頼し、どちらに自社が署名するかを分けて扱います。
貨物保険に入っていない場合はどうするか
無保険や保証状を手配できないときは、船主・精算人が定める現金供託などで対応することになります。供託資金の手当ては経理が担い、供託額や条件は船主・精算人の指定に従います。実際の方法は個別通知で確認します。
現金供託はいくら必要か
供託額は貨物の負担価額や船主・精算人の設定によって決まり、固定の率や金額では示せません。Invoice価額や運賃・保険料などが計算の基礎になります。具体的な金額は精算人からの通知で確認します。
必要書類を出せば貨物はいつ引き取れるか
三井住友海上の案内では、必要書類の提出後にL/G(保証状)が発行され、それを含む書類の提出後に貨物の引渡しを受ける流れが示されています。ただし引き取り日を一律に保証するものではなく、船会社の手続完了や個別通知の指定によって前後します。
共同海損の精算にはどれくらいかかるか
三井住友海上は、発生から精算完了まで通常1年から3年、衝突などの複雑な事故では5年ほどかかることもあると案内しています。これは2026年7月時点の同社1社の目安であり、法定期間や自社案件の完了時期ではありません。長期の照会に備えて記録を残します。
参考一次情報・公的資料
情報確認日:2026年7月16日
執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月16日
本記事の内容は一般的な情報であり、補償・引受・保険料・保険金の支払は商品・約款・契約条件や個別の事情によって決まります。共同海損の保証や供託、海事法務・契約・会計・税務にかかわる判断は、専門家への確認が要る場面があります。実際の手続は、保険会社および船会社・精算人からの個別通知に従ってください。