インコタームズ別・外航貨物保険は誰が手配するか|FOB・CIF・CIP比較

貿易取引で「貨物保険は誰が手配するのか」を最初に決めるのはインコタームズです。インコタームズ2020の11規則のうち、保険契約の義務を明確に負うのはCIFとCIPの売主のみです。FOBやCFR、DAPなどには保険手配義務そのものがなく、誰が付保するかは危険を負う区間・売買契約の取り決め・保険証券の被保険者によって実務上決まります。本記事は「誰が手配するか」と「その補償で足りるか」の2軸で、FOB・CIF・CIPを中心に規則ごとの違いを比較表で整理します。

Summaryこの記事のポイント

  • インコタームズ2020で貨物保険の契約義務を負うのは、CIFとCIPの売主だけです。
  • FOB・CFR・FCA・CPT・DAPなどは保険手配者を指定せず、危険を負う区間・売買契約・保険証券の被保険者で実務上の手配者が決まります。「義務なし」は「買主に義務あり」を意味しません。
  • CIFは原則ICC(C)相当、CIPは原則ICC(A)相当で、いずれも契約価格の110%以上が最低水準ですが、当事者合意で条件を変えられます。
  • 危険移転はCIFが本船上、CIPが運送人引渡し時で、仕向地到着時ではありません。証券の始期・終期と自社が危険を負う区間を照合する必要があります。
  • ICC(A)でも戦争・ストライキは自動補償とは限らず、Warehouse to Warehouseも一般には保証されないため、約款・契約条件の個別確認が要ります。

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先に結論

インコタームズ上の貨物保険契約義務はCIF・CIPの売主にのみあり、それ以外の規則では危険を負う当事者が実務上の付保を検討するものの、手配者は売買契約と保険証券で決まります。

インコタームズで貨物保険の手配義務があるのはCIFとCIPだけ

インコタームズ2020は、売主と買主の間で費用・危険の分担点を定める国際的な取引条件です。11規則のうち、保険の「契約義務」を売主に課しているのはCIF(Cost, Insurance and Freight)とCIP(Carriage and Insurance Paid To)の2つだけです。この2規則の名称に「Insurance」が含まれるのは、売主が買主のために貨物保険を手配して費用を負担する構造だからです。

ここで誤解しやすいのが、「保険義務がない規則では買主に義務がある」という読み替えです。これは正しくありません。FOBやCFR、FCA、CPT、DAPなどには、そもそもインコタームズ上の保険契約義務が売主にも買主にも規定されていません。義務がないことと、実務上どちらが付保を検討すべきかは別の問題です。まずは「義務があるのはCIF・CIPの売主のみ」という事実を出発点に置いてください。詳しい前提は外航貨物海上保険とはの解説もあわせてご確認ください。

義務がない規則(FOB・CFR・FCA・CPT・DAP等)は手配者をどう決めるか

保険契約義務のない規則では、インコタームズは手配者を指定しません。そのため実務では、次の3点から付保する主体が定まります。

  • 危険を負う区間:危険が移転した後の区間は、その危険を負う当事者が自らを守るために付保を検討するのが自然です。
  • 売買契約の取り決め:売買契約書で付保責任や付保条件を合意している場合、その内容が優先します。
  • 保険証券の被保険者:実際に発行された証券で誰が被保険者となっているかで、補償を受ける主体が確定します。

たとえばFOBでは、危険は本船上で買主へ移り、以降の海上区間の危険は買主が負います。したがって買主が自社貨物保険を手配するのが一般的ですが、これはインコタームズ上の「義務」ではなく、危険を負う側の自衛的判断です。FOB・CFRの船積前後の危険の考え方はFOB・CFRの船積前危険の記事で補足しています。

表1:規則別・保険契約義務マップ
規則インコタームズ上の保険契約義務危険移転点危険を負う側が保険を検討する典型区間
FOB / CFRなし本船上買主:船積後の海上区間ほか
CIF売主(ICC(C)相当・110%)本船上到着後など証券の対象外区間
FCA / CPTなし運送人引渡し引渡し後を負う側
CIP売主(ICC(A)相当・110%)運送人引渡し証券の終期以降
DAPなし仕向地の指定地売主:到着までの区間

この表は、まず自社の取引規則の行を見て「義務の有無」と「危険移転点」を押さえ、次に「危険を負う側が保険を検討する区間」を自社が担当するかを確認する使い方をします。義務がない行でも、危険を負う区間があれば付保の検討対象になります。

CIFの保険:ICC(C)相当・契約価格110%が最低ライン

CIFでは売主が貨物保険を手配します。ICCルール上、CIF売主が付保すべき最低水準は原則としてInstitute Cargo Clauses (C) 相当の約款、かつ契約価格の110%以上とされています。110%の上乗せ分は、貨物価格に加えて運賃・保険料や想定利益などを織り込む趣旨です。

注意すべきは、ICC(C)が補償範囲の比較的狭い約款である点です。あくまでICCルール上の「最低ライン」であり、当事者の合意等によってより広い約款や高い付保額へ引き上げることもできます。したがってCIFだからといって、買主が何も検討しなくてよいわけではありません。約款ごとの補償差はICC(A)/(B)/(C)の違いの解説で条項レベルまで確認できます。

CIPの保険:ICC(A)相当へ引き上げ・CIFとの補償差

CIPでは、売主が付保すべき水準が原則としてICC(A)相当へ引き上げられています。ICC(A)はオールリスク型に近い広い補償を持つ約款で、最低付保額はCIFと同じく契約価格の110%以上です。つまり同じ「売主が付保する規則」でも、CIFよりCIPのほうが所定の補償が広いのが基本です。

ただし、これも当事者合意で条件を変更できる点は同じです。CIPだから常に十分とは限らず、後述する戦争・ストライキ危険のように自動では担保されない範囲もあります。CIFとCIPの違いは表2で整理します。

表2:CIFとCIPの補償比較
比較項目CIFCIP
所定の約款水準原則ICC(C)相当原則ICC(A)相当
最低付保額契約価格の110%以上契約価格の110%以上
危険移転点本船上運送人引渡し時
自動補償されない代表項目免責範囲が広い(要上乗せ検討)戦争・ストライキ等は別途要確認
条件変更当事者合意で変更可当事者合意で変更可

この表は、CIFかCIPかで「所定約款」と「危険移転点」がどう変わるかを見るために使います。同じ110%でも約款水準が違うため、自社貨物の破損・盗難感受性に照らして、CIFなら上乗せの要否、CIPなら戦争・ストライキ担保の要否を判断してください。

危険移転点と無保険区間:到着時ではないことの確認

売主が保険を手配するCIF・CIPでも、危険が移転するのは仕向地到着時ではありません。CIFは本船の船上、CIPは最初の運送人へ貨物を引き渡した時点で危険が買主へ移ります。移転後の区間の危険は買主が負うため、売主手配保険の始期・終期が自社の危険区間を実際にカバーしているかを照合する必要があります。

保険証券が「Warehouse to Warehouse(倉庫間)」でカバーされるかどうかは、一般に保証されているわけではありません。証券の約款・特約・契約条件によって始期と終期が定まるため、出荷元倉庫から到着先倉庫までの全区間が対象かは、個別の証券で確認してください。危険移転点と証券の対象区間の間にズレがあると、そこが無保険区間になり得ます。

表3:無保険区間チェックリスト
確認項目確認欄
保険証券の始期(どこから) 
保険証券の終期(どこまで) 
自社が危険を負う区間 
Warehouse to Warehouse文言の有無 

このチェックリストは、証券の始期・終期を書き出し、自社が危険を負う区間と重ね合わせて、カバーされない区間が生じていないかを確認するために使います。W/W文言の有無は必ず原文で確かめてください。

自社貨物でCIF/CIPの所定補償が足りるかの判断手順

所定の補償で足りるかは、貨物特性と約款の免責範囲を突き合わせて判断します。手順は次のとおりです。

  • 自社貨物の破損・盗難・水濡れなどへの感受性と、高価品かどうかを整理する。
  • CIFのICC(C)相当では免責となり得る事故が、自社貨物で起こりやすいかを確認する。
  • 該当する場合は、売主への約款・付保額の上乗せ交渉、または自社での別途付保を検討する。
  • CFR・DAP等で自社が危険を負う区間が無保険のまま残っていないか、表3で洗い出す。

CIPのICC(A)相当でも、戦争・ストライキ危険は別扱いとなることが多く、担保するには特約の追加が要る場合があります。「約款水準が高い=あらゆる事故を自動補償」ではない点に留意してください。

危険区間と証券区間のズレを照合して手配・見直しを進める

危険区間と証券区間のズレを具体的に照合するときは、次の資料を突き合わせて見ます。インコタームズ表記が示す危険移転点と、証券の始期・終期がつながっているかが判断の分かれ目です。

  • 売買契約書のインコタームズ表記(規則名・指定地)
  • B/L(船荷証券)など運送書類
  • 既存の保険証券(約款・付保額・始期/終期・特約)
  • 貨物明細(品目・価格・荷姿・破損感受性)

国土交通省の資料によれば、日本の輸送量に占める海上輸送の割合は99.6%、うち海上コンテナは77.1%とされています(国土交通省 資料)。海上輸送が大半を占める以上、インコタームズ表記と保険証券の補償区間を照合する作業は、多くの事業者にとって日常的な業務です。那由他保険テクノロジーズでは、何が気がかりなのか整理できていない段階からお話をうかがい、自社が危険を負う区間と証券区間のどこにずれが生じやすいかを最初から一緒に整理します。まずは気になっている点を一つ挙げていただくところから始められます。

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よくある質問

FOBでは保険は誰が手配しますか?

インコタームズはFOBに保険契約義務を課していません。船積後の危険を負う買主が実務上付保を検討するのが一般的ですが、手配者は最終的に売買契約と保険証券の被保険者で決まります。

CIFなら買主は保険を用意しなくてよいですか?

CIF売主の付保は原則ICC(C)相当・契約価格の110%が最低水準です。免責範囲の広い約款のため、貨物特性や到着後の区間によっては、買主側で上乗せや別途付保を検討する必要があります。

CIFとCIPの保険はどう違いますか?

CIFは原則ICC(C)相当、CIPは原則ICC(A)相当で、CIPのほうが所定の補償が広いのが基本です。危険移転点もCIFが本船上、CIPが運送人引渡し時と異なります。いずれも当事者合意で条件を変えられます。

CIF・CIPの保険は仕向地到着までカバーされますか?

危険移転は到着時ではありません。証券の始期・終期は約款で定まるため、Warehouse to Warehouseかどうかは一般には保証されず、証券・契約条件を個別に確認してください。

CFRやDAPで無保険区間は生じますか?

これらは保険契約義務がなく、危険を負う区間を自社が無保険のまま通してしまう恐れがあります。危険移転点と自社手配保険の対象区間を照合して確認してください。

ICC(A)なら戦争やストライキも自動で補償されますか?

自動補償されるとは限りません。戦争・ストライキ危険は別扱いとなることが多く、担保の要否は約款と特約で個別に確認する必要があります。

参考一次情報・公的資料

情報確認日:2026年7月16日

執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月16日

免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の補償範囲・引受可否・保険料・保険金支払は、保険商品・約款・契約条件および個別の事情によって決まります。法務・税務・会計に関わる判断は、必要に応じて専門家にご確認ください。