情報漏えい保険とは?初動費用と賠償、対象外になる境界を解説

情報漏えい保険とは、個人情報や取引先から預かったデータの漏えい・滅失・毀損といった事故が起きたときに、事故対応にかかる初動費用や、第三者への損害賠償を補償する保険の総称です。サイバー保険や個人情報漏えい保険、賠償責任保険の特約として提供されることが多く、「何が漏れたか」よりも「漏えい後に発生する費用と責任」をカバーする点に特徴があります。

ここで実務上つまずきやすいのが、「賠償責任がありそうだから保険金が出るはず」という思い込みです。実際には、誰の・どんな情報を・どの作業範囲で漏えいさせたか、そして免責事由に当たらないか、事実を裏づける証拠があるかによって、支払われるかどうかが変わります。本記事では、補償される費用と賠償の境界、初動対応でかかる費用の実態、そして補償判断や事故対応の場面で確認することになる資料を、法人の実務目線で整理します。保険の基本的な仕組みは金融庁の保険に関する情報日本損害保険協会「企業のための保険ナビ」もあわせてご確認ください。

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情報漏えい保険とは何か

情報漏えい保険は、企業が保有・管理する個人情報、顧客情報、機密情報が外部に流出したり、不正アクセス・誤送信・紛失・内部不正によって損害が生じたりした場合に、その後始末にかかる費用と賠償責任を補償する保険です。商品名は損保会社によって「サイバー保険」「個人情報漏えい保険」「情報セキュリティ保険」などさまざまで、施設賠償責任保険や請負業者賠償責任保険といった賠償責任保険の特約として組み込まれている場合もあります。

重要なのは、漏えいの原因がサイバー攻撃に限らない点です。USBメモリの紛失、メールの誤送信、書類の郵送ミス、退職者による持ち出しなど、人的ミスや物理的な事故も対象に含む商品が多くあります。逆に言えば、自社のリスクがサイバー攻撃中心なのか、紙やヒューマンエラー中心なのかで、選ぶべき補償の重心が変わります。まず、どの経路のリスクが大きいのかを見極めることが、商品を絞り込む出発点になります。

補償されるのは「費用損害」と「賠償責任」の2つ

情報漏えい保険の補償は、大きく「自社が支出する費用(費用損害)」と「第三者への賠償(賠償責任)」に分かれます。実務上は、賠償金そのものよりも、事故対応のために自社が立て替える初動費用の負担が先に、かつ重くのしかかるケースが少なくありません。どちらを厚くしたいかで、選ぶ商品と特約が変わります。

情報漏えい保険でカバーされ得る主な費用区分
区分具体例発生しやすい局面
初動・調査費用原因調査(フォレンジック)、外部専門家への相談、被害範囲の特定事故発覚直後
通知・対応費用本人通知、コールセンター設置、お詫び費用、監督官庁への報告対応調査と並行
賠償責任被害者・取引先への損害賠償金、争訟費用請求発生後
再発防止・利益損害システム復旧、コンサル費用、事業中断による喪失利益復旧フェーズ

商品ごとに補償の有無や支払限度額、免責金額(自己負担額)が異なり、利益損害(事業中断)を含むかどうかは特に差が出やすい論点です。補償される費用の範囲は約款と特約条項で決まるため、パンフレットの見出しだけでなく契約条件まで確認する必要があります。とくに「初動費用は出るが賠償は別枠」「賠償は出るが通知費用は対象外」といった組み合わせがあるため、自社が最も恐れる負担がどちらかを先に決めておくと、過不足を判断しやすくなります。

賠償責任があっても保険金が出るとは限らない

この記事でいちばんお伝えしたいのは、「損害賠償責任を負う=保険金が支払われる」ではない、という点です。賠償責任保険は、責任があれば自動的に支払うのではなく、契約で定めた対象・範囲・免責の枠内で、事実の裏づけがある損害に対して保険金を支払う仕組みです。相談の前に、次の5つを分けて考えておくと、補償の穴が見えやすくなります。

賠償で争点になりやすい5つの境界
分けて考える観点確認するポイント保険金が出にくくなる例
責任主体漏えいさせたのは自社か、従業員か、委託先か委託先の行為が付保の対象に含まれていない
対象物(情報)誰のどんな情報か。自社保有か、受託したデータか契約で補償対象外とされた情報区分だった
作業範囲付保された事業活動の範囲内で起きた事故か想定外の業務や範囲外の作業中に発生した
免責事由故意・重大な法令違反・契約前に認識していた事案でないか事故を知りながら告げずに契約していた
事実の裏づけ漏えいの事実・原因・件数・範囲を示せるか紛失のみで情報が流出したと確認できない

とくに「対象物」と「責任主体」は、BtoBで他社データを預かる事業者ほど争点になります。たとえば取引先から預かった個人データ(受託データ)を漏えいさせた場合、それが自社の付保対象に含まれる情報区分か、委託契約でどちらが責任を負うと定めているかによって、支払いの可否が分かれます。委託先(再委託先)が漏えいさせたケースでは、その行為までカバーする特約があるか、そもそも自社の賠償責任が成立するかを個別に確認しなければなりません。

「作業範囲」と「免責」も見落とされがちです。付保された業務の範囲外で起きた事故や、契約時点ですでに認識していた事案、故意・重大な過失によるものは、賠償責任があっても支払対象外となることがあります。だからこそ、事故の状況を客観的に示せる記録が、補償を受けられるかどうかの分かれ目になります。「責任がある/ない」の議論の前に、この5点を自社の契約と突き合わせておくことが、加入時にも事故時にも効いてきます。

初動対応でかかる費用の実態とタイムライン

個人情報事故が発覚した直後は、原因がわからないまま被害拡大を止めなければならず、複数のコストが同時に発生します。順番に見ておくと、どの費用を補償でカバーしたいかが判断しやすくなります。

  1. 発覚・初期対応(数時間〜数日)事故の把握、証拠の保全、二次被害の遮断。この段階の記録が、後の調査・賠償・保険請求の土台になります。
  2. 原因調査(フォレンジック)「いつ・どこから・何件漏れたか」を専門事業者が特定。費用は事案の複雑さに応じて変動し、調査が長引くほど後続の対応も後ろ倒しになります。
  3. 通知・報告一定の漏えい等が生じた場合、個人情報保護法上、本人への通知と個人情報保護委員会への報告が求められます。詳細は個人情報保護委員会の漏えい等報告・本人通知の解説を確認してください。
  4. 問い合わせ対応コールセンターの設置、お詫び対応、通知文の作成・郵送。人件費や外部委託費が継続的に発生します。
  5. 賠償対応被害者・取引先からの請求への対応、争訟費用。金額は情報の機微性や二次被害の有無で大きく変わります。
  6. 再発防止システム改修、運用見直し、取引先への説明。賠償とは別に発生し、保険でどこまで見るかは商品差があります。

賠償リスクは「漏えい件数 × 一件あたりの対応コスト」で単純に決まるものではなく、漏えいした情報の機微性(クレジットカード情報や健康情報など)、二次被害の有無、契約上の責任分担によって大きく変わります。自社が「誰の・どんな情報を・どの契約条件で」預かっているかを棚卸しすることが、補償額を見積もる前提になります。

サイバー保険・既存の賠償責任保険との違いと重複確認

「情報漏えい保険」と「サイバー保険」は重なる部分が多く、明確に区別されないこともあります。一般的には、サイバー保険のほうがランサムウェアによる事業中断やシステム復旧、ネットワーク全般のリスクまで広く対象とし、情報漏えい保険は個人情報・機密情報の漏えいに伴う費用と賠償に重心を置く傾向があります。製造業など事業停止の損害が大きい業種では、漏えい補償だけでなく事業中断まで見る設計が論点になります(参考:製造業を狙うサイバー攻撃と保険)。

選び方の実務ポイントは、(1)自社の漏えいリスクの主因はサイバー攻撃か人的ミスか、(2)カバーしたいのは費用損害か賠償か事業中断か、(3)既存の賠償責任保険・施設賠償・請負業者賠償などとの重複、の3点です。すでに加入している保険の特約で一部がカバーされている場合もあるため、新規加入の前に既存証券の補償範囲を確認すると無駄がありません。自社にどの賠償責任保険がすでにあるかは、法人向け損害保険の種類一覧で全体像を確認したうえで、証券ごとに突き合わせると抜け漏れを見つけやすくなります。

事故対応と補償判断を左右する資料

情報漏えい保険を検討するとき、また実際に事故が起きたときも、判断の材料になる資料はほぼ共通します。補償の過不足や支払いの可否は、最終的に次のような資料に記された契約条件と事実の裏づけで決まります。

  • 事故の発生状況がわかる記録(発覚日時・発見の経緯・画面のスクリーンショットや写真)
  • 委託契約書・秘密保持契約(受託データの責任分担を確認)
  • 作業指示書・業務フロー図(どの範囲の業務で起きたか)
  • 見積書・請求書(初動対応で発生した費用の裏づけ)
  • 顧客・取引先とのやり取り(請求内容や合意事項の記録)
  • 保険証券・約款・特約条項(既存契約の補償範囲)
  • 個人情報取扱台帳(保有情報の種類・件数・保管場所)
  • 社内規程・セキュリティ運用ルール(アクセス管理・委託先管理・教育の状況)

これらは、補償範囲が自社のリスクに合っているか、既存契約と重複していないか、そして事故時に「責任主体・対象物・作業範囲・免責・事実の裏づけ」を示せるかを判断する材料になります。証券・規程・契約条件・運用実態を突き合わせることで、自社条件に即した結論を出しやすくなります。情報漏えい保険は商品名が同じでも補償範囲・免責・上限額が大きく異なるため、一般的な比較情報だけで判断せず、これらの資料をもとに個別に確認することをおすすめします。

加入前に保険証券で見るべき欄

情報漏えい保険を検討するときは、商品名より先に証券と約款の欄を見ます。確認するのは、被保険者の範囲、対象となる情報、対象業務、事故通知の期限、支払限度額、費用区分ごとのサブリミット、免責金額、故意・既知事故・契約上加重責任などの免責です。これらはパンフレットの「情報漏えい対応費用を補償」という表現だけでは分からず、事故時の支払可否を左右します。

たとえば、親会社・子会社・業務委託先・再委託先を含むのか、受託データを対象にするのか、自社の通常業務外で扱ったデータまで見るのかで、同じ漏えい事故でも結論が変わります。BtoBで顧客データを預かる会社は、委託契約書の責任分担と保険の被保険者範囲を並べて確認してください。契約上は自社が責任を負うのに、保険上は委託先起因の事故が対象外というずれがあると、事故後に自社負担が残ります。

また、初動費用を重視する会社は、賠償限度額だけでなく、原因調査・通知・コールセンター・弁護士費用の内枠上限を確認します。賠償金の限度額が十分でも、通知費用や調査費用の上限が小さいと、事故直後の資金負担を吸収しきれません。保険料だけで比較せず、どの費用がいつ発生し、誰の承認で支払対象になるのかを見て選ぶことが、情報漏えい保険の実務的な選び方です。

那由他保険テクノロジーズによる情報漏えい補償の被保険者範囲と費用サブリミットの比較支援

ここまでの整理を自社に当てはめると、多くの会社で3つの実務が残ります。1つ目は、委託契約書で自社が負うと定めた責任と、保険証券の被保険者欄・対象業務欄がどこまで一致しているか。2つ目は、原因調査・本人通知・コールセンター・弁護士費用といった費用区分ごとの内枠上限が、自社が保有・受託する情報の件数と機微性に対して足りるか。3つ目は、すでに加入している施設賠償責任保険や請負業者賠償責任保険の特約と、新たに検討する情報漏えい補償が重複していないかです。いずれも商品パンフレットの補償項目を並べるだけでは判断できず、契約条件そのものを突き合わせる作業になります。

那由他保険テクノロジーズでは、サイバー・情報漏えい領域のリスク構造分析と補償ギャップ分析、そこから先の保険プログラム設計と保険調達の支援を行っています。具体的には、既存の保険証券と約款・特約条項、委託契約書と秘密保持契約の責任分担条項、保有・受託している個人情報の種類と件数・保管場所をまとめた社内資料、アクセス管理と委託先管理の社内規程を並べ、被保険者の範囲、対象となる情報区分、対象業務、事故通知の期限、支払限度額、費用区分ごとのサブリミット、免責金額、故意・既知事故・契約上加重責任の免責を、項目単位で照合します。

この照合により、委託先・再委託先起因の事故が対象に含まれるか、取引先から預かった受託データが対象情報に入るか、通知費用や調査費用の内枠が事故直後の資金負担を吸収できるかを、条件文の単位で確認できます。あわせて、保険会社へ照会すべき論点(委託先起因事故の取扱い、既知事故に該当するかの判定、対象業務の記載変更の可否)と、社内で先に決める論点(誰が事故発覚を判定し、どの部署が調査・通知の発注を承認するか)を分け、法務・契約管理の担当者と情報システムの担当者のどちらが確認するかまで割り当てた形で整理します。不足が既存契約の特約で埋まる場合は、新規加入を急がず既存証券の条件変更で対応する案もあわせて比較します。

なお、委託契約における責任分担の法的解釈や損害賠償責任の成否は弁護士の判断が必要な領域であり、当社が行うのは契約条件と補償条件の照合、補償ギャップの分析、条件案の比較と調達の支援です。実際の支払可否は保険会社の約款と個別の事実認定によって決まります。どこまでが補償の対象なのか、自社の懸念がどこにあるのかがまだ整理できていない段階でも、お話をうかがいながら確認すべき論点を一緒に組み立てます。まずは下記よりお問い合わせください。

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よくある質問

情報漏えい保険は中小企業でも必要ですか

個人情報や取引先情報を扱う企業であれば、規模にかかわらず初動対応費用や通知費用は発生し得ます。保有件数が少なくても、クレジットカード情報や健康情報など機微な情報や、契約上の責任が重い受託データを扱う場合はリスクが高くなるため、自社の保有情報と契約条件を踏まえて検討することをおすすめします。

賠償責任があれば必ず保険金が支払われますか

必ずしもそうではありません。賠償責任保険は、責任があれば自動的に支払うのではなく、契約で定めた対象・範囲・免責の枠内で、事実の裏づけがある損害に支払う仕組みです。責任主体・対象物(情報)・作業範囲・免責事由・証拠のいずれかが契約条件から外れると、支払対象外となることがあります。

サイバー攻撃以外の漏えいも補償されますか

誤送信や紛失、内部不正などの人的・物理的な事故も対象に含む商品が多くありますが、対象範囲は商品ごとに異なります。約款と特約条項で、何が補償され、何が免責になるかを確認する必要があります。

委託先が漏えいさせた場合も補償されますか

委託先や再委託先の行為までカバーするかは商品・特約によって異なり、そもそも自社が賠償責任を負うかは委託契約の定めによります。誰が責任主体で、どの情報が対象で、どちらが管理責任を負う契約かを、委託契約書と約款で個別に確認することが必要です。

すでに賠償責任保険に入っていれば不要ですか

既存の賠償責任保険の特約で一部がカバーされている場合もありますが、初動費用や通知費用、事業中断までは含まないこともあります。既存証券の補償範囲を確認し、重複と抜け漏れを整理したうえで、不足分を補う形で検討するのが実務的です。

整理できていない段階でも相談できますか

はい、補償のどこまでが対象なのか、自社の困り事がどこにあるのかがまだはっきりしない段階でも問題ありません。まずはお話をうかがいながら、気になっている点や確認すべき論点を一緒に整理していきます。事故が起きている場合も、状況をうかがったうえで、先に確認すべきことと進め方をその場で組み立てますので、まずは気軽にご相談ください。

参考一次情報・公的資料

執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年8月4日

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や加入勧誘を目的とするものではありません。補償の可否、引受条件、保険料、保険金の支払は、商品・約款・契約条件および個別の事情によって異なります。実際のご契約にあたっては保険会社所定の約款・重要事項説明書をご確認ください。また、法務・税務・労務・会計に関わる判断は、弁護士・税理士等の専門家にご確認いただく必要が生じる場合があります。

情報確認日:2026年7月3日