
コンテナヤードや保税倉庫で予定外の保管を通知されても、場所名や保管日数だけで貨物保険が続くかは決まりません。輸送を続けるための保管(船待ち・積替え)か、在庫や分配のために選んだ保管かを分け、運送契約が続いているかを確かめます。そのうえで、証券の輸送区間・終期・通知条項をB/L・船社通知・保管指示と照らします。判断は個別の適用約款と事故の内容によります。
Summaryこの記事のポイント
- CYや保税倉庫という場所名ではなく、船待ち・通関・積替えのための保管か、在庫・仕分け・分配のための保管かという目的と、その保管を選んだ主体で補償の続き方が分かれます。
- 東京海上日動が掲載するICC(2009)には、被保険者の支配外の遅延・逸脱・強制荷卸し・再積込・積替えの間も保険が続く条項例があります。一方、運送契約が別港で終了したときや被保険者が仕向地を変えたときは、速やかな通知と継続の合意を求める条項例が分けて示されています。
- 本船荷卸し後60日などの終期例は全社共通の安全な猶予ではなく、最終倉庫での荷卸しや通常の輸送過程外の保管が先に起きればその時点が終期となり得ます。
- 支配外の遅延で保険期間が続くことと、遅延そのものを原因とする損害・費用が免責されることは別で、デマレージや違約金、逸失利益の支払は保証されません。
- 適用約款の版と証券の輸送区間・終期・通知条項を確認し、B/L、Booking変更、船社通知、保管指示、入出庫記録を一つの時系列に並べて照合します。最終的な判断は個別契約と事故の内容に戻します。
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CY・積替え・一時保管を場所名ではなく目的で分ける
貨物がコンテナヤードや保税倉庫に置かれているという事実だけでは、貨物保険が続くかどうかは決まりません。国土交通省の港湾統計はコンテナヤード(CY)をコンテナやシャーシの受渡し・保管を行う施設、トランシップを途中の港で別の船へ積み替える輸送と定義しますが、これは物流上の場所と動作を説明するもので、保険の補償可否を左右しません。まず確認するのは、その保管が船待ち・通関・次船への積替えのために輸送を続ける目的なのか、在庫・仕分け・分配のために被保険者が選んだ保管なのか、そして誰の指示でそこに置かれているかです。
同じCYへの搬入でも、本船を待つ間の一時蔵置と、荷主が在庫として置くために選んだ蔵置では、貨物保険の期間の続き方が分かれます。国土交通省の速報値では2024年の全国港湾のコンテナ取扱貨物量は2,198万TEU(前年比0.9%増)ですが、これは輸送の背景規模を示す数字にとどまり、CY滞留の件数や事故率、保険利用の頻度を表すものではありません。したがって背景の混雑感ではなく、目的(輸送継続か保管か)、選択・管理の主体(船社・ターミナルか被保険者か)、運送契約が続いているか、次の輸送指示があるかという要素で切り分けます。CFSでの混載貨物の積合せ、保税倉庫での通関前後の蔵置も、それぞれ輸送過程の一部として扱えるのか、保管の局面に入ったのかを個別に見ます。
この切り分けは、証券に書かれた輸送区間や終期、運送契約終了条項と突き合わせて初めて意味を持ちます。貨物保険の全体像や基本用語から確認したいときは、外航貨物海上保険の考え方を扱う総論記事が輸送過程と補償の枠組みを整理しており、本記事はそのうちCY滞留や積替えといった予定外の保管という局面に絞って扱います。場所名で判断を止めず、目的・主体・運送契約・次の輸送指示・証券欄を並べるところから始めます。
次の表は、場所ごとに保管目的・選択主体・運送契約・次の輸送指示・確認する証券欄を並べ、場所名だけで判定しないための対照です。
| 場所 | 主な保管目的 | 選択・管理主体 | 運送契約 | 次の輸送指示 | 確認する証券欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CY(コンテナヤード) | 本船待ち・次船待ち・通関待ちの一時蔵置 | 船社・ターミナル | 運送契約の途中として続くことが多い | 次船・搬出の指示あり | 輸送区間・終期・運送契約終了条項 |
| CFS(コンテナフレートステーション) | 混載貨物の積合せ・仕分け | 船社・フォワーダー | 輸送過程の一部か仕分け目的かで分かれる | 積合せ後の輸送指示 | 輸送区間・通常の輸送過程の定義 |
| 保税倉庫 | 通関前後の蔵置 | 倉庫業者・通関業者 | 通関手続中は輸送過程として扱う説明あり | 通関完了後の搬出指示 | 終期・保管に関する特約 |
| 外部倉庫(自社・第三者) | 在庫・分配・保管 | 被保険者・荷主 | 輸送終了後の保管になり得る | 追加輸送の有無 | 終期・保管中の担保の有無 |
自社の状況をこの表に当てはめ、当てはまらない欄があれば船社・フォワーダーと保険者に事実を確認します。
Booking変更から保管終了までを時系列にする
予定外の保管が補償の対象かを判断する出発点は、場所ではなく時間の並びです。Bookingの変更日時、船社やフォワーダーからの通知、本船からの荷卸し、CYへの搬入、保管指示、入出庫、次船への積込、最終倉庫での荷卸しを、日時と文書番号とともに一つの時系列に並べます。同じ行にB/LやSea Waybillの記載を置くと、運送契約がどこまで続き、どこで終わったのかが見えてきます。
Booking変更の通知、船社の運航変更のお知らせ、保管指示書、入出庫記録は、それぞれ示す事実が違います。Booking変更は船腹や本船の差し替えを、船社通知はトランシップの追加や代替港での荷卸しを、保管指示は蔵置や延長の指図を、入出庫記録は実際の搬入出の日時を示します。これらを別々に読むと、船社都合の変更なのか被保険者の選択なのかが曖昧になりますが、一本の時系列に置くと、誰の判断で、何の目的で、いつ保管が始まったかがつかめます。
危険が売主から買主へいつ移り、誰の費用と危険で輸送が始まるかは、船積みの前段階から決まっています。FOB・CFRなど貿易条件と船積み前後の危険負担を扱う記事は危険負担の起点を整理しており、本記事の予定外保管の判断はその起点を前提にします。時系列の先頭には、貿易条件と船積みの事実を置いておきます。
次の表は、Booking変更から最終倉庫までの各時点を、事実・文書番号・確認する点とともに並べる事実確認の型です。
| 時点 | 事実 | 文書・番号 | 確認する点 |
|---|---|---|---|
| Booking変更 | 船腹・本船の変更 | Booking No.・変更通知 | 誰の判断か |
| 船社通知 | トランシップ増・代替港荷卸し | 船社・フォワーダー通知 | 支配外か被保険者選択か |
| 荷卸し | 本船からの荷卸し | 荷卸し記録・D/O | 通常過程内の荷卸しか |
| CY搬入 | ターミナル蔵置 | 搬入記録 | 保管の目的 |
| 保管指示 | 蔵置・延長の指図 | 保管指示書 | 誰の指示か |
| 入出庫 | 搬入出の日時 | 入出庫記録 | 保管期間 |
| 次船積込 | 積替え・再積込 | Booking・積込記録 | 輸送継続か |
| 最終倉庫 | 荷卸し完了 | 入庫記録 | 終期に該当するか |
空欄が残る時点は、船社・フォワーダーや倉庫に記録を求め、日時と文書番号で裏づけます。
支配外の遅延・積替えと運送契約終了を分ける
支配外の遅延や積替えで保険期間が続く条項例と、運送契約が別港で終了して継続の合意を要する条項例は、分けて確認します。東京海上日動が掲載するICC(2009)は、終期と運送契約終了の条項に従うことを前提に、被保険者の支配外の遅延、逸脱、強制的な荷卸し、再積込、積替えなどの間も保険が続く条項例(8.3)を示します。一方で、運送契約が仕向地以外の港や場所で終了したときは、速やかな通知と継続の求め、必要に応じた追加保険料を示す条項例(Clause 9)が別に置かれています。
8.3が想定するのは、船腹変更や港湾混雑、代替港での荷卸しのように、被保険者がコントロールできない事情で輸送が乱れる局面です。こうした事情のもとでは、終期条項や運送契約終了条項に反しない限り、遅延や積替えの間も保険が続くという整理が条項例として示されています。ただしこれは保険期間が続くという意味であって、後述のとおり遅延そのものを原因とする損害まで補償するという意味ではありません。
Clause 9が扱うのは、運送契約が本来の仕向地の前で終わってしまう局面です。船社の判断で貨物が別の港や場所で荷卸しされ、そこで運送契約が終了したなら、保険を続けるには速やかな通知(prompt notice)と、継続の求め、条件・追加保険料の合意という手順が条項例として示されます。ここで大切なのは、prompt noticeを「何日以内」と決めつけないことです。通知の要否と方法、料率は適用約款の版と証券・特約に戻して確認し、掲載資料の条項番号をそのまま自社の契約に当てはめないようにします。
次の表は、状況ごとに期間・継続の考え方、通知、照会資料を分ける分岐の対照です。
| 状況 | 期間・継続の考え方 | 通知 | 照会・確認資料 |
|---|---|---|---|
| 支配外の遅延・逸脱・強制荷卸し・再積込・積替え | ICC(2009)8.3で終期・運送契約終了条項に従い続く条項例 | 事実の記録と保険者への共有 | 適用約款の版・証券・B/L・船社通知 |
| 運送契約が別港・別地で終了 | Clause 9で運送契約終了時に終わる前提、継続には合意が要る条項例 | 速やかな通知(prompt notice) | 運送契約・B/L・保管指示 |
| 被保険者による仕向地変更 | Clause 10で速やかな通知と料率・条件の合意を要する条項例 | 速やかな通知 | 変更指示・証券 |
| 被保険者が選んだ在庫・分配保管 | 通常の輸送過程を外れ終期に達し得る | 事前の相談 | 保管指示・入出庫記録 |
条項番号は掲載資料の例であり、適用は個別証券・特約に戻して確認します。
仕向地変更と保管選択を保険者へ通知する
船社都合の航路・仕向地の変更と、被保険者が自ら選ぶ仕向地変更や外部倉庫での保管は、保険者への伝え方が分かれます。ICC(2009)には、被保険者の判断で仕向地を変えたときは速やかな通知と料率・条件の合意を要する条項例(Clause 10)があります。まず変更の主体を確かめ、被保険者側の選択なら通知と合意を先に置き、船社側の事情なら事実の記録と共有を先に置きます。
被保険者が仕向地を変える、あるいは輸送を終えて外部倉庫に在庫として搬入するといった選択は、通常の輸送過程から保管の局面へ移る判断です。これに対し、船社都合のトランシップ追加や代替港荷卸しは支配外の事情に当たり得ます。同じ「保管が延びた」という結果でも、選択の主体が違えば依拠する条項例も手順も分かれるため、通知の前に主体と目的を切り分けます。
初動では、変更の事実、最初の確認先、保険者へ伝える内容、回答が来る前に避ける判断を分けて動きます。伝える内容は、変更の主体・理由、新しい仕向地や保管の目的・期間・管理主体などです。回答前に補償が続くと自己判断して出荷を進めたり、外部倉庫での保管を輸送の継続とみなしたりしないようにします。通知すれば自動で継続する、当然に引き受けられると決めつけず、証券の通知条項に沿って確認します。
次の表は、変更の事実ごとに最初の確認先、保険者へ伝える内容、回答前に避ける判断を並べた初動の型です。
| 変更事実 | 最初の確認先 | 保険者へ伝える内容 | 回答前に避ける判断 |
|---|---|---|---|
| 代替港荷卸し・積替え増 | 船社・フォワーダー | 変更の主体・理由・新しい輸送区間 | 補償が続くと自己判断して出荷継続 |
| 仕向地変更 | 社内・取引先 | 新仕向地・変更指示者・時期 | 通知前に仕向地を確定 |
| 外部倉庫搬入 | 倉庫・社内 | 保管の目的・期間・管理主体 | 保管を輸送継続とみなす |
| 予定外の長期滞留 | 船社・保険者 | 滞留の原因・見込み期間 | 60日を猶予と見なす |
prompt noticeを固定日数に置き換えず、証券の通知条項で要否と方法を確認します。
60日より前に終わる終了事由を確認する
本船荷卸し後60日という終期例は、全社に共通する安全な猶予ではありません。AIGの通常契約の案内には、通常の輸送過程の間は保険が続き、最終倉庫での荷卸し、通常の輸送過程外の保管・割当・分配、コンテナを保管に使うこと、航洋本船からの荷卸し後の一定日数(例として60日)などで終わるという整理があります。これらのうち、どれかが先に起きればその時点が終期となり得ます。
つまり60日は、それより早く起きる終了事由と並べて見る数字です。港での荷卸しの後に貨物が最終倉庫へ届いて荷卸しが完了すれば、そこで終期に達し得ますし、荷主が在庫や分配のためにCYや倉庫での保管を選べば、通常の輸送過程を外れた時点が起点になり得ます。60日を自動補償の期間、無料の延長、通知不要の猶予として扱わず、より早い終了事由と近接させて確認します。
実務では、証券の終期条項と運送契約終了条項を読み、自社の時系列上で最初に該当する終了事由がどれかを特定します。日数だけを見て「まだ60日以内だから大丈夫」と考えるのではなく、最終倉庫への到達やコンテナの保管利用が先に起きていないかを確かめます。終期の解釈は個別約款と証券の記載に戻します。
次の表は、終了事由の例を「どれか早く起きた時」という考えで並べた対照です。
| 終了事由の例 | 内容 | 起点の考え方 |
|---|---|---|
| 最終倉庫での荷卸し完了 | 仕向地の最終倉庫で荷卸し | 到達・完了時点 |
| 通常の輸送過程外の保管・割当・分配 | 在庫・仕分け・分配のための蔵置選択 | その保管を選んだ時点 |
| コンテナの保管利用 | コンテナを保管に使う選択 | 選択時点 |
| 本船荷卸し後の日数(例として60日) | 航洋本船からの荷卸し後の経過日数 | 荷卸し後の起算 |
自社の時系列で最初に該当する事由を特定し、証券の終期条項と突き合わせます。
遅延中の物損と遅延を原因とする損失を分ける
保険期間が続くことと、遅延を原因とする損害・費用が支払われることは別の話です。東京海上日動と三井住友海上の補償概要は、航海・運送の遅延による損害や間接損害を主な免責の例に挙げています。支配外の遅延の間に保険期間が続いても、遅延そのものを原因とする損失まで当然に補償されるわけではありません。
切り分けの軸は、損害の原因が担保危険による物損か、時間経過そのものかです。遅延や滞留の間に火災や水濡れなど担保危険が起きて貨物が物的に損傷したなら、それは物損として原因と条項を確認します。これに対し、時間が経ったことによる変質や品質低下、コンテナ超過に伴うデマレージ、納期遅れの違約金、販売機会の逸失といった損失は、遅延や間接損害として免責の例に近い扱いになりやすく、支払は保証されません。
この切り分けは品目によって見極めの難しさが変わります。温度変化や振動に弱い精密機器・機械では、遅延中の環境変化が物損なのか経年的な劣化なのかの判断が特に問われます。海外への機械・精密機器輸送の保険を扱う記事は品目特有の損害と条件を整理しており、本記事の遅延と物損の切り分けと合わせて確認できます。デマレージや追加保管料、違約金、逸失利益の支払を前提にせず、原因と費用ごとに条項へ戻します。
次の表は、遅延中の事象を損害・費用、物損原因か時間経過か、確認する条項に分けた対照です。
| 事象 | 損害・費用 | 物損原因か時間経過か | 確認する条項 |
|---|---|---|---|
| 遅延中の火災・水濡れ等 | 貨物の物的損害 | 担保危険による物損 | 担保危険・免責 |
| 時間経過による変質・品質低下 | 変質・劣化 | 遅延そのものが原因 | 遅延免責 |
| 滞留に伴うデマレージ | コンテナ超過料 | 費用(物損でない) | 対象外の例・費用条項 |
| 納期遅れの違約金 | 契約上の違約金 | 間接損害 | 間接損害の免責 |
| 販売機会の逸失 | 逸失利益 | 間接損害 | 間接損害の免責 |
支払の可否は個別約款と事故の原因によるため、原因と費用を分けたうえで保険者へ確認します。
延長手配と保管中の保険を資料で選ぶ
延長の手配と保管中の保険は、輸送を続ける局面か、輸送が終わった後の保管かで候補を選びます。輸送過程を延ばすなら延長運送約款(Extended Transit Clause)などの延長手配、輸送を終えて在庫や分配のための保管に入るなら財物・在庫保険が候補になります。どちらも自動で付くものでも、日数が固定されているものでもありません。
東京海上日動の個別一輸送契約用の説明では、通常の輸送過程に税関手続中や船舶待ちの一時保管を含めたうえで、Extended Transit Clauseの延長日数や条件を物流の実態に合わせて個別に設定する例が示されています。延長を自動付帯や一律の固定日数として扱わず、輸送が続いているという事実を運送書類で確かめたうえで手配します。別の港で運送契約が終わっているなら、延長ではなく継続の合意や別の手配を検討します。
輸送が終わって保管に入る場合、財物・在庫保険が常に唯一の正解というわけではありません。誰が所有し、誰が管理し、どの場所に、どの期間置くか、既存の契約でどこまでカバーされているかで候補が分かれます。自社所有の倉庫か第三者倉庫か、既存の企業財産保険があるかどうかも見ます。候補を選ぶには、証券やB/L、Booking変更、船社通知、保管指示、入出庫記録、場所・期間・管理主体、貨物価額をそろえて比べます。
次の表は、延長運送約款・個別の輸送継続・輸送終了後の財物や在庫の保険という候補を、想定局面・分ける観点・そろえる資料で並べたものです。
| 候補 | 想定する局面 | 分ける観点 | そろえる資料 |
|---|---|---|---|
| 延長運送約款(Extended Transit Clause) | 輸送過程の延長 | 輸送継続か | 証券・B/L・船社通知・保管指示 |
| 個別の輸送継続手配 | 別港での運送契約終了後 | 継続合意・料率 | 運送契約・変更指示 |
| 輸送終了後の財物・在庫保険 | 在庫・分配保管 | 所有・管理・場所・期間 | 保管指示・入出庫記録・既存契約 |
| 貨物価額の確認 | 全候補に共通 | 価額の妥当性 | インボイス・貨物価額 |
所有・管理・場所・期間・既存契約で候補を分け、資料をそろえて選びます。
証券と適用約款、B/LやSea Waybill、Booking変更、船社・フォワーダーの通知、航路・仕向地、保管指示、場所・目的・期間・管理主体、入出庫記録、次の輸送指示、貨物価額を一つの資料束にまとめておくと、補償が続くかどうかの確認を落ち着いて進められます。積替えや予定外の滞留で判断がつかない段階でも、どこから確かめるかという順番から一緒に整理しますので、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
CYに置かれている間は貨物保険が続くか
CYに置かれているという事実だけで続くとも切れるとも決まりません。船待ちや次船待ち、通関のために輸送を続ける一時蔵置か、在庫や分配のために選んだ保管かで分かれ、証券の輸送区間・終期・運送契約終了条項とB/L・保管指示を照合して確認します。
トランシップが一回増えたら保険者への通知が必要か
東京海上日動が掲載するICC(2009)には、被保険者の支配外の積替えの間も終期・運送契約終了条項に従って保険が続く条項例があります。ただし運送契約が別港で終わる、または被保険者が仕向地を変えるなら、速やかな通知と継続の合意を求める条項例が別にあり、増えた積替えがどちらに当たるかを事実で確認します。通知の要否と方法は適用約款と証券に戻します。
本船荷卸し後60日以内なら自動的に補償されるか
60日などの終期例は全社共通の自動補償や無料延長、通知不要の猶予ではありません。AIGの通常契約の案内では、最終倉庫での荷卸しや通常の輸送過程外の保管・分配、コンテナの保管利用が先に起きればその時点で終わり得ます。どれか早く起きた事由で終期を見ます。
船の遅延で発生した損害・費用は貨物保険から出るか
東京海上日動と三井住友海上の補償概要は、航海・運送の遅延による損害や間接費用を主な免責の例に挙げます。遅延中に火災や水濡れなど担保危険で生じた物損と、時間経過だけによる変質、デマレージ、違約金、逸失利益は原因と費用ごとに分かれ、支払可否は個別約款と事故の内容によります。
仕向地や外部倉庫が変わったら何を先に通知するか
まず変更の主体と理由、新しい仕向地や保管の目的・期間・管理主体を確認し、証券の通知条項に沿って速やかに保険者へ共有します。船社都合の変更と被保険者が選んだ保管では扱いが分かれるため、回答前に補償継続を自己判断して出荷を進めないようにします。
延長運送約款と保管中の財物保険はどう選ぶか
輸送を続ける局面ならExtended Transit Clauseなどの延長手配、輸送が終わって在庫・分配の保管に入るなら財物・在庫保険が候補です。所有・管理・場所・期間・既存契約で候補が分かれるため、証券やB/L、保管指示、入出庫記録をそろえて選びます。
参考一次情報・公的資料
- 東京海上日動「外航貨物海上保険 協会約款・特別約款(ICC(2009)ほか)」
- AIG「外航貨物海上保険」
- 国土交通省「港湾統計 用語の解説」
- 東京海上日動「外航貨物海上保険 個別一輸送契約用」
- 東京海上日動「外航貨物海上保険 補償内容」
- 三井住友海上「外航貨物海上保険 保険条件」
- 国土交通省「2024年の国内港湾のコンテナ取扱貨物量(速報値)」
情報確認日:2026年7月16日
執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月16日
補償、引受、保険料、保険金の支払は、商品や適用約款・特約、契約条件、通知、個別の事故の内容によって決まります。運送人の責任や貿易・運送契約、法務・会計・税務については専門家の確認が要ることがあります。約款やサービス条件、統計は変わるため、最新の情報を確認してください。