三国間貿易の貨物保険|二つの契約・Invoiceと付保主体を照合する

三国間貿易の貨物保険では、海外仕入先Aから海外顧客Cへ貨物が直送されても、A→Bの仕入契約とB→Cの販売契約という二つの売買契約が一つの物流に重なります。どの契約でいつ危険が移転し、誰が被保険利益を持ち、どのInvoiceと保険金額を照合するかを取引関係表で確認します。そのうえで、包括予定保険への申告と現地事故の請求窓口を決めます。

Summaryこの記事のポイント

  • A→BとB→Cの二つの売買契約と、A→Cの実輸送を一つの取引関係表に並べ、社内の契約番号と出荷番号で紐付ける。
  • Incotermsだけで付保主体や請求権者は決まらないため、各契約の危険移転時点と被保険利益から保険契約者・被保険者・請求権者を照合する。
  • 仕入Invoiceと販売Invoiceのどちらを保険金額にするかは固定せず、契約価額・運賃・保険料・期待利益・通貨と証券の価額条項で確認する。
  • 包括予定保険は対象国・品目・輸送区間・最大価額・申告時点・Certificateを証券と特約で確認し、一社の商品条件を共通ルールにしない。
  • 貨物保険は輸送中の物的損害、NEXI貿易保険は輸出不能や代金回収不能を対象とし、同じ取引でも損失原因が違うため別々に確認する。

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二つの売買契約と一つの物流を同じ図に置く

海外仕入先Aから海外顧客Cへ貨物を直送し、日本法人Bが仲介する取引では、物理的な輸送はA→Cの一本でも、契約はA→Bの仕入契約とB→Cの販売契約の二本に分かれます。代金の流れもA→BとB→Cで別々に動き、Invoiceも仕入用と販売用で二通り作られることが多くなります。まずこの三つの流れ、契約・貨物・代金を同じ取引関係表に置き、どの書類がどの当事者間で発行されるかを一枚で見えるようにします。

契約・貨物・代金・通関書類がそろわない理由は、貨物が仕入先から顧客へ直送される一方で、契約と代金は日本法人を経由するためです。輸送書類のB/LやAWBはA→Cの実輸送を記録し、荷送人が仕入先A、荷受人が顧客Cとなる一方、売買契約と代金決済はBを挟みます。社内では仕入契約番号と販売契約番号、そして出荷番号を一つの管理票で紐付け、どのB/L・AWBがどの二契約に対応するかを確認しておくと、事故時にどの契約の価額と条件で請求するかを追いやすくなります。

二つのInvoiceは典型的な構成であって、すべての三国間取引が同じ書類構成になるとは限りません。仲介者名を伏せるためにスイッチB/Lや中立InvoiceをBが差し替える取引もあり、仕入Invoiceと販売Invoiceのどちらを通関や保険に使うかは取引条件で変わります。貨物海上保険の基本的な補償範囲や証券の見方は外航貨物海上保険とはで総論として整理しています。本記事はその総論を前提に、三国間に特有の二契約・二Invoiceの照合へ絞って扱います。

次の取引関係表は、二本の契約と一本の輸送を分けて並べる例です。

区分契約当事者Invoice貨物の流れ代金の流れ輸送書類
A→B 仕入契約仕入先A・日本法人B仕入Invoice(A発行)契約上はA→B、実輸送はA→C直送B→Aへ支払B/L・AWB(荷送人A)
B→C 販売契約日本法人B・顧客C販売Invoice(B発行)契約上はB→C、実輸送はA→C直送C→Bへ支払スイッチB/L等の差替えあり
A→C 実輸送運送人・仕入先A・顧客C該当なし(運送書類)A→Cの実移動運賃精算B/L・Sea Waybill・AWB

自社の取引では、この表の各欄に実際の契約番号とInvoice番号、B/L・AWB番号を書き込み、空欄が残る箇所を先に確認します。

危険移転と被保険利益から付保主体を決める

誰が貨物保険を手配し、誰が保険金を受け取るかは、Incotermsだけでは決まりません。A→BとB→Cのそれぞれで危険がいつ移転するか、その時点で誰が貨物の経済的利益、つまり被保険利益を持つかを契約ごとに確認し、そのうえで保険契約者と被保険者、事故時の請求権者を証券で照合します。

保険契約者、被保険者、事故時の請求権者は同じ当事者とは限りません。保険契約者は保険料を払い契約を結ぶ者、被保険者は被保険利益を持ち保険金を受け取れる者で、危険移転後は請求権者が売主から買主へ移ることもあります。日本法人Bが保険を手配しても、B→C間の条件によっては危険移転後の請求権が顧客Cに移り、Bが被保険利益を持たない区間が生じます。この不一致は、証券の被保険者欄、裏書による権利移転、委任状の有無で確認します。

CIFやCIPのように売主が保険を手配する条件でも、保険手配者と保険金受取人が最後まで一致するとは限らず、所有権や請求権はIncotermsとは別に売買契約で定まります。A→Bで日本法人が買主として危険を負う区間と、B→Cで日本法人が売主として危険を負う区間を分け、二つの証券で切れ目なく貨物がカバーされるか、あるいは一枚の証券が全区間を対象にするかを確認します。空白区間や二重付保が生じないよう、各契約の危険移転時点を表に落とします。

次の付保主体確認表は、契約ごとの危険移転と付保者を空欄に記入して照合する形です。

契約Incoterms危険移転時点経済的利益(被保険利益)保険契約者被保険者・請求権者証券記載
A→B 仕入契約(契約で確認)(契約で確認)(区間ごとに確認)(記入)(記入)(証券で確認)
B→C 販売契約(契約で確認)(契約で確認)(区間ごとに確認)(記入)(記入)(証券で確認)

各欄を埋めたうえで、保険契約者と請求権者がずれる区間がないか、証券の裏書や委任で手当てされているかを確認します。

二つのInvoiceと保険価額を並べて確認する

保険金額をどちらのInvoiceに合わせるかは、仕入Invoiceでも販売Invoiceでも一律には決めません。被保険利益を持つ当事者、売買条件、契約価額、運賃・保険料、期待利益、通貨、そして証券の価額条項を並べて、その取引で立証できる価額を確認します。CIFに一定率を上乗せする式をあらかじめ固定して当てはめることはしません。

仕入価額はA→Bで日本法人が支払う原価、販売価額はB→Cで顧客が支払う金額で、両者の差が日本法人のマージンです。運賃と保険料は輸送区間と条件で変わり、期待利益は貨物が無事に届いていれば得られたはずの利益を指します。事故時にはこれらを裏付ける資料、Commercial Invoice、契約書、運賃明細、保険料の記録が求められるため、保険金額を決める段階で立証できる範囲を確認しておきます。通貨も仕入と販売で違うことがあり、証券上の通貨と換算の時点を確かめます。

日本法人のマージンを増値として付保する余地があるときでも、増値保険を当然の解決策とはしません。主保険への告知、二重保険や超過保険との関係、証券の価額条項、そして引受側の確認を並べて検討します。販売Invoiceの全額をそのまま保険金額にすると、区間によっては被保険利益を超える付保となることもあるため、どの価額を採用したかの根拠を価額照合表に記録します。

次の価額照合表は、価額の構成要素と立証資料、採用根拠を分けて並べる形で、推奨値や自動計算は置きません。

項目金額・通貨役割立証資料採用根拠
仕入Invoice価額(記入)A→Bの原価仕入Invoice・仕入契約(記入)
販売Invoice価額(記入)B→Cの販売額販売Invoice・販売契約(記入)
運賃(記入)輸送費用運賃明細(記入)
保険料(記入)付保費用保険料の記録(記入)
期待利益(記入)到着していれば得られた利益契約・見積(記入)
証券の価額条項(証券で確認)保険価額の定め方証券・約款(記入)

各行を埋めたうえで、被保険利益を超える付保や二重保険が生じていないかを証券の価額条項と照らして確認します。

包括予定保険の対象と申告方法を証券へ戻す

既存の包括予定保険、いわゆるOpen Policyがあっても、三国間貨物が自動でカバーされ、すべて無申告で済むとは限りません。対象国、品目、輸送区間、最大価額、申告の時点と方法、Certificateの発行条件を、自社の証券と特約、手続書で確認します。

三井住友海上のGlobal Support Oneは、輸出・輸入・三国間物流を一契約で包括し、輸出と三国間では出荷ごとの通知を省く年次契約の例を示していますが、前年売上高十億円以下などの対象条件があります。同社のe-cargoも、事前登録や対象契約の条件のもとで月次一括通知を扱う一社のサービス例です。こうした商品例をそのまま自社の共通ルールとせず、対象企業や品目、精算方法、Certificate発行の要否を自社契約で確かめます。

対象国・品目・輸送区間・最大価額・申告時点・Certificateのいずれかが証券の範囲から外れるときは、まず自社の証券と特約を確認し、次に取引条件が例外に当たるかを見て、そのうえで保険会社や代理店へ照会します。新規の仕向地や積替え港、最大価額を超える高額出荷、通知の時点に間に合わない出荷は、事後の申告漏れが補償の切れ目になりやすいため、出荷前に照会の順を決めておきます。

次のOpen Policy確認表は、証券の対象範囲と自社取引の該当を項目ごとに並べ、代理店・保険会社へ照会する箇所を洗い出す形です。

確認項目証券・特約の記載自社取引の該当照会先
対象国(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
品目(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
輸送区間(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
最大価額(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
保険条件(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
申告時点・方法(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
Certificate(証券で確認)(記入)代理店・保険会社
精算(証券で確認)(記入)代理店・保険会社

該当欄が証券の範囲から外れる項目を先に洗い出し、出荷前に照会順を決めておきます。

現地事故のサーベイと請求権者を先に決める

仕向地で貨物の破損や不足が見つかったとき、誰が現地で通知し、誰がサーベイを依頼し、最終的に誰が請求権を持つかは、事故が起きてから決めると遅れます。現地荷受人、運送人、Claim Agent、日本法人、保険者の役割を先に分け、証拠保全と委任の順を決めておきます。

仕向地で事故が見つかった取引では、現地の買主側が運送人へ通知し、現地で請求手続を進める案内例があります。海外のClaim Agentは、サーベイと損害査定の両方を担う例と、サーベイのみを担う例があり、損害を確認したことがそのまま保険金の支払確約にはなりません。日本法人は、証券の被保険者や請求権者が誰かを確認し、権利が顧客側にある区間では委任や裏書の手当てを整えます。

支払までの流れは、まず貨物の状態を確認して写真や記録を残し、運送人へ書面で通知して求償権を保全し、保険者やClaim Agentへ連絡してサーベイを受け、必要書類を集めるという順です。固定した期限をここで決め打ちせず、B/LやAWBの裏面約款と証券の条件で通知の期限や求償手続を確認します。請求資料は、Commercial Invoice、Packing List、B/L・Sea Waybill・AWB、Original Policy、委任状などが例に挙がりますが、個別の事故と証券により追加や省略があります。

次の現地事故フロー表は、段階ごとの実施者と確認資料を分けて並べる形です。

段階実施者実施内容確認資料・根拠
貨物確認現地荷受人・顧客C状態確認、写真・記録の保全受渡記録
運送人への通知現地荷受人・買主側書面通知、求償権の保全B/L・AWB裏面約款
保険者・Claim Agent連絡被保険者・日本法人B事故連絡、対応依頼証券記載の窓口
サーベイClaim Agent・調査人現地調査、損害査定サーベイ資料
書類収集被保険者・日本法人BInvoice・B/L・Policy等の収集請求書類の例
請求権者・委任確認被保険者・保険者権利移転・委任状の確認証券裏書・委任状
支払査定保険者約款に基づく査定証券・約款

サーベイで損害が確認されても支払の査定は別段階になるため、証券の条件と請求書類を早めにそろえます。

貨物保険とNEXI貿易保険を分ける

貨物保険とNEXI貿易保険は、同じ三国間取引を対象にしても、補償する損失の原因が違います。貨物保険は輸送中の貨物の物的損害、NEXIの貿易保険は輸出できない、代金を回収できないといった取引上の損失を対象とし、一方が他方を当然に代替するものではありません。

貨物が無傷で届いても、顧客の倒産や輸入禁止で代金が回収できなければ損失は残り、これは貨物保険ではなく貿易保険が対象とする原因です。逆に、貨物が輸送中に破損や濡損を受けても、顧客が支払義務を果たせば代金は回収でき、この物的損害は貨物保険が対象とします。破損・濡損・盗難などの物的損害と、買主倒産・輸入禁止・代金不払いなどの取引損失を、別の行に分けて整理します。

同じ一つの三国間取引に両方の原因が重なることもあり、そのときも貨物保険と貿易保険は別々に対象と条件を確認します。三国間で日本を通らない貨物を日本法人が仲介する構成では、貨物保険側の付保主体と、貿易保険側の対象取引の考え方が別々に効くため、どちらの保険がどの損失原因を受け持つかを一覧で押さえておきます。

次の損失原因比較表は、原因ごとに主に対象とする保険と確認書類を分けて並べる形です。

損失原因主に対象とする保険確認する契約・書類
破損・濡損・盗難など輸送中の物的損害貨物保険証券・約款、B/L・AWB、サーベイ資料
輸出できない(輸入禁止・為替制限など)NEXI貿易保険貿易保険の対象取引・条件
代金を回収できない(買主倒産・不払い)NEXI貿易保険売買契約、決済条件
同じ取引に複数の原因が重なる貨物保険とNEXIを別々に確認双方の対象・条件を照合

取引ごとに、物的損害と取引損失のどちらの原因が想定されるかを分けて、それぞれの対象条件を確認します。

取引開始前に契約・航路資料を一つにまとめる

取引を始める前、または条件を変える前に、二つの契約、両方のInvoice、Incoterms、B/L・AWB案、ルートと積替え、現地保管、品目・梱包・最大価額、既存証券・Open Policy、現地連絡先を一つの確認資料にまとめます。散在した書類のままでは、付保主体や価額、申告手続を通しで確認できません。

社内では、仕入契約番号、販売契約番号、Invoice番号、B/L・AWB番号、証券番号を一つの管理票の列に並べ、一つの出荷がどの二契約とどの証券に対応するかを行単位で追えるようにします。列がそろっていれば、事故時にどの契約の価額でどの証券に請求するかを短い時間で確認でき、申告漏れや付保の空白区間も見つけやすくなります。

付保の抜けを点検するときは、A→BとB→Cの契約、両方のInvoice、Incoterms、B/L・AWB案、ルート、現地保管、品目・梱包・最大価額、既存証券・Open Policy、申告手続、現地事故窓口を一式にして並べます。同じ並びで突き合わせると、付保主体と価額、申告方法の照合が一度で進みます。

資料区分具体的内容確認状況
二つの契約A→B仕入契約、B→C販売契約(済/未)
Invoice仕入Invoice、販売Invoice(済/未)
Incoterms各契約の条件・危険移転(済/未)
輸送書類案B/L・AWB案、スイッチB/Lの要否(済/未)
ルート・積替え航路、積替え港、現地保管(済/未)
品目・梱包・最大価額品目、梱包、一出荷の最大価額(済/未)
既存証券・Open Policy証券番号、対象範囲、申告手続(済/未)
現地連絡先現地荷受人、運送人、事故窓口(済/未)

那由他保険テクノロジーズでは、未確認の欄が残っている段階からお話をうかがい、付保主体・価額・申告方法の照合を進めます。何が気がかりなのか整理できていない段階でも、どこから確かめればよいかを最初から一緒に整理します。まずは気になっている点を一つ挙げていただくところから始められます。

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よくある質問

日本を通らない貨物も日本法人の貨物保険で手配できるか。

日本を通らない三国間の貨物でも、日本法人が手配できる構成はありますが、自動で既存証券に入るとは限りません。既存のOpen Policyの対象国・輸送区間・品目・最大価額に該当するか、B→C間で日本法人が被保険利益を持つ区間があるかを証券と契約で確認します。対象外なら、別の付保や申告方法を代理店へ照会します。

仕入先、日本法人、販売先の誰が保険を手配するか。

手配者はIncotermsだけでは決まりません。A→BとB→Cのそれぞれで危険がいつ移転し、その区間で誰が被保険利益を持つかを確認したうえで、保険契約者、被保険者、請求権者を証券で照合して決めます。日本法人が手配しても、危険移転後の請求権が顧客側に移る区間では、裏書や委任の手当てを整えます。

二つのInvoiceのどちらを保険金額に使うか。

仕入Invoiceと販売Invoiceのどちらかを一律に採用することはしません。被保険利益、売買条件、契約価額、運賃・保険料、期待利益、通貨、証券の価額条項を並べ、その取引で立証できる価額を採用します。CIFに一定率を足す式をあらかじめ固定して当てはめず、採用根拠を価額照合表に記録します。

日本法人の販売マージンを増値として付保できるか。

マージンを増値として付保する余地はありますが、当然の解決策とはしません。主保険への告知、二重保険や超過保険との関係、証券の価額条項、引受側の確認を並べて検討します。被保険利益を超える付保にならないよう、どの価額をどの根拠で採用したかを整理してから照会します。

現地Surveyorが損害を認めれば保険金は支払われるか。

サーベイで損害が確認されても、それがそのまま支払の確約になるわけではありません。Claim Agentはサーベイと損害査定を担う例とサーベイのみの例があり、支払の査定は約款に基づいて別段階で行われます。証券の条件、請求権者、必要書類を確認したうえで手続を進めます。

NEXI貿易保険があれば貨物保険は不要か。

両者は対象とする損失の原因が違うため、一方が他方を当然に代替するものではありません。NEXI貿易保険は輸出できない、代金を回収できないといった取引損失、貨物保険は輸送中の破損・濡損・盗難などの物的損害を対象とします。同じ取引でも、どちらの保険がどの損失原因を受け持つかを別々に確認します。

参考一次情報・公的資料

情報確認日:2026年7月16日

執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月16日

補償の有無、引受の可否、保険料、保険金の支払は、商品・約款・契約条件・申告内容・個別の事故状況によって決まります。売買契約や運送契約、運送人責任、法務・会計・税務の取扱いは専門家の確認が必要になり得ます。制度・約款・各社サービスの条件は変わるため、実際の手続では最新の情報をご確認ください。