Caution

GLTDのデメリットと注意点

導入を勧める立場だからこそ、弱点を先にお伝えします。GLTDには構造上のデメリットと、設計を誤ると効果が薄れる注意点があります。契約前に確認すべき7項目を整理しました。

Seven Points

契約前に確認すべき7項目

01

掛け捨てであり、貯蓄性はない

GLTDは損害保険であり、満期返戻金や解約返戻金による貯蓄機能はありません。保険料は「就業障害リスクへの備え」の費用です。貯蓄や退職金制度とは目的が異なるため、比較するものではなく併存させるものと整理してください。

02

免責期間中は保険金が支払われない

免責期間(例:30日〜1,095日の範囲で設定)の間は支払対象外です。免責期間を長くすると保険料は下がりますが、その間の収入は有給休暇・傷病手当金・社内制度で支える前提になります。社内制度と接続しない免責設定は、補償の空白をつくります。

03

対象外となる場合がある(既往症・特約未セットなど)

加入前に発病していた病気を原因とする就業障害は対象外となる場合があります。また、精神障害・天災・妊娠に伴う就業障害は、対応する特約をセットしなければ対象外です。「入っていたのに出ない」というギャップの多くは、この2点の確認不足から生じます。詳細は当サイトの補償内容のページ内「保険金をお支払いできない主な場合」をご覧ください。

04

支払対象期間に限度がある場合がある

てん補期間を長く設定していても、精神障害による就業障害については特約の支払対象期間に限度(例:24か月)が設けられる場合があります。メンタルヘルス対応を主目的とする場合は、この限度を必ず確認してください。

05

加入範囲の設計を誤ると税務リスクがある

特定の役員・従業員に偏った加入は、会社負担保険料が給与として課税される可能性があります。福利厚生としての損金算入は、普遍的な加入が前提です。税務・経理処理とあわせてご確認ください。

06

休職規程と不整合だと制度が機能しない

就業規則上の休職期間が短く、保険金の支払開始前に休職期間満了で退職となる設計では、制度の意味が薄れます。在職中に発生した就業障害の退職後の取扱いも含め、就業規則とセットで設計する必要があります。導入の流れで確認手順を解説しています。

07

更新時に保険料が変動する場合がある

団体の年令構成や損害率により、更新時に保険料が見直される場合があります。単年のコストだけでなく、長期運営を前提とした水準の見通しを確認して導入判断をしてください。

Balance

それでも導入が進む理由

デメリットの多くは「設計で対処できる」性質のものです。免責期間は社内制度と接続すれば空白を小さくできます。特約のセット範囲は目的から逆算して決められます。税務リスクは加入範囲の設計で避けやすくなります。一方、公的保障の「通算1年6か月・標準報酬月額の約3分の2」という構造は、企業側では変えられません。変えられない空白に対する数少ない打ち手であることが、GLTDが選ばれ続ける理由です。

デメリットの説明から始める見積りも、歓迎します

良い面だけの提案では、稟議も労使説明も通りません。対象外事項・限度・コスト変動リスクを含めた検討資料をご用意します。ご相談・お見積りは無料です。

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ご相談・お見積りは無料です。営業時間内のご依頼には、当日中に担当者よりご連絡いたします。

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