FAQ

GLTDのよくある質問

人事労務のご担当者から実際に寄せられる質問をまとめました。ここにない疑問は、お問合わせフォームまたはお電話でお気軽にご質問ください。

Basics

基本

GLTDとはどのような保険ですか?

GLTD(団体長期障害所得補償保険)は、従業員が病気やケガで長期間働けなくなり所得が減少したときに、設定した保険金額を月々お支払いする企業向けの団体保険です。業務上・業務外を問わず対象で、てん補期間を定年年令までなど長期に設定できる点が特長です。

傷病手当金があれば十分ではありませんか?

傷病手当金は支給額が標準報酬月額のおよそ3分の2で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。支給終了後も働けない状態が続くと、障害年金の対象となる場合を除き収入が途絶えます。GLTDはこの期間の所得を補償するために設計された保険です。

個人で入る就業不能保険と何が違いますか?

GLTDは企業が契約者となる団体契約のため、団体割引が適用されて保険料が割安になりやすく、てん補期間も長期に設定できます。また、会社の福利厚生制度として全従業員に公平に整備できる点が、個人加入との本質的な違いです。

Coverage

補償の範囲

入院していなくても保険金は支払われますか?

就業障害の判断は入院の有無ではなく、働けない状態かどうかによります。医師の指示にもとづく自宅療養も対象となる場合があります。補償内容はご契約の普通保険約款・特約等の定めとご契約内容によります。

うつ病などの精神疾患も対象になりますか?

精神障害による就業障害は、特約をセットすることで補償対象とする設計が一般的です。特約には保険金の支払対象期間に限度が設けられる場合があります。対象となる範囲・期間はご契約によります。

時短勤務で復職した場合、補償は打ち切られますか?

所得の喪失率が一定割合を超えている間は、喪失率に応じた保険金が支払われます。段階的な復職と補償を両立できるのがGLTDの特長です。

休職中の従業員が退職した場合、保険金はどうなりますか?

在職中に発生した就業障害については、退職後も所定の条件のもとで保険金の支払いが継続する場合があります。取扱いはご契約によりますので、制度設計時にご確認ください。

加入前からの持病がある従業員はどうなりますか?

加入前に発病していた病気やケガを原因とする就業障害は、補償の対象外となる場合があります。取扱いの詳細はご契約の条件によります。

Premium & Tax

保険料・税務

保険料の目安を教えてください。

加入方式・補償内容・従業員の年令構成や給与水準等により異なるため、一律の金額は申し上げられません。団体契約のため個人で同種の保険に加入するより割安になりやすいのが一般的です。概算のお見積りは、従業員数・業種などの基本情報とご希望の補償内容等をお聞きしてご提示します(契約方式により必要な情報が異なります)。

見積りに従業員名簿は必要ですか?

概算のお見積りには不要です。概算のお見積りは、従業員数・業種などの基本情報とご希望の補償内容等をお聞きしてご提示します(契約方式により必要な情報が異なります)。正式なお見積りの段階で、年令構成や平均給与などの情報をお願いする場合があります。

会社が払う保険料は損金になりますか?

全従業員を対象とする普遍的な加入であれば、会社負担の保険料は原則として損金算入され、福利厚生費として処理するのが一般的です。特定の役員・従業員のみを対象とする加入は給与課税の可能性があるため、加入範囲の設計は税務と一体で検討してください。個別の適用は顧問税理士にご確認ください。

従業員が受け取る保険金に税金はかかりますか?

被保険者本人が受け取る所得補償の保険金は、身体の傷害・疾病に基因して支払われるものとして非課税とされる取扱いが一般的です。契約形態により異なる場合がありますので、詳細は顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。

Process

導入・運用

従業員が少ない会社でも導入できますか?

加入方式によって必要な被保険者数の条件が異なります。中小企業での導入もご相談いただけますので、従業員数とご希望の補償内容等をお聞かせください。設計可能な方式をご案内します。

導入までどのくらいかかりますか?

標準的にはご相談から制度開始まで1〜3か月程度です。任意加入型の従業員募集を伴う場合は、説明・募集期間の分だけ長くなります。

入退社のたびに手続きが必要ですか?

加入方式によります。包括的な加入方式では、年1回の更新・人数通知が中心となり、入退社の都度の個別手続きを簡素化できる場合があります。

保険金の請求はどのように行いますか?

就業障害が発生した場合は、取扱代理店までご連絡ください。診断書等の必要書類のご案内から請求手続きまでサポートします。

ここにない質問こそ、お聞かせください

貴社の状況に即した回答は、フォームまたはお電話(050-1725-4773・平日9:00〜19:00)でご案内します。ご相談・お見積りは無料です。

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ご相談・お見積りは無料です。営業時間内のご依頼には、当日中に担当者よりご連絡いたします。

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