Coverage
GLTDの補償内容
どんな状態になったら、いつから、いくら、いつまで支払われるのか。GLTDの補償を決める4つの要素(就業障害・免責期間・保険金額・てん補期間)と主な特約、そして支払われない場合を整理します。
Trigger
どんな状態が対象か:就業障害の定義
就業障害とは、病気やケガにより、それまで従事していた業務にまったく従事できない状態、または一部従事できず所得が一定割合を超えて減少した状態をいいます。
- 業務上・業務外を問わず24時間補償労災保険と異なり、私生活中の病気やケガも対象です。休日のケガ、私傷病による長期療養に備えられます。
- 入院に限定されない医師の指示にもとづく自宅療養も対象となる場合があります。長期療養の大半は入院ではなく在宅で行われるため、実態に合った設計です。
- 一部復職後の減収も対象所得喪失率が一定割合(例:20%)を超えている間は、喪失率に応じた保険金が支払われます。段階的な復職と両立します。
Design
補償を決める4つの設計要素
GLTDの制度設計は、次の4つの要素の組み合わせです。会社の休職制度と接続するように設計するのが基本です。
| ① 免責期間 | 就業障害の開始から保険金支払いの対象となるまでの期間。30日から1,095日(3年)程度の範囲で設定可能です。有給休暇・欠勤・休職の社内制度と傷病手当金でカバーされる期間を免責期間に充てると、保険料を抑えながら補償を「公的保障の切れ目」に集中できます。 |
|---|---|
| ② てん補期間 | 保険金をお支払いする限度期間。2年1か月・5年・10年のほか、「60才まで」「65才まで」といった定年連動の設定が可能です。長期就業障害への備えというGLTDの目的からは、定年連動が本則的な設計です。 |
| ③ 保険金額 | 被保険者の平均所得額の範囲内で保険金額を設定します。保険金額の設定のしかたは、次の④契約方式によって異なります。 |
| ④ 契約方式 | 保険金額を定額で設定する定額型と、給与(所得)に比例して設定する定率型があります。定率型では、傷病手当金・障害年金等の受給額を差し引いてお支払いする取扱い(公的給付控除)を選択することもできます。くわしくは傷病手当金・障害年金との関係をご覧ください。 |
設定可能な選択肢はご契約条件により異なります。記載の日数・年数は設計例です。
Options
主な特約(オプション)
基本補償に特約を組み合わせて、会社の課題に合わせた補償範囲をつくります。代表的な例をご紹介します。
精神障害による就業障害の補償
うつ病などの精神障害による就業障害を補償対象とする特約です。保険金の支払対象期間に限度(例:24か月)が設けられる場合があります。メンタルヘルス対応を重視する制度では中心的な特約です。
天災による就業障害の補償
地震・噴火・津波によるケガを原因とする就業障害は基本補償では対象外ですが、特約をセットすることにより補償対象とできます。
妊娠に伴う就業障害の補償
妊娠に伴う身体障害による就業障害を補償対象とする特約です。両立支援・女性活躍の観点から検討されることが増えています。
三大疾病の支払要件の緩和
がん・急性心筋梗塞・脳卒中について、就業障害の認定要件を緩和する特約です。治療と仕事の両立が課題となる疾病への備えとして検討されます。
親介護一時金
従業員の親が要介護状態となった場合の一時金を支払う特約です。介護離職の防止策として組み合わせられます。
特約の名称・内容・セット可否はご契約により異なります。上記は代表的な例です。
Exclusions
保険金をお支払いできない主な場合
加入を検討する段階で、補償対象外となる場合も必ずご確認ください。主な例は次のとおりです。
- 保険契約者・被保険者の故意または重大な過失による就業障害
- 自殺行為・犯罪行為・闘争行為による就業障害
- 無資格運転・酒気帯び運転による事故を原因とする就業障害
- 戦争・内乱等による就業障害、および地震・噴火・津波によるケガを原因とする就業障害(天災による就業障害を補償する特約をセットしない場合)
- 精神障害による就業障害(精神障害による就業障害を補償する特約をセットしない場合)
- 妊娠・出産に伴う就業障害(妊娠に伴う就業障害を補償する特約をセットしない場合)
- むちうち症・腰痛などで医学的他覚所見のないもの
- ご加入前にすでに発病していた病気・発生していたケガを原因とする就業障害(取扱いはご契約の条件によります)
上記は主な例であり、すべてを記載したものではありません。正確な内容は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」でご確認ください。デメリット全般の整理はデメリットと注意点にまとめています。
Example
お支払いの流れのイメージ(仮定の例)
発生
就業障害の開始
従業員が脳血管疾患で入院し、業務にまったく従事できなくなる。会社は有給休暇・休職制度で対応を開始。
免責期間
公的給付で対応する期間
免責期間中は保険金の支払対象外。この間は有給休暇・傷病手当金(標準報酬月額の約3分の2)が収入を支える。
支払開始
月々の保険金支払い
免責期間の経過後、就業障害が続く間、設定した保険金額が月単位で支払われる。在宅療養に移行しても就業障害が続けば対象。
復職後
部分就業の減収補償
時短勤務で復職し所得が下がった期間も、所得喪失率が一定割合を超える間は喪失率に応じた保険金が支払われる。
上記は補償の流れを説明するための仮定の例であり、実際のお支払いはご契約内容と個別の認定によります。
FAQ
補償内容のよくある質問
入院していなくても保険金は支払われますか?
就業障害の判断は入院の有無ではなく、働けない状態かどうかによります。医師の指示にもとづく自宅療養も対象となる場合があります。補償内容はご契約の普通保険約款・特約等の定めとご契約内容によります。
復職して給与が一部戻った場合はどうなりますか?
時短勤務などで一部復職した場合でも、所得の喪失率が一定割合を超えている間は、喪失率に応じた保険金が支払われます。復職したら即座に補償が打ち切られる仕組みではありません。
加入前からの持病が原因の場合は対象になりますか?
加入前に発病していた病気やケガを原因とする就業障害は、補償の対象外となる場合があります。取扱いの詳細はご契約の条件によりますので、設計時に必ずご確認ください。
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