Public Support & GLTD

傷病手当金・障害年金とGLTDの関係

「公的保障があるのに民間保険が要るのか」は、GLTD検討で最初に出る論点です。このページでは、傷病手当金と障害年金の制度を一次情報にもとづき整理し、公的保障が届かない範囲とGLTDの役割を明確にします。

Sickness Allowance

傷病手当金:標準報酬月額の約3分の2が、通算1年6か月まで

対象者 健康保険の被保険者本人(業務外の病気やケガで働けず、給与が受けられない場合)。会社員・役員が対象で、市区町村の国民健康保険には原則としてこの仕組みがありません。
1日当たりの支給額 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2。手取りではなく標準報酬ベースの約3分の2のため、実際の生活水準との差はさらに開きやすくなります。
支給期間 支給を開始した日から通算して1年6か月。途中で復職した期間があっても、支給期間が通算でカウントされます。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。健康保険組合には付加給付がある場合があります。

重要なのは、支給が終わる「通算1年6か月」が、療養の実態より短い場合があることです。傷病手当金の支給原因でもっとも多い「精神及び行動の障害」(支給件数の39.15%)は、平均支給期間が215.28日と全傷病中最長です(全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告(令和6年度)」)。長引く療養では、この期限が現実の壁になります。

Disability Pension

障害年金:受給には認定日・等級・納付要件がある

傷病手当金の次に検討される公的給付が障害年金です。ただし、誰でもすぐに受給できる給付ではありません。

障害認定日 原則として初診日から1年6か月を経過した日(それ以前に症状が固定した場合はその日)。この日以降でなければ請求できません。
対象となる等級 障害基礎年金は1級・2級のみ。会社員が加入する障害厚生年金は3級まで(および一時金の障害手当金)。障害の程度が等級に該当しなければ、働けない実態があっても対象外です。
保険料納付要件 初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の納付(免除を含む)、または初診日に65才未満で直近1年間に未納がないことが必要です。

出典:日本年金機構「障害年金の受給要件」ほか。

つまり、公的保障の時系列にはこう整理できる構造があります。最初の1年6か月は傷病手当金(約3分の2)、その後は障害年金の等級に該当した場合のみ年金。等級に該当しない「働けないが重度認定には至らない」状態が、収入の空白になりやすい領域です。

How GLTD Fits

GLTDは公的保障の「上乗せ」と「延長」を担う

公的保障のみ 有給等 傷病手当金 (標準報酬月額の約3分の2) 収入の空白 障害年金等の対象とならなければ収入が途絶える GLTD導入後 給与水準(上限の目安) 有給等 傷病手当金 会社の制度分(全員加入型) 本人の上乗せ分(任意加入型・希望者) 免責期間(例:傷病手当金の終了に合わせて設定) 最長で定年年令まで。補償の厚さは設計次第 (本人の平均所得額の範囲内で設定) 就業障害の発生 支給開始から通算1年6か月 定年年令(60才・65才など) ※帯の高さは収入水準のイメージです。保険金額は被保険者の平均所得額の範囲内で設定します。 ※免責期間を短く設定し、傷病手当金の受給中から支払対象とする設計もあります。傷病手当金は健康保険の被保険者本人が対象です。
Fig. 01長期の就業障害時の収入イメージ(図は概念図であり、金額・期間・支払開始時期・上乗せの有無はご契約内容や公的制度の適用状況により異なります)

契約方式は「定額型」と「定率型」の2つです

契約方式 考え方 向いているケース
定額型 設定した保険金額を、公的給付の有無にかかわらず定額でお支払いする契約方式。傷病手当金の受給中は「上乗せ」に、支給終了後は「柱」になります。 公的給付と合わせて手厚く備えたい場合
定率型 保険金額を給与(所得)に比例して設定する契約方式。定率型では、設定した保険金額から傷病手当金・障害年金等の受給額を差し引いてお支払いする取扱い(公的給付控除)を選択することもでき、過剰な補償を避けやすく、保険料を抑えやすくなります。 所得水準に応じて備えたい場合。公的給付控除を選択すれば「公的保障で足りない差額」に絞って備えられます

契約方式の名称・計算の詳細はご契約により異なります。所得喪失率により保険金が調整(減額)される場合があります。正確な内容は「パンフレット」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」でご確認ください。

FAQ

公的保障との関係でよくある質問

傷病手当金を受給中に退職した場合はどうなりますか?

退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間について継続して受給できる仕組みがあります(資格喪失後の継続給付)。詳細は加入している健康保険の保険者にご確認ください。

傷病手当金と障害年金は同時に受け取れますか?

同一の病気やケガで障害厚生年金を受けられる場合、傷病手当金は支給調整の対象になります(年金が優先され、傷病手当金は差額があれば支給)。両方を満額受け取れるわけではありません。

GLTDの保険金を受け取ると公的給付は減らされますか?

民間保険であるGLTDの保険金受取りによって、傷病手当金や障害年金が減額されることはありません。一方、GLTDの保険金の計算方式によっては、公的給付の受給額を差し引いて保険金を計算する取扱い(定率型における公的給付控除)があります。保険金の計算方式はご契約内容によります。

公的保障で足りる範囲と足りない範囲を、貴社の条件で整理します

従業員の給与水準・休職制度・定年年令をお聞きすれば、収入の空白がどこに生じるかを具体的にご説明できます。ご相談・お見積りは無料です。

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