Tax Treatment
GLTDの税務・経理処理
GLTDの導入検討では、保険料の損金算入と保険金の課税関係が必ず論点になります。このページでは一般的な取扱いを整理します。個別の適用は契約形態や加入の実態により異なるため、最終的には顧問税理士へのご確認をおすすめします。
Premium
保険料の取扱い:誰が負担するかで変わります
| 負担者 | 一般的な取扱い | 留意点 |
|---|---|---|
| 会社負担 (全員加入型) | 期間の経過に応じて損金算入(福利厚生費として処理するのが一般的)。全従業員を対象とする普遍的な加入であれば、従業員個人への給与課税もされない取扱いが一般的です。 | 特定の役員・従業員のみを対象とする加入は、給与(役員給与)として課税される可能性があります。加入範囲の設計は税務と一体で検討が必要です。 |
| 従業員負担 (任意加入型) | 給与天引き等で従業員が負担。生命保険料控除(介護医療保険料控除の区分)の対象となる場合があります。 | 控除の対象かどうか、控除証明書の発行方法はご契約内容によります。年末調整の案内とあわせて従業員に周知すると制度の価値が伝わります。 |
上記は2026年9月時点の一般的な取扱いの整理であり、個別の税務判断を示すものではありません。適用にあたっては顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。
Benefits
保険金を受け取ったときの課税関係
- 被保険者本人(従業員)が受け取る保険金:身体の傷害・疾病に基因して支払われる保険金として、所得税が課税されない(非課税)とされる取扱いが一般的です。働けない期間の生活費として受け取れる点は、GLTDの実務上の利点のひとつです(課税関係は契約形態により異なります)。
- 会社が受け取る契約形態の場合:受け取った保険金は益金に算入され、従業員への見舞金等として支出した部分の損金算入を検討する流れになります。GLTDでは従業員本人が受け取る形が一般的ですが、契約形態により取扱いが変わります。
課税関係は契約者・被保険者・受取人の関係により異なります。制度設計の段階で、税務の取扱いを含めて確認することをおすすめします。
Bookkeeping
経理仕訳の例
一般的な処理の例です。勘定科目は各社の経理規程に従ってください。
| 場面 | 借方 | 貸方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全員加入型の保険料を支払ったとき | 福利厚生費 | 普通預金 | 期間対応で処理(年払いの場合は前払費用の按分を検討) |
| 任意加入型の保険料を給与天引きしたとき | 給与(総額) | 普通預金/預り金 | 天引き分は預り金として処理し、引受保険会社への支払時に精算 |
| 預り金を引受保険会社へ支払ったとき | 預り金 | 普通預金 | 会社の損益には影響しない |
仕訳例は一般的な処理イメージです。決算・申告における具体的な処理は顧問税理士にご確認ください。
FAQ
税務のよくある質問
会社が負担した保険料は従業員の給与として課税されますか?
全従業員を対象とする普遍的な加入であれば、会社負担の保険料が従業員個人の給与として課税されない取扱いが一般的です。特定の役員・従業員のみを対象とする偏った加入の場合は、給与として課税される可能性があります。具体的な取扱いは顧問税理士にご確認ください。
従業員が受け取った保険金に税金はかかりますか?
被保険者本人が受け取る所得補償の保険金は、身体の傷害・疾病に基因して支払われるものとして非課税とされる取扱いが一般的です。ただし契約形態や受取人の設定により異なる場合がありますので、詳細は顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。
従業員が負担した保険料は年末調整の対象になりますか?
任意加入型で従業員が負担した保険料は、生命保険料控除(介護医療保険料控除の区分)の対象となる場合があります。保険料控除証明書の発行を含め、対象かどうかはご契約内容によりますので、お見積り時にあわせてご確認ください。
税務の取扱いを含めた制度設計案をご用意します
加入範囲の設計は損金算入・給与課税の論点と一体です。顧問税理士に確認しやすい形で、設計案と論点を整理した資料をご提供します。ご相談・お見積りは無料です。
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