オープンポリシー(海上保険)とは?個別付保・予定保険との違いと選び方

毎月のように出荷があり、そのつど保険を手配していると、繁忙期に付保漏れが起きたり、確定通知の担当があいまいになったりします。オープンポリシーは、一定条件に当てはまる貨物を1本の契約で継続的に引き受ける方式で、個別付保や一件だけの予定保険とは契約単位も事務の流れも変わります。この記事では3つの方式を同じ軸で並べ、自社の出荷にどれが合うかを証券と出荷実績から見分ける手順を整理します。

Summaryこの記事のポイント

  • 個別付保・一件の予定保険・オープンポリシーを、契約単位・付保漏れ・事務負担・明細確定時期の同じ軸で比較する
  • オープンポリシーで欠けやすい確定通知(誰が・いつ・何を)の運用を担当ごとに点検する
  • 契約外の貨物・三国間輸送・限度額超過など、自動でカバーされない範囲を名指しで確認する
  • 証券と直近12か月の出荷実績を突き合わせ、いまの付保方式が出荷実態に合っているかを見分ける

オープンポリシーとは、あらかじめ取り決めた条件に合う貨物を、出荷のつど新規契約を結ばずに継続して引き受ける海上保険の包括契約(包括予定保険)のことです。

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オープンポリシー(海上保険)とは?反復出荷を1契約でまとめる仕組み

この方式は、契約の単位が「出荷のつど」ではなく「一定期間」になる点で、個別付保と分かれます。反復して出荷する荷主が、付保の抜けと手続きの重複を減らす目的で選びます。

個別付保では出荷1件ごとに申込みと証券発行を繰り返しますが、オープンポリシーでは、対象とする貨物や条件を保険会社とあらかじめ合意したうえで、年間などの一定期間を通じて該当貨物を引き受けの対象とします。契約者(荷主)側は、実際に船積みした該当貨物の内容を、あとから確定通知(デクラレーション)で保険会社へ申告します。東京海上日動の外航貨物海上保険 ご契約手続きでも、継続的に出荷する荷主向けに包括的な契約と通知の仕組みが案内されています。JETRO「包括保険契約の場合の保険料と契約期間」でも、包括保険契約は一定期間内の船積みをまとめて対象とし、料率や契約期間をあらかじめ定める形が示されています。

ただし、包括契約だからといってあらゆる貨物が無条件に補償されるわけではありません。引き受けの対象は約款・特約で定めた範囲に限られ、そこから外れる貨物は別に手配します。オープンポリシーでも補償されるのは約款上のてん補条件を満たす損害だけなので、外航貨物海上保険そのものの補償範囲を先に押さえておくと判断が速くなります。外航貨物海上保険の補償範囲を整理した記事では、てん補される損害と免責の基本を解説しています。

個別付保・一件の予定保険・オープンポリシーの違いを同一軸で比較する

3つの方式は「1回の出荷を守るのか、期間全体を守るのか」で性格が分かれます。契約単位・付保漏れ・事務負担・明細が確定する時期・限度額の同じ軸で並べると、自社の出荷にどれが合うか見当がつきます。

次の表は、個別付保・一件の予定保険・オープンポリシーを同じ比較軸で横に並べたものです。自社の出荷頻度と、船積み内容がいつ確定するかを思い浮かべながら、行を横に読んでください。

個別付保・一件の予定保険・オープンポリシーの比較(契約単位・付保漏れ・事務負担・明細確定時期・限度額)
比較軸個別付保一件の予定保険オープンポリシー
契約単位出荷1件ごとに、確定した内容で契約特定の1出荷を、明細が固まる前に仮に手配一定期間の反復出荷を1本でまとめて引き受け
付保のタイミング船積み内容が固まってから船積み前、数量・船名が未定でも先に手配期間契約で常時カバーし、船積み後に通知
付保漏れリスク手配忘れで無保険になる恐れ対象の1件は仮押さえで漏れにくい条件内は自動対象で漏れにくい(通知漏れは別リスク)
事務負担出荷件数に比例して増える1件ごとに仮手配と確定の二段階定期の確定通知に集約できる
明細が確定する時期契約時に確定後日、確定保険(確定申込)で確定船積み後の確定通知で順次確定
限度額の管理1件ごとに保険金額を設定対象1件の枠内で設定1輸送・保管場所・航空機ごとの限度額を契約で設定
料率の考え方貨物・航路・保険金額・条件等で都度見積り対象1件を個別に見積り出荷実績をまとめて評価(有利かは条件しだい)
向いている出荷年数回の不定期出荷、特殊貨物中心大口の単発で、明細が後決めになる出荷反復性が高く対象貨物が均質な定期出荷

表を横に読むと、判断の分かれ目は「出荷の反復性」と「明細がいつ固まるか」の2点だと分かります。反復して明細も後追いで確定するならオープンポリシー、単発の大口で船名や数量が後決めなら一件の予定保険、件数が少なく条件を毎回詰めたいなら個別付保が扱いやすい、という当たりをつけられます。この当たりを、次の節で出荷の性格に落として見分けます。

オープンポリシーが適する出荷・適しにくい出荷の見分け方

向き不向きは出荷の回数だけでは決まりません。船積みの明細がいつ固まるか、社内で通知や更新を回せる体制があるかまで見ると、判断を誤りにくくなります。

まず、オープンポリシーが働きやすいのは次のような出荷です。

  • 反復して同種の貨物を出荷し、対象貨物がある程度均質である
  • 仕向地や貨物の種類がある程度パターン化している
  • 繁忙期に個別手配が追いつかず、付保漏れの不安がある
  • 出荷担当が複数いて、手続きを標準化したい
  • 船積み後でも確定通知を定期的に出せる社内フローがある

反対に、次のような出荷では一件の予定保険や個別付保のほうが扱いやすいことがあります。

  • 年に数回の不定期出荷で、まとめる母数が小さい
  • 貨物の価額や仕向地が毎回大きく変わり、条件を1件ずつ交渉したい
  • プラント輸出など1件が大口で、引受条件を個別に詰める
  • 危険品・超重量物・中古機械など、個別の引受審査が要る貨物が中心
  • 確定通知を回す担当や仕組みが、まだ社内に整っていない

見分けの軸は、出荷の反復性、明細が確定する時期、確定通知を回せる体制、対象貨物の均質性の4点です。出荷が反復していても確定通知の担当が決まっていないなら、まずそこを埋めてから切り替えを検討します。この体制の話は、次の確定通知の節で一つずつ点検します。

確定通知は誰が・いつ・何を通知するか

オープンポリシーで自動カバーを実際に働かせる要が、船積みのつど出す確定通知(デクラレーション)です。ここが空白だと、契約はあるのに個々の出荷が通知されず、請求のときに食い違いが生まれます。

やっかいなのは、確定通知の担当・時点・通知項目・遅れたときの取扱いが、市場共通のルールで一律に決まっていない点です。これらは証券・約款・特約のフィールドごとに書かれており、自社の契約を開いて読まないと、どこが埋まっていてどこが空いているか判定できません。

下の表は、確定通知を「誰が・いつ・何を・どう・遅れたら」の要素に分けて、契約例として点検すべき内容を並べたものです。実際の担当・期限・項目・遅延時の取扱いは、自社の証券・約款の定めに従います。

確定通知の点検表(担当・時点・項目・方法・遅延時の取扱い)※契約例
要素点検する内容
誰が(担当)被保険者である荷主側の出荷・貿易管理担当。社内で通知責任者を決め、代替者も置く
いつ(時点)船積み後すみやか、または月次などの締めで一括。契約に定めた通知期限に合わせる
何を(項目)船名・航海または便名、仕向港・仕向地、貨物の明細と数量、保険金額(CIF価額の110%などの水準は、売買契約やL/Cで求められる条件を確認して設定)、B/L番号やインボイス番号
どう(方法)1件ごとの個別通知か、期間をまとめる一括通知か。契約で利用できる方式やオンライン手続きの可否を確認する
遅れたら(例外)遡及的な通知を認める契約もあれば、通知のない出荷を対象外とする契約もある。約款の定めを事前に読む

表の右列で「決まっていない」が残る要素があれば、そこが付保の空白です。とくに担当と遅延時の取扱いは、事故が起きてから調べると間に合いません。空いている要素から、代理店と一つずつ埋めていくのが現実的です。

個別通知と一括通知の使い分け

通知の出し方には、出荷1件ごとに知らせる個別通知と、一定期間の船積みをまとめて知らせる一括通知があります。東京海上日動のCargoNextのように、船積み案件の入力や証券発行をオンラインで回せるサービスを使うと、件数が多い荷主でも通知を定型業務に落とし込みやすくなります。どちらを使えるかは、まず契約で定めた方式によります。そのうえで、銀行や取引先が出荷ごとに保険証券を求めるか、社内の締め処理をどの単位で回せるかを踏まえて、契約で利用できる範囲から選びます。

通知が遅れたときの取扱い

確定通知が締めに間に合わなかったときにどうなるかは、契約ごとの約款で決まります。遡及して通知を受け付ける取り決めもありますが、通知のない船積みは引き受けの対象から外れるという整理の契約もあります。どちらに当たるかを事前に読み、締め日と提出フローを社内カレンダーに載せておくと、担当交代や繁忙期でも通知漏れを防ぎやすくなります。

オープンポリシーでも自動でカバーされない貨物・航路・限度額

オープンポリシーは、対象とする貨物や条件を保険会社とあらかじめ合意したうえで、契約者(荷主)側も該当する貨物を申告・付保していく契約です。ここでいう自動カバーが働くのは、合意した対象範囲・通知義務・約款条件の枠内に限られます。枠の外に出る貨物・航路・金額は対象から外れ、被保険者が「対象に当たる」ことを資料で説明する側に回ります。荷主としての付保では、対象の貨物や航路の留意点を事前に押さえておくことが欠かせません(JETRO「荷主としての貨物への保険の種類と留意点」)。

まず、オープンポリシーの自動カバーから外れやすい貨物・航路は次のとおりです。

  • 契約時に申告していない仕向地・航路への出荷(新規の相手国や、自社を経由しない三国間輸送など)
  • 中古機械・危険品・生鮮品・美術品など、引受制限のある貨物
  • 戦争・ストライキ危険が高い地域への輸送(別の特約が要ることがある)
  • 契約で定めた範囲を超える高額貨物や、限度額を超える部分

あわせて、金額の上限(限度額)も契約ごとに決められています。次のような限度額の単位が契約例として置かれるので、自社の1回の出荷や在庫の規模に対して足りているかを確認します。

  • 1回の輸送(1船・1便)あたりの引受限度額
  • 倉庫など保管場所1か所あたりの集積限度額
  • 1航空機・1はしけあたりの限度額
  • 契約期間を通じた通算の限度額

限度額を超える出荷が見込まれるときは、その回だけ増額特約や個別付保で上乗せするなど、事前の手当てが要ります。とくに三国間輸送や船積み前の国内区間は、リスクがどこから始まるかで対象範囲が変わります。FOB・CFRの船積み前リスクとオープンポリシーの境界は、別記事で具体的に整理しています。FOB・CFRの船積み前リスクを押さえておくと、どこから保険が効くかの線引きが明確になります。

日本損害保険協会の種目別統計によると、2025年4〜12月の貨物保険の正味支払保険金は43,927百万円で、前年同期比11.2%減でした(2026年7月時点、日本損害保険協会「2025年度第3四半期 種目別統計」)。貨物の損害が実際に保険金の支払として表れていることは読み取れます。ただし、特定の輸送が補償されるか、通知の遅れや遡及契約がどう扱われるかは、自社の証券と約款で確かめます。

インコタームズ別に保険を手配するのは売主か買主か

保険を誰が手配するかは、売買契約で定めたインコタームズで決まります。手配者と、事故のときに手元に要る資料を分けて押さえておくと、いざというときの初動が速くなります。

売買条件ごとの手配者・付保義務・事故時の主な資料を表にまとめました。自社の主要取引がどの条件かを思い浮かべ、手配責任が売買契約と保険契約でそろっているかを照らしてください。

インコタームズ別の保険手配者・付保義務・事故時に要る主な資料
インコタームズ保険手配者保険手配義務事故時に要る主な資料
CIF(Cost, Insurance and Freight)売主(輸出者)売主に付保義務あり(最低ICC(C)以上)保険証券、B/L、インボイス、損害報告書、サーベイレポート
CIP(Carriage and Insurance Paid to)売主(輸出者)売主に付保義務あり(最低ICC(A)以上)同上
FOB(Free on Board)買主(輸入者)が一般的付保義務の明示なし買主側で保険を手配。売主は船積書類を提供
EXW(Ex Works)買主(輸入者)が一般的付保義務の明示なし買主側で全輸送区間の保険を手配
DDP(Delivered Duty Paid)売主(輸出者)が手配するのが実務上一般的付保義務の明示なし(リスクは売主負担)売主側で全輸送区間の保険・事故対応書類を準備

FOBやEXWのように付保義務が明示されない条件では、買主が適切に手配しているかを売主が確かめにくいまま出荷が進みがちです。リスクが移る時点と保険が効く範囲がそろっているか、売買契約と保険契約の両方を突き合わせて見ます。どのICC条件(A・B・C)で引き受けるかで担保される事故の種類も変わるため、条件選びは補償範囲の理解とセットにします。ICC(A)(B)(C)の補償条件の違いを整理した記事もあわせて確認すると、条件の当たりをつけやすくなります。

個別付保からオープンポリシーへ切り替える判断チェックリスト

切り替えるべきかは、印象ではなく点検項目で決めます。次のリストで複数に当てはまるなら、オープンポリシーを具体的に見積もる価値があります。

今、個別付保で回している荷主が確認したいのは、反復性・事務負担・体制の3方向です。

  • 年間の出荷が増え、同種の貨物を反復して出荷しているか
  • 付保漏れが起きた、または起きかけたことがあるか
  • 都度の保険手配の事務工数が負担になっているか
  • 主要な仕向地・貨物の種類がある程度固定されているか
  • 複数の担当が出荷に関わり、手続きが属人化していないか
  • 確定通知を定期的に回せる担当と仕組みを用意できるか
  • 証券の内容(約款・免責・確定通知の要件)を直近で確認したか

当てはまる項目が多いほど、事務効率と付保漏れ防止の面で切り替えの効果が見込めます。ただし引受条件は自社の出荷実態で変わるので、気になる項目が出てきた時点で代理店に相談するのが近道です。

日本損害保険協会の種目別統計によると、2025年4〜12月の貨物保険の正味収入保険料は120,306百万円で、前年同期比3.3%減でした(2026年7月時点、日本損害保険協会「保険種目別データ」)。これは市場全体の取扱規模を示す数字であり、個社の保険料水準や、個別付保とオープンポリシーのどちらが有利かを決めるものではありません。自社の料率や方式の優劣は、出荷実績をもとにした見積りで確かめます。

付保方式の判断に使う契約・出荷実績の資料

付保方式の判定は、証券と出荷実績を突き合わせられるかで精度が変わります。次の資料は、自社に合う方式を具体的に見極めるための判断材料です。

付保方式を検討するときに確認する資料は次のとおりです。

  1. 現在の保険証券(外航貨物海上保険・オープンポリシー契約書)の写し
  2. 直近12か月の出荷実績一覧(出荷件数・仕向地・貨物の種類・金額)
  3. 主要な売買契約書、またはインコタームズ条件の一覧
  4. 過去の事故・クレーム履歴(ロスレコード)
  5. 船積書類のサンプル(B/L、インボイス、パッキングリスト)
  6. 今後の出荷計画(新規の仕向地・貨物の予定があれば)
  7. 現在の年間保険料の支払額(概算で可)

契約対象と確定通知の運用が自社に合うかは、一般的な説明だけでは読み切れません。那由他保険テクノロジーズでは、個別付保とオープンポリシーのどちらが合うか決めかねている段階からお話を伺い、反復出荷の実情に照らして確定通知の運用や限度額のどこが論点になるかを一緒に整理します。まずは気軽にご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. オープンポリシーと一件の予定保険は何が違いますか?

オープンポリシーは一定期間の反復出荷を1本の契約でまとめて引き受ける包括契約で、条件に合う貨物を継続して対象にします。一件の予定保険は、特定の1回の出荷について、船名や数量が固まる前に仮に手配し、あとから確定申込で内容を確定させる方式です。継続してまとめたいならオープンポリシー、単発の大口で明細が後決めなら一件の予定保険、と対象の広さで使い分けます。

Q2. 確定通知(デクラレーション)は誰がいつ何を通知しますか?

通知するのは、被保険者である荷主側の出荷・貿易管理担当です。時点は船積み後すみやか、または月次の締めなど契約の通知期限に従います。項目は船名・便名、仕向港、貨物の明細と数量、保険金額、B/L番号などです。社内では通知責任者と代替者を決め、締め日を業務カレンダーに載せておくと漏れを防げます。

Q3. 確定通知が遅れた・出し忘れた場合、補償はどうなりますか?

取扱いは契約ごとの約款で分かれます。遡及して通知を受け付ける取り決めもあれば、通知のない船積みを引き受けの対象から外す契約もあります。まず自社の証券・約款で遅延時の定めを読み、締め日と提出フローを社内で固めておくことが先決です。判断に迷う条項は代理店に確認します。

Q4. オープンポリシーでも対象外になる貨物・航路はありますか?

あります。契約時に申告していない仕向地や三国間輸送、中古機械・危険品・生鮮品など引受制限のある貨物、戦争・ストライキ危険の高い地域への輸送は、自動カバーから外れることがあります。新しい相手国や貨物を扱う前に、対象に含まれるかを代理店へ確認しておくと、取扱いのずれを防げます。

Q5. 1輸送あたりや保管場所ごとの限度額はどう確認しますか?

限度額は証券・約款に記載されています。1回の輸送(1船・1便)あたり、保管場所1か所あたりの集積、1航空機・1はしけあたり、契約期間の通算といった単位ごとに上限が定められています。大口の出荷や在庫の積み増しが見込まれるときは、その回だけ増額特約や個別付保で上乗せできるかを事前に相談します。

Q6. 個別付保からオープンポリシーへ切り替える目安は?

出荷の反復性が高まり、対象貨物もある程度均質になって、付保漏れの不安や都度手配の事務負担が出てきたら検討の時期です。あわせて、明細が確定する時期と、確定通知を定期的に回せる担当・仕組みを用意できるかを見ます。反復性はあっても通知体制がないと運用が回らないため、体制づくりと同時に進めるのが現実的です。

Q7. FOB条件で輸出する場合、売主も付保を検討すべきですか?

FOBでは本船積み込みでリスクが買主へ移るため、輸送中の付保は原則として買主が行います。ただし船積みまでの国内区間や、買主の手配が確認できないときは、売主が補完的に付保を検討する実務もあります。売買契約のリスク移転時点と、船積み前をどちらが守るかを突き合わせて決めます。

参考一次情報・公的資料

情報確認日:2026年7月16日

執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月16日

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補償範囲、引受条件、保険料、保険金の支払可否は、商品・約款・特約・契約条件・個別事情により判断されます。法務・税務・労務・会計上の取扱いは、必要に応じて各分野の専門家へご確認ください。