
中退共(中小企業退職金共済)は事業主が掛金を負担し、退職時に共済本部から従業員へ退職金が直接支払われる国の退職金共済制度です。企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が制度を設け、拠出した掛金を従業員自身が運用して老後資産をつくる年金制度です。中退共は「退職金を社外に積み立てる仕組み」、企業型DCは「従業員の資産形成を支援する仕組み」で、掛金の安さより、退職金規程・加入対象・従業員説明・退職時の実務を誰がどこまで担うかで選びます。
Summaryこの記事のポイント
- 中退共は退職金の外部積立、企業型DCは従業員が運用する資産形成支援で、制度の役割そのものが違います。
- 中退共は掛金全額を事業主が負担し、企業型DCは会社拠出・選択制・マッチング拠出など設計の幅が広いです。
- どちらも「積立」であり、加入直後の死亡・高度障害に対する死亡退職金・弔慰金の原資は別に保障を組む論点が残ります。
- 選択制DCの給与振替や退職時の移換放置など、掛金額だけを見ると見落とす実務上の落とし穴があります。
- 中退共・企業型DC・iDeCoプラスは同じ軸で並べ、退職金規程と従業員説明に落として選びます。
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中退共と企業型DCは何が違うのか
中退共(中小企業退職金共済)は、中小企業退職金共済法にもとづく国の退職金共済制度です。事業主が掛金を納め、従業員の退職時に中退共本部から本人へ直接退職金が支払われます。企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が規約を定めて制度を設け、拠出された掛金を従業員が自分で運用し、原則60歳以降に受け取る年金制度です。
境界を一文でいえば、中退共は「会社が退職金を社外に積み立てる仕組み」、企業型DCは「従業員の老後資産形成を会社が支援する仕組み」です。ただし、この一文だけで自社の制度は決まりません。実際の分かれ目は掛金の金額ではなく、退職金規程・加入対象・従業員への説明・退職時の手続きを誰がどこまで担うか、という運用の重さにあります。掛金は毎月の会計処理で済みますが、加入者説明や退職時案内は人事の手を継続的に取ります。
もう一つ、どちらの制度も「退職金を将来に向けて積み立てる」仕組みであって、加入直後に従業員が亡くなったり高度障害になったりした場合の遺族への保障を約束するものではない、という点を最初に押さえておくと選択を誤りません。積立が薄い時期の保障ギャップをどう埋めるかは、後半で改めて触れます。以降は各制度を判断材料に分けて見ていきます。
中退共のメリットと注意点
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、退職給付(退職一時金・退職年金)制度がある企業の割合は74.9%でした(2023年、常用労働者30人以上の民営企業)。退職金制度は大企業だけのものではなく、中小企業でも採用・定着の場面で比較される前提になっています。中退共は、その退職金制度を中小企業が整えやすくするための共済制度です。
掛金は従業員ごとに月額5,000円〜30,000円の16段階から選び(短時間労働者向けの特例掛金もあります)、全額を事業主が負担します。従業員に負担させることはできず、掛金は法人では損金、個人事業では必要経費として扱われます。新規加入時や掛金増額時には国の助成が用意されており、退職時には中退共本部から本人へ直接退職金が支払われます。加入対象は原則として従業員全員で、法人の役員は原則加入できません(使用人兼務役員は従業員としての実態が認められれば加入できることがあります)。
ここで見落とされやすいのが、退職金が「会社を経由せず本人へ直接」支払われるという性格です。つまり会社が積み立てた掛金は、途中で会社の運転資金に回したり、退職金以外の用途に振り向けたりすることはできません。掛金の減額にも従業員の同意や厚生労働大臣の認定といった手続きが要り、会社都合で自由に取り崩せる預金とは根本的に違います。資金繰りの調整弁として退職金原資を当てにしている会社ほど、この拘束力を先に理解しておく実益があります。
短期退職の扱いも数字で押さえておく価値があります。掛金の納付月数が11か月以下だと退職金は支給されず、掛金は掛け捨てになります。12〜23か月では掛金の納付総額を下回り、いわゆる元本割れです。離職率が高い職種や、試用期間中の退職が多い職場では、この期間に該当する従業員が積み上がり、会社が払った掛金が退職金として結実しないまま消えていきます。採用直後の入れ替わりが多い会社では、掛金設計より先に、いつから加入させるか(入社何か月目からか)を退職金規程で決めておくと無駄が減ります。
懲戒解雇のときの扱いも、預金感覚とは異なります。従業員を懲戒解雇した場合でも、退職金を不支給・減額するには厚生労働大臣の認定が必要で、しかも減額された分は会社には戻りません。「問題社員だから退職金は払わなくていい」と会社側が独自に判断できる制度ではなく、規律違反への牽制として退職金を留保する発想は中退共では通りにくい、という点は就業規則を整えるうえで重要です。加入前の勤続年数は積立に反映されないため、中途採用者や制度導入前から在籍する従業員をどう位置づけるかも、退職金規程で先に決めておく論点です。
中退共を採用するときのメリットと注意点を、判断材料として左右に並べます。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 中小企業でも退職金制度を整えやすい | 短期退職(11か月以下不支給・12〜23か月は元本割れ) |
| 掛金が損金または必要経費になる | 掛金は全額が事業主負担で、従業員へ転嫁できない |
| 新規加入・増額に国の助成がある | 会社都合で自由に取り崩せず、減額に同意・認定が要る |
| 退職金が中退共本部から直接支払われる | 懲戒解雇でも減額分は会社に返らない |
| 手続きが定型的で運用負担が軽い | 従業員の運用・資産形成教育とは結びつきにくい |
退職金をシンプルに社外へ積み立てたい会社ほどメリット側が効き、短期離職が多い職場や退職金を規律の手段に使いたい会社では、注意点側の影響を先に見ます。
企業型DCのメリットと注意点
運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」によると、企業型DCの加入者数は約860万人(2025年3月末時点)に達しています。企業型DCは大企業だけの制度ではなく、中小企業にも広がる資産形成支援の枠組みになっています。
企業型DCは、会社が規約を定めて制度を設け、掛金の出し方を選べます。会社が拠出する形のほか、給与の一部を掛金に振り替える選択制、会社拠出に従業員が上乗せするマッチング拠出などがあります。拠出した掛金は従業員本人が運用商品を選び、将来の受取額は掛金と運用成果で変わります。掛金・運用益・受取時にはそれぞれ税制上の扱いが定められ、原則60歳まで引き出せません。
設計の幅が広い分、掛金額だけを見て決めると後で説明に困る論点がいくつかあります。まず選択制DCは、給与の一部を掛金へ振り替える仕組みのため、その分だけ標準報酬月額が下がり得ます。社会保険料の負担が軽くなる一方で、標準報酬をもとに計算される傷病手当金・出産手当金や、将来受け取る厚生年金の額も連動して下がることがあります。目先の手取りや保険料だけを見て導入すると、休職時・出産時・老後の給付が想定より薄くなり、「聞いていない」という不満につながりかねません。会社が従業員へ数字で説明できるかどうかが、選択制を選べるかの分かれ目です。
退職・転職時の実務も会社側に残ります。退職した従業員が移換手続きをしないまま6か月放置すると、資産は国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されないまま管理手数料だけが引かれていきます。これは従業員本人の不利益ですが、案内を怠ると「会社が説明してくれなかった」という話にもなります。加えて、運営管理機関に払う口座管理手数料や、加入者への継続的な投資教育(努力義務)も、導入後にずっと続く負担です。掛金を出すだけで完結する制度ではなく、この運用体制を用意できるかどうかが、企業型DCを選べるかの実質的な条件になります。
制度全体の流れは、関連記事「企業型DCとは?中小企業が導入するメリット・流れ・注意点」で整理しています。デメリットの詳しい対処法は「企業型DCのデメリットと対処法|導入前に確認すべき7項目」も参考になります。
中退共・企業型DC・iDeCoプラスを同じ軸で比べる
中小企業が使える制度には、中退共と企業型DCのほかに、iDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)もあります。iDeCoプラスは、従業員が加入するiDeCoの掛金に会社が上乗せ拠出する仕組みです。三つを同じ軸で並べると、制度の性格・掛金負担・運用主体・受取額・従業員説明の重さが見えてきます。
中退共・企業型DC・iDeCoプラスを、制度の性格から従業員説明まで同じ軸で比べます。
| 比較軸 | 中退共 | 企業型DC | iDeCoプラス |
|---|---|---|---|
| 制度の性格 | 退職金共済制度 | 確定拠出年金制度 | 個人型DCへの事業主上乗せ |
| 主な目的 | 退職金の準備 | 老後資産形成・福利厚生 | 小規模な資産形成支援 |
| 掛金負担 | 事業主が全額負担 | 会社拠出・選択制・マッチング等 | 従業員拠出に会社が上乗せ |
| 運用主体 | 中退共本部 | 従業員本人 | 従業員本人 |
| 受取額の決まり方 | 掛金月額・納付月数に応じる | 掛金と運用成果で変動 | 掛金と運用成果で変動 |
| 短期退職の元本割れ | 12〜23か月は元本割れ・11か月以下不支給 | 拠出分は原則本人資産(運用成果次第) | 拠出分は原則本人資産(運用成果次第) |
| 従業員説明・投資教育 | 基本的に軽い | 投資教育が求められる | iDeCoの手続き説明が中心 |
| 役員の加入 | 原則不可(使用人兼務役員は例外あり) | 規約により加入可 | 被保険者区分による |
| 60歳前の受取 | 退職時に受取(在職中は原則不可) | 原則60歳まで不可 | 原則60歳まで不可 |
| 主な対象 | 中小企業の従業員 | 企業の従業員 | 企業年金がなく従業員300人以下等の中小企業 |
会社が掛金を抱えて退職金を出したいなら中退共側、従業員の運用と説明体制まで踏み込めるなら企業型DC側、まず小さく始めたいならiDeCoプラスに寄ります。ただし表の一行だけで決めず、短期退職の多寡や役員を含めたいかといった自社の事情と重ねて読みます。
iDeCoプラスは、企業年金(企業型DC・確定給付企業年金・厚生年金基金)を実施しておらず、従業員(第1号厚生年金被保険者)が300人以下の中小企業などが対象です。労使合意などの要件があり、内容は見直されるため最新の厚生労働省情報で確認します。企業型DCとiDeCoそのものの違いは、関連記事「企業型DCとiDeCoの違い」で詳しく整理しています。
どちらが向いている会社か
制度の優劣ではなく、会社の状況に合うかで選びます。採用・定着で見せたい制度なのか、会社の追加負担を抑えたいのか、既に退職金規程があるのかで、向き先が変わります。経済合理性の観点でも、中退共は会社が確実に負担する掛金がそのまま将来の退職金原資になり、選択制の企業型DCは会社の追加負担を抑えつつ従業員の手取り設計を優先できる、というように「誰がコストを負うか」が最初の分岐になります。
会社の状況を左に、向きやすい制度を右に置き、一次的な絞り込みに使います。
| 会社の状況 | 向きやすい制度 |
|---|---|
| シンプルな退職金制度を持ちたい | 中退共 |
| 従業員に投資・資産形成の機会を提供したい | 企業型DC |
| 会社負担で退職金を積み立てたい | 中退共 |
| 会社の追加負担を抑えつつ福利厚生を整えたい | 選択制の企業型DC |
| まず小規模に福利厚生を始めたい | iDeCoプラス |
| 採用・定着のために制度を見せたい | 中退共・企業型DCとも候補 |
| 従業員説明会・金融教育まで行いたい | 企業型DC |
会社負担を抑えたい会社は、給与の一部を振り替える選択制の企業型DCやiDeCoプラスが候補になり、退職金を確実に社外へ積みたい会社は中退共が軸になります。表は入口の目安で、最終判断は退職金規程と従業員構成、そして選択制なら社会保険への影響まで見て決めます。
併用するときに先に決めること
中退共と企業型DCは目的が違うため、両方を持つ会社もあります。既存の中退共がある会社が企業型DCを足す、あるいは企業型DC導入時に既存の退職金制度を見直す、といった形です。「必ず併用できる」「必ず移行できる」と単純に言えるものではなく、掛金負担、退職給付制度全体の整合、従業員説明の重複を先に確認します。
併用を検討する前に、社内で先に決めておく項目を挙げます。
- 加入対象者を制度ごとにどう分けるか(全員か一部か)
- 会社が負担できる掛金の総額と、その内訳
- 退職金規程・賃金規程との整合(二重計上や矛盾がないか)
- 従業員説明で誰が何を伝えるか(対象・会社負担・本人手続・退職時の扱い)
- 税務・社会保険・労務の確認を誰が担うか
この5点が決まらないと、制度を二つ入れても従業員説明と退職時実務に空白が残ります。
積立と保障は別物という視点
制度選びが掛金と受取額の話に寄ると、抜け落ちやすいのが「積立が薄い時期の保障」です。中退共も企業型DCも、退職金や老後資産を時間をかけて積み上げる仕組みなので、加入して間もない従業員が在職中に亡くなったり高度障害になったりすると、遺族に約束した死亡退職金や弔慰金に対して、積立額がまだ小さいという状態が起こります。退職金規程で死亡退職金を定めているのに、その原資が中退共・DCの積立しかないと、いちばん支払いが必要な場面で会社が持ち出しを迫られます。
ここは保険で埋める領域で、総合福祉団体定期保険などを使うと、在職中の死亡・高度障害に対する保障を積立とは別に用意できます。ただし、保険は掛金を払えば自動でお金が出る仕組みではありません。保険金の支払いには、支払事由(死亡・高度障害など)への該当、加入時の告知、受取人や金額の確認、免責事由(たとえば一定期間内の自殺など)に当たらないことの整理が要り、通知義務や必要書類を欠くと支払いが遅れたり、想定した金額と変わったりします。「退職金を積む話」と「万一への保障を用意する話」は別の設計であり、両方を並べて初めて退職金制度の穴が見えます。死亡退職金・弔慰金の財源設計は「総合福祉団体定期保険」で詳しく整理しています。
退職時の実務と過去勤務分の扱い
制度選びでは、会社の掛金負担だけでなく、退職時に誰がどの手続を担うかも先に見ます。中退共は退職者本人が退職金を請求する流れになるため、会社は退職時の案内と退職金規程との整合を整えておく必要があります。企業型DCは、加入者が運用商品を選び、転職・退職時には移換や受給の説明が必要になります。人事担当者が一人で運用している会社では、制度導入時の説明資料、対象者リスト、掛金変更の承認フロー、退職時のチェックリストまで作らないと、制度は入ったのに退職時だけ混乱する状態になりがちです。比較表で「どちらが得か」を見る前に、退職時の事務と従業員説明を誰が回せるかを確認してください。
選択制の企業型DCを検討する場合は、さきに触れた標準報酬月額と各種給付への影響を、本人が理解したうえで選べる状態にしておかないと、後から不満が出ます。中退共は会社の退職金原資を外部に積む発想に近く、企業型DCは従業員の老後資産形成と投資教育を含む制度です。税務・労務・社会保険の判断は専門家確認が必要になるため、保険代理店への相談では、退職金規程、賃金台帳、従業員構成、既存福利厚生、死亡退職金・弔慰金の財源を並べ、制度の穴がどこにあるかを整理するところから始めるのが現実的です。
既存制度から切り替える会社では、過去勤務分をどう扱うかも論点になります。すでに退職金規程で「勤続年数に応じていくら支払う」と約束している場合、中退共や企業型DCを導入しても、過去に発生している会社の支払義務が自動で消えるわけではありません。制度変更の前後で、退職金の計算式、既得権の扱い、掛金開始時期、対象外となる役員・短時間労働者、退職直前の従業員への説明を分けておく必要があります。ここを曖昧にしたまま「福利厚生を強くした」と説明すると、退職時に会社負担と従業員の期待がずれます。比較相談では、制度名より先に、会社がすでに約束している退職給付と、これから積み立てる部分を切り分けることが出発点になります。
検討時に確認する項目
制度比較を進めるときは、次の項目を確認しておくと、退職金規程・対象者・掛金・従業員説明の論点を短時間で整理できます。
これらを先に確認する目的は、制度のパンフレット比較ではなく、自社の約束と運用負荷を数字で見ることです。退職金規程が古い、雇用区分が増えた、役員と従業員の扱いが混ざっている、賃金台帳と掛金対象者が一致しない、といった状態では、どの制度を選んでも説明が止まります。どこが不足しているかが見えれば、税理士・社労士・制度運営機関へ確認すべき論点も分けられます。
これらを確認すると、制度比較が早く進みます。
- 就業規則・退職金規程・賃金規程
- 従業員数と雇用区分別(正社員・短時間労働者など)の内訳
- 役員構成(使用人兼務役員の有無を含む)
- 賃金台帳など、掛金設計の基礎になる資料
- 死亡退職金・弔慰金の定めの有無と、その財源の現状
- 既存の退職金制度・共済・企業年金・福利厚生の資料
これらを確認できると、中退共・企業型DC・iDeCoプラスのどれが自社の要件に合うか、そして積立と保障のどこに穴があるかを、制度の棚卸しから具体的に整理できます。社内で整理できていない段階でも、どこから手をつけるかを那由他保険テクノロジーズが一緒に整理しますので、気になる点が出てきた時点でまずお気軽にご相談ください。
那由他保険テクノロジーズによる退職金規程と死亡退職金原資の照合
制度の比較が終わっても、会社ごとに残るのは次の2点です。1つは、退職金規程で死亡退職金・弔慰金の支給額を約束しているのに、その財源が中退共・企業型DCの積立だけになっており、加入から日が浅い従業員ほど規程上の支給額と積立額が離れている状態です。もう1つは、すでに団体保険に加入している場合に、保険金額の決め方(一律か、職位別か、勤続年数別か)が退職金規程の支給算式と一致していない状態です。どちらも制度のパンフレットを並べても見えず、規程と契約条件を突き合わせないと残ったままになります。
那由他保険テクノロジーズは、福利厚生制度設計と企業型DC導入の検討支援、および在職中の死亡・高度障害に備える保障の設計・調達支援を行っています。中退共・企業型DC・iDeCoプラスの選定そのものと、積立が薄い期間の保障をどう用意するかを分けて整理し、次の資料を論点別に照合します。
那由他保険テクノロジーズは、制度と保障のずれを見るために次の資料と確認項目を照合します。
- 退職金規程・就業規則の死亡退職金・弔慰金条項(支給算式、勤続年数の起算、支給対象から外れる雇用区分)
- 雇用区分別の在籍者数と勤続年数の分布、役員・使用人兼務役員の区分
- 中退共の掛金月額・納付月数、企業型DCの拠出区分(会社拠出・選択制・マッチング)と拠出開始時期
- 総合福祉団体定期保険などの保険証券・付保内容(保険金額の設定方法、加入対象範囲、被保険者数、告知・付保の基準、免責事由、更新月、特約の有無)
この照合により、規程上の支給額に対して積立と保険の合計が届かない勤続年数帯、保険の加入対象から外れている雇用区分、更新時に見直す保険金額の設定方法が、金額と人数で確認できる形になります。既存契約がある会社では、現在の保険料水準と補償条件を並べ、条件を保ったまま調整できる余地があるかも合わせて検討します(保険料の削減や補償の適正化は分析・比較・調達の支援であり、結果をお約束するものではありません)。
先に自社で進められるのは、退職金規程に死亡退職金・弔慰金の定めがあるか、その財源として何を想定しているかを確認することです。制度を今すぐ変えず、保障だけを先に整える判断や、既存の中退共を維持したまま様子を見る判断も選択肢に入ります。掛金の損金算入や社会保険上の取扱い、規程改定の手続きは税理士・社会保険労務士・弁護士へ、制度の加入要件や助成の適用可否は中退共本部・運営管理機関へ確認する論点として切り分けてお渡しします。
よくある質問
中退共と企業型DCは併用できますか?
目的が違うため両方を持つ会社もありますが、必ず併用・移行できるとは限りません。加入対象者、掛金負担、退職金規程との整合、従業員説明の重複を確認してから設計します。
中退共と企業型DCはどちらが得ですか?
一概には言えません。退職金を社外にシンプルに積み立てたいなら中退共、従業員の資産形成支援や投資教育まで行いたいなら企業型DCが候補です。会社の目的と従業員構成、選択制なら社会保険への影響まで見て判断します。
少人数の会社でも企業型DCは導入できますか?
少人数でも導入できます。加入対象や運用商品の説明、退職時の移換案内といった運用体制を用意できるかを先に確認し、制度設計と従業員説明をあわせて検討します。まず小さく始めるならiDeCoプラスも候補です。
選択制の企業型DCで給与を掛金に振り替えると、従業員に不利はありませんか?
標準報酬月額が下がると、傷病手当金・出産手当金や将来の厚生年金など、標準報酬をもとに計算される給付が下がることがあります。手取りや保険料だけでなく、給付面への影響も含めて従業員へ説明したうえで選びます。
退職した従業員が企業型DCの移換手続きをしないとどうなりますか?
一定期間放置すると資産が国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されないまま手数料が引かれることがあります。会社は退職時に移換の案内を行い、本人が手続きを進められるよう説明しておくと不利益を防げます。
税務上はどちらが有利ですか?
掛金や損金・必要経費の扱いは制度・契約・会社の状況で変わります。有利不利を記事だけで決めず、税理士や社会保険労務士に確認してください。
中退共や企業型DCがあれば、死亡退職金の準備は足りますか?
どちらも積立型のため、加入後まもない従業員が在職中に亡くなると積立額が小さく、死亡退職金・弔慰金の原資が不足しがちです。積立とは別に総合福祉団体定期保険などで保障を用意する設計が現実的です。保険金は支払事由該当・告知・免責の確認を経て支払われる点も踏まえます。
参考一次情報・公的資料
- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 退職給付(一時金・年金)の支給実態」
- 中小企業退職金共済事業本部「中退共制度」
- 厚生労働省「確定拠出年金制度」
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
- e-Gov法令検索「確定拠出年金法」
- 運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」
情報確認日:2026年7月3日
執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月3日
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。中退共・企業型DC・iDeCoプラスの制度要件、掛金、助成、税務・社会保険・労務上の取扱いや、保険の支払事由・免責・限度額は、法令・規約・契約条件・個別事情によって変わり、見直されることもあります。導入前に一次情報を確認し、税務・労務・法務や保険契約の判断は税理士・社会保険労務士・弁護士・保険会社など専門家にご確認ください。