
退職給付制度を新設・見直しする局面で、iDeCoプラスと企業型DCはよく並べて検討されます。しかし従業員数だけで「小規模ならiDeCoプラス」と決めると、入口条件や導入後の事務でつまずきます。この記事は、まず自社がiDeCoプラスの入口3条件に残るかを判定し、次に企業型DCと12の同一軸で導入可否と継続運用を比較し、最後に自社に残す制度の次の調査へ進むための照合手順を示します。現行の掛金上限と2026年の制度改正の時点も分けて整理します。
Summaryこの記事のポイント
- iDeCoプラスは「企業年金なし・厚生年金被保険者300人以下・対象となるiDeCo加入者の同意」という入口3条件を先に判定する制度です。
- 企業型DCとの比較は費用や手軽さではなく、導入可否と継続運用を12の同一軸で照合して読みます。
- 拠出額は現行の月額5,000円以上23,000円以下と、2026年12月1日施行予定の共通拠出限度額月額62,000円を時点で分けます。
- 利用は9,919事業所・62,910人(2026年3月末)で、導入企業が一定数あることは確認できます。
- 那由他保険テクノロジーズは制度比較の材料整理と次の確認先の切り分けを支援し、税務・労務判断や運用成果は保証しません。
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自社はiDeCoプラスの候補に残るか、3条件を先に判定する
iDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)は、企業年金を実施していない厚生年金被保険者300人以下の事業主が、労使合意を経て、同意したiDeCo加入者へ事業主掛金を上乗せする制度です(出典: 国民年金基金連合会 iDeCo公式)。単なる「会社版iDeCo」と言い換えず、入口3条件を先に判定します。(1)企業年金を実施していない、(2)全適用事業所を合算した厚生年金被保険者が300人以下、(3)労使合意を得て対象となるiDeCo加入者の同意・加入状況を確認する、の3群です。いずれかを満たさない場合は、iDeCoプラスではなく企業型DC等の調査へ分岐します。iDeCoと企業型DCの関係整理はiDeCoと企業型DCの違いの記事も参照してください。
300人以下は複数の適用事業所を合算して確かめる
300人以下は法人単位の印象ではなく、複数の適用事業所を持つ場合は全事業所の厚生年金被保険者を合算して判定します(出典: 国民年金基金連合会 iDeCo公式)。本社だけで判断せず、支店・営業所を含めた人数を確認資料でそろえます。合算で300人を超えると要件を外れ、この段階でiDeCoプラスの候補からは外れます。
企業年金の有無とiDeCo加入者を同時に確認する
確定給付企業年金や企業型DCなどの企業年金を実施している場合は対象外です。また事業主掛金は既存のiDeCo加入者へ上乗せするため、対象としたい従業員がiDeCoに加入し、本人が同意しているかを同時に確認します。加入していない従業員へ会社掛金だけを出すことはできません。
2026年3月末時点で、iDeCoプラスの利用は9,919事業所、62,910人です(出典: 国民年金基金連合会「DC懇談会 第2回ヒアリング資料」(第2回確定拠出年金制度の運用改善等に関する有識者懇談会 資料7、2026年6月5日))。事業所数と利用者数は単位が異なるため、この2つを並べても普及率や1事業所あたりの平均人数は算出できません。導入企業が一定数あることの確認にとどめ、自社が要件に当たるかどうかは、ここまでの入口3条件で判定します。
iDeCoプラスと企業型DCを12の同一軸で比べる
入口3条件を通過したら、費用や手軽さだけで決めず、iDeCoプラスと企業型DCを同じ12の軸で並べます。実施主体が異なり、iDeCoプラスはiDeCo加入者への上乗せ拠出、企業型DCは企業型年金規約の承認を受けた事業主が実施する制度です(出典: 厚生労働省 確定拠出年金制度の概要)。次の比較表は、適用対象から確認先まで12軸を一つの表に固定しています。企業型DCの基礎は企業型DCとは何かの記事で補ってください。
| 比較軸 | iDeCoプラス | 企業型DC |
|---|---|---|
| 適用対象 | 企業年金を実施していない厚生年金被保険者300人以下の事業主 | 企業型年金規約の承認を受けた事業主(人数要件なし) |
| 企業年金の有無 | 実施していないことが要件 | 企業型DC自体が企業年金にあたる |
| 会社拠出 | iDeCo加入者の掛金へ事業主掛金を上乗せ | 事業主が拠出 |
| 加入者拠出 | iDeCo加入者本人の掛金が前提(0円不可) | 規約で定めればマッチング拠出が可能 |
| 制度設計の自由度 | 中小事業主掛金納付制度の枠内。対象は一定資格で区分可 | 規約で運用商品や制度を幅広く設計 |
| 運営・事務 | 事業主が掛金を取りまとめ、国民年金基金連合会へ納付・届出 | 運営管理機関・資産管理機関と連携し規約を管理 |
| 労使手続 | 労使協議・過半数代表者の同意・対象者本人の同意 | 労使合意のうえ規約を作成し承認申請 |
| 従業員説明・投資教育 | 従業員への説明が必要。運用はiDeCo加入者本人 | 加入時・加入後の投資教育を事業主等が実施 |
| 既存退職金との接続 | 退職金規程・給与規程と別に整理 | 退職一時金からの移行等を規約で接続設計 |
| 変更・拡張 | 300人要件・企業年金新設で要件を外れうる | 人数要件はないが規約変更の手続を要する |
| 向く状況 | 企業年金がなく少額から会社負担を始めたい中小 | 制度を自社設計し継続運用の体制を持てる事業主 |
| 確認先 | 国民年金基金連合会・運営管理機関 | 運営管理機関・社会保険労務士・厚生局等 |
表内の「向く状況」は、法令上の制度分類ではなく、入口条件と運用負荷から見た本記事の評価です。
比較表は導入可否と継続運用の二段階で読む
この表は上から順に読みます。前半の「適用対象」から「労使手続」までは、そもそも導入できるか(導入可否)を判定する行です。後半の「従業員説明・投資教育」から「確認先」までは、導入後も回し続けられるか(継続運用)を確かめる行です。導入可否だけで候補を残すと、投資教育や規程接続で行き詰まります。二段階のどちらかにNoや未確認が残る制度は次の調査対象として保留し、行がすべて埋まった制度から具体的な確認へ進みます。
拠出額は現行制度と2026年12月1日以後を分けて読む
拠出額は時点で分けないと、拠出計画と事務計画を誤ります。現在すでに適用されている現行条件と、2026年12月1日に施行予定の改正を、次の2行の時点表で分離します。
| 時点 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年7月時点(現行) | iDeCoプラスの加入者掛金+事業主掛金の合計 | 月額5,000円以上23,000円以下、各1,000円単位 |
| 2026年12月1日施行予定 | 第2号加入者の企業年金等との共通拠出限度額 | 月額62,000円(共通枠。iDeCoプラス上限が一律62,000円になるわけではない) |
1行目は現在決められる比較条件、2行目は施行後に再確認する条件です。この2行を単純な増加率として読まず、現行で決められることと、施行後に見直すことを分けてください。
現行5,000円以上23,000円以下の内訳を確かめる
2026年7月時点のiDeCoプラスは、加入者掛金と事業主掛金の合計が月額5,000円以上23,000円以下で、各1,000円単位です(出典: 国民年金基金連合会 iDeCo公式)。事業主掛金だけの上限ではなく、本人の加入者掛金との合計である点、加入者掛金を0円にはできない点を確認します。会社が出せる額は、この合計の枠内で対象者の掛金と合わせて設計します。
月62,000円は第2号加入者の企業年金との共通枠である
2026年12月1日施行予定の月額62,000円は、第2号加入者の企業年金等との共通拠出限度額です(出典: 厚生労働省 2025年の制度改正)。iDeCoプラスの上限が一律62,000円へ変わるという意味ではありません。適用対象と被保険者区分を省略せず、施行時点で自社に何が適用されるかを再確認します。
対象従業員と掛金区分を規程へ落とし込む
入口条件を満たしても、対象従業員と掛金区分を規程へ落とし込めなければ導入実務は決まりません。iDeCoプラスでは、労使協議と過半数代表者の同意、対象者本人の同意が必要で、一定資格で対象を区分する場合は就業規則等の整備が求められます(出典: 国民年金基金連合会 iDeCo公式)。制度名だけで導入可否を決めず、誰を対象に、いくらを、どの規程で拠出するかを同時に設計します。
全員同額の原則と一定資格による区分を分ける
事業主掛金は全員同額が原則です。ただし職種や勤続年数などの一定資格で、対象や額を区分することは認められています。恣意的な差は設けられず、区分を設ける場合は労使合意と就業規則等の整備、専門家確認の境界を先に決めます。掛金は給与を通じた納付になるため、給与事務との接続もこの段階で確認しておきます。
確認作業は具体的な資料に落とします。まず対象としたい従業員を一覧にし、氏名・雇用区分・iDeCoの加入有無・本人同意の取得状況を並べます。次に、企業年金を実施していないことを制度台帳で確かめ、全適用事業所の厚生年金被保険者数を給与・社会保険の資料から合算します。掛金区分を職種や勤続年数で設ける場合は、その資格要件を就業規則または賃金規程のどの条項へ書き戻すかを先に決め、恣意的でない基準かを社会保険労務士へ渡す前提で整理します。加入者掛金と事業主掛金の合計が現行の月額5,000円以上23,000円以下に収まるかは、給与計算の控除項目として給与規程・給与システムの設定へ反映できる形まで確認しておきます。ここで確認できた結果はYes、確認できない項目は未確認として残し、規程改定の起案前にそれぞれ確認先を割り当てます。
導入後の給与、届出、運営、従業員説明を担当別に分ける
制度は導入時だけでなく、毎月・毎年の仕事で回ります。iDeCoプラスと企業型DCを、給与実務、届出、運営、従業員説明の担当と頻度で分けて確認し、継続運用の実行可能性を判断します。
iDeCoプラスは事業主が掛金を取りまとめる
iDeCoプラスでは、事業主が対象者の掛金を取りまとめ、給与処理を経て国民年金基金連合会へ納付・届出します。導入時は登録と対象者の同意取得、毎月は給与からの取りまとめと納付、変更時は対象者・掛金の届出という流れです。運用はiDeCo加入者本人が行うため、事業主に継続的な投資教育義務が課される企業型DCとは担当範囲が異なります。
担当は、導入時・毎月・変更時の三つの時点で分けると決めやすくなります。導入時は、事業主が国民年金基金連合会へ登録し、対象者から同意を取ります。手元に必要なのは対象者一覧と同意書で、登録が済み全員の同意がそろえば、導入時の作業は終わりです。毎月は、給与担当が加入者掛金と事業主掛金を給与計算へ反映し、事業主が取りまとめて納付します。給与データと納付明細を突き合わせ、金額が一致していれば問題ありません。対象者や掛金を変えるときは、変更届の提出と、規程・給与設定の更新をあわせて行い、届出が受理された内容と給与への反映が食い違っていないかを確かめます。企業型DCを選ぶ場合は、これに加えて投資教育の担当と使用する資料を毎年決め、加入時・加入後の説明が誰の手元で完了したかを記録に残します。なお、届出の期限や頻度は法令や規約で定まっているので、自社で独自の締切を作らず、各手続の根拠と受付先を確認資料に書いておきます。
企業型DCは継続的な投資教育の担当を決める
企業型DCでは、確定拠出年金を実施する事業主等に、加入時・加入後の必要かつ適切な投資教育が求められます(出典: 厚生労働省 確定拠出年金における投資教育)。運営管理機関へ委託できる範囲と、事業主に残る従業員説明・継続的な投資教育を混同しないでください。毎年、誰がいつどの資料で説明を担当するかを決めておかないと、継続運用でつまずきます。
既存退職金と給与規程に接続できるかを試す
新しい制度は既存制度と接続できて初めて機能します。退職金規程、給与規程、中小企業退職金共済その他の既存制度、対象従業員、会社予算を棚卸しし、制度の重複・空白・規程の不整合を先に見つけます。中退共と企業型DCの制度比較は中退共と確定拠出年金の違いの記事へ渡せます。
退職給付の目的と対象者を一枚に並べる
制度名を比較する前に、誰へ何を会社負担で用意するかを一枚に並べます。既存の退職一時金や中退共で対象になっている従業員、対象外の従業員、会社が負担している額を書き出すと、iDeCoプラスや企業型DCで埋めるべき空白と、重複する部分が見えます。この整理をせずに新制度を足すと、退職給付全体の目的がぶれます。
重複・空白・不整合は判定基準を決めてから見ます。既存の退職一時金・中小企業退職金共済その他の制度ごとに、対象者、会社負担額、支給目的を一枚に並べ、同じ従業員が複数制度で二重に手当てされていないか(重複)、どの制度からも外れる従業員がいないか(空白)、退職金規程と給与規程の記載が食い違っていないか(不整合)を確かめます。重複が見つかれば会社負担の総額と目的の重なりを、空白が見つかれば対象外の従業員をどの制度で埋めるかを次の論点にします。既存が中小企業退職金共済中心なら中退共と確定拠出年金の比較、退職一時金中心なら移行設計の可否と、確認結果によって次に調べる制度が分かれます。規程の不整合は、税理士・社会保険労務士へ渡す前に、どの条項が現行運用と違うかまで特定しておきます。
人数増加や制度変更に耐えられる選択かを確かめる
制度は数年先の変化に耐える必要があります。300人要件への接近、拠点の増加、企業年金の新設、対象者の拡大、掛金の変更を想定し、変更・拡張時に何を再確認するかで両制度を比べます。iDeCoプラスは300人要件や企業年金新設で要件を外れうる一方、企業型DCには従業員300人以下といった人数要件がありません。この点だけを見れば、人数が増えても企業型DCは候補に残しやすい一方、拡張には規約変更の手続が伴います。どちらを残す場合も、変化した時点で再確認する条件を先に決めておきます。
再確認トリガーは、変化の種類ごとに確認先まで決めておきます。全事業所合算の厚生年金被保険者数が300人へ近づいたら、採用計画と社会保険の被保険者数を定点で確認し、超過が見込まれる時点で国民年金基金連合会と運営管理機関へ制度の扱いを照会します。拠点が増えるときは、新設事業所を合算対象へ加えた人数を再計算します。確定給付企業年金など企業年金を新設する検討に入ったら、iDeCoプラスの継続可否をその設計と同時に確認します。対象者を広げる、掛金を変える場合は、変更届と規程・給与設定の更新範囲を洗い出します。いずれも将来の数値を断定せず、変化が起きた時点で誰へ何を確認するかだけを先に決め、保留条件として台帳へ残します。
2026年4月1日以後の届出先は国民年金基金連合会に一本化された
2026年4月1日施行の届出簡素化により、iDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)の届出先は、厚生労働大臣と国民年金基金連合会の双方ではなく、国民年金基金連合会のみになりました(出典: 厚生労働省 2025年の制度改正)。これは施行済みの改正です。運用計画や社内の事務フローへ、現在の届出先として反映してください。
制度名を決める前に未確認項目を洗い出す
12行の比較表は制度を同一軸で並べるための道具、次のチェックリストは自社の未確認項目をYes・No・未確認へ変えるための道具で、仕事が違います。制度名を決める前に、次の項目を一つずつ判定し、Noや未確認が残る項目を次の確認先へ渡します。
- 企業年金(確定給付企業年金・企業型DC等)を実施していないか:Yes/No/未確認
- 全適用事業所を合算した厚生年金被保険者が300人以下か:Yes/No/未確認
- 対象としたい従業員がiDeCoに加入し、本人が同意しているか:Yes/No/未確認
- 労使協議・過半数代表者の同意を得られるか:Yes/No/未確認
- 会社が負担できる事業主掛金の額と対象範囲を決めているか:Yes/No/未確認
- 既存の退職金規程・給与規程と接続でき、就業規則等の整備方針があるか:Yes/No/未確認
- 導入後の給与・納付・届出・従業員説明の担当を決めているか:Yes/No/未確認
- 数年先の人数増加・拠点増加・企業年金新設に対する再確認条件を想定しているか:Yes/No/未確認
すべてYesなら、行が埋まった制度の具体的な手続へ進みます。Noや未確認が一つでも残る場合は、その項目を前掲の比較表「確認先」の行に従って照会し、回答がそろってから制度名を決めます。
iDeCoプラスと企業型DCの比較で、那由他保険テクノロジーズが支援できること
ここまでの照合で自社に残るのは、入口3条件の判定結果、12軸のうち埋められなかった行、既存退職金・給与規程との接続、そして施行時点ごとの拠出計画です。制度名を先に決めるより、これらの項目を同じ比較材料へそろえていくことが次の一歩です。論点が整理できていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。比較材料へそろえるところから、那由他が一緒に進めます。
那由他保険テクノロジーズは、福利厚生制度設計と企業型DC導入支援の範囲で、従業員数、既存の退職金規程・給与規程、会社が負担できる掛金予算、導入希望時期を一つの比較材料へ整理し、iDeCoプラスと企業型DCのどの行がYes・No・未確認かを切り分けます。そのうえで、税務は税理士、労使手続・就業規則は社会保険労務士、運用商品や加入手続は運営管理機関へ戻すべき論点を分けます。税務・労務判断や運用成果は保証しません。
よくある質問
従業員が300人以下でも、iDeCoプラスを導入できない場合はありますか?
あります。確定給付企業年金や企業型DCなどの企業年金を実施している場合は対象外です。また300人以下は法人単位ではなく、複数の適用事業所がある場合は全事業所の厚生年金被保険者を合算して判定します。合算で300人を超えると導入できません。国民年金基金連合会の案内で自社の事業所構成を確認してください。
iDeCoに加入していない従業員へ、会社の掛金だけを拠出できますか?
できません。iDeCoプラスはiDeCo加入者本人の掛金へ事業主掛金を上乗せする制度で、本人がiDeCoに加入し掛金を拠出していることが前提です。加入者掛金を0円にはできず、対象者本人の同意も必要です。
2026年12月から、加入者全員が一律で月62,000円まで拠出できますか?
いいえ。月額62,000円は2026年12月1日施行予定の、第2号加入者の企業年金等との共通拠出限度額です。iDeCoプラスの上限が一律62,000円へ変わるわけではなく、被保険者区分や他制度の拠出状況で適用が異なります。施行時点と自社の区分を分けて確認してください。
事業主掛金を役職や職種で変えられますか?
掛金は全員同額が原則ですが、職種や勤続年数などの一定資格で対象や額を区分することは認められています。ただし恣意的な差は設けられず、労使合意や就業規則等の整備、専門家確認が必要になります。
iDeCoプラスなら投資教育は不要ですか?
iDeCoプラスの運用はiDeCo加入者本人が行うため、企業型DCで事業主等に求められる加入時・加入後の投資教育とは担当範囲が異なります。ただし従業員が制度を理解できる説明は必要です。企業型DCを選ぶ場合は継続的な投資教育の担当を決めます。
税負担や就業規則の適法性、運用成果を比較相談だけで確定できますか?
できません。制度比較は判断材料の整理までで、個別の税務判断は税理士、就業規則・労使手続は社会保険労務士、運用商品や運用成果は運営管理機関等へ確認します。那由他保険テクノロジーズは比較材料の整理と確認先の切り分けを支援しますが、これらの判断や成果は保証しません。
参考一次情報・公的資料
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式「iDeCo+(イデコプラス)について」
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
- 厚生労働省「2025年の制度改正」
- 国民年金基金連合会「DC懇談会 第2回ヒアリング資料」(第2回確定拠出年金制度の運用改善等に関する有識者懇談会 資料7、2026年6月5日)
- 厚生労働省「確定拠出年金における投資教育」
情報確認日:2026年7月18日
執筆:中村 祐太朗(那由他保険テクノロジーズ株式会社 Risk & Benefits事業 執行役員/損害保険・生命保険募集人)|編集:那由他保険テクノロジーズ株式会社 編集部|最終更新日:2026年7月18日
制度・税務・労務の取扱いは法令・規約・個別事情により、保険の補償・引受・保険料・保険金支払は商品・約款・契約条件により異なります。必要に応じて税理士・社会保険労務士等の専門家へ確認してください。