
保険料の上昇や共同保険の引受余力の縮小を受けて、自社グループのリスクを引き受ける保険子会社、キャプティブを検討する日本企業があります。最初に決めるのが、どの法域に設立するか、つまりドミサイルです。フォーサイトリスクマネジメントが金融審議会 保険制度ワーキング・グループ(WG)第1回(2026年10月1日)に提出した資料によると、日本企業系キャプティブは1974年以降、2026年9月15日の集計で累計181社です。内訳はハワイ57社、ラブアン30社、バミューダ26社、ミクロネシア26社、ガーンジー8社、シンガポール8社、バーモント7社、マン島4社、ケイマン3社、その他8地域12社です。
同じWGで金融庁事務局が示した海外制度の比較表は、日本、ハワイ(Class 1)、シンガポール、アイルランドの4法域でした。利用が2番目に多いラブアン、日本企業のキャプティブだけが集まるミクロネシア、認可が続く香港は入っていません。この記事ではこれらを含む9法域を同じ軸で比較し、2026年に検討が始まった国内制度との関係まで整理します。ラブアンはラブアンのキャプティブ保険、国内制度は国内再保険キャプティブ制度の記事で詳しく扱います。
本記事は2026年10月29日時点の公開資料に基づく一般的な解説で、特定の法域や保険会社を推奨するものではありません。税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。
Summaryこの記事のポイント
- 日本企業系キャプティブは累計181社(フォーサイト集計、2026年9月15日時点)。ハワイ57社、ラブアン30社、バミューダとミクロネシアが各26社で続く。
- 日本所在のリスクは保険業法186条により海外キャプティブへ直接付保できないため、国内の元受保険会社から再保険を受ける「再保険キャプティブ」として設立するのが一般的。
- 最低資本はハワイClass 1とミクロネシアが10万米ドル、ラブアンがRM30万、シンガポールがS$40万。設立後は委託費が年間数千万円かかる(金融庁資料)。
- ラブアン3%や香港8.25%などの軽減税率には条件があり、日本のCFC税制では租税負担割合20%未満の子会社は原則合算課税となる。税率は法域選びの決め手にならない。
- 金融庁は2026年10月から国内の再保険キャプティブ制度を審議会で検討している。事務局案は追加の税制措置を前提とせず、法案は提出に向けた検討段階にある。
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ドミサイル選びで決まる6つのこと
ドミサイル(domicile)は、キャプティブが設立され、免許を受け、監督を受ける法域です。どこを選ぶかで次の6つが決まります。
- 規制当局と免許区分。単一親会社向けの区分があるか、レンタキャプティブやPCC(保護セル会社)のセルで小さく始められるか。
- 最低資本と健全性規制。資本の額、信用状や公債で充当できるか、ソルベンシー基準の水準。
- 税。現地の法人税・保険料税と優遇の条件。日本側ではCFC税制との関係が先に問題になります。
- 実体要件。現地の常勤者・事務所・経費、取締役会の現地開催など。
- サービス事業者と言語。キャプティブマネージャー、アクチュアリー、監査法人を確保でき、日本語で相談できるか。
- 時差と渡航。当局や取締役会とのやり取りを日本の営業時間内に行えるか。
前提として、日本の工場や在庫、日本で負う賠償責任のリスクを、海外のキャプティブが直接引き受けることは原則できません。保険業法186条は、日本に支店等を設けない外国保険業者が日本所在の財産などに係る保険契約を結ぶことを禁じ、例外は施行令19条の再保険などに限られます。そのため日本企業は、グループ会社が国内の元受保険会社と契約し、元受保険会社が一部を海外の再保険キャプティブに出再し、キャプティブがさらに再保険市場へ出再する構造を取ってきました(金融庁 保険制度WG事務局資料)。元受保険会社は保険料の算定、保険金の支払、付保証明書の発行を担い、再保険金を回収できなくても保険金を支払う義務を負うため、キャプティブの資本や信用補完を確認します。詳細は海外直接付保規制(保険業法186条)の記事をご覧ください。
国内の損害保険会社グループでは、損保ジャパンが法人向けサイトに「キャプティブ」のページを設け、三井住友海上は2025年5月に米ハワイ州でキャプティブ管理会社の合弁設立を発表し、東京海上ディーアールはキャプティブのリスク定量評価を案内しています。
日本企業が使ってきた法域: 累計181社の内訳
日本企業のキャプティブに公式統計はありません(金融庁資料)。よく引用される数字は「おおむね100社前後」(柳瀬編著、2024年)、「2022年12月時点で162社」(浜田ほか、2023年)、「累計181社」(フォーサイト集計、2026年9月15日時点)の3つで、時点と数え方が違います。法域別の内訳を示しているのはフォーサイトの集計です。
| ドミサイル | 累計社数 | 公式資料などで確認できる現況 |
|---|---|---|
| ハワイ | 57 | 日本企業所有44社(ハワイ州、2025年2月発表) |
| ラブアン | 30 | 国別の社数は非公表。インドネシアと日本でアジア太平洋のキャプティブ保険料の58.1%(2025年) |
| バミューダ | 26 | 日本企業の最初のキャプティブの設立地 |
| ミクロネシア | 26 | 稼働25社すべてが日本企業所有(2022年年報) |
| ガーンジー | 8 | — |
| シンガポール | 8 | 1989年に初設立。アジア統括拠点と併せた設立例 |
| バーモント | 7 | 米国現地法人による設立が中心 |
| マン島 | 4 | — |
| ケイマン | 3 | — |
| その他8地域 | 12 | — |
| 合計 | 181 | ドミサイルは17法域 |
日本企業のキャプティブはバミューダから始まりました。日本総合研究所の1996年の論考は1973年の設立とし、フォーサイトは最初の設立を1974年としています。初期は海運、石油、総合商社などが中心でした。フォーサイトの資料では2000年代初頭は約30社で、その後ハワイの日本企業所有キャプティブは2009年の18社から2025年の44社に増え、ミクロネシアでは2009年以降に27社が認可されています。柳瀬・山崎のアンケート(2025年度版、金融庁資料が引用)では、回答147社の18%が既に設置し、売上高5,000億円以上では36%でした。
9法域の横断比較表
税の欄は優遇の条件と併せて読んでください。社数は各当局の公表時点がそろっていません。
| 法域 | 規制当局 | 最低資本(単一親会社型) | 法人税・優遇と条件 | 主な実体要件 | 社数と時点 | 日本企業の利用 | 時差・言語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ | DCCA | US$100,000 | 連邦法人税21%。州は保険料税0.25%から逓減、上限US$200,000 | 常駐職員不要、州内の記録代表者 | 276社(2026年9月30日) | 日本企業所有44社、累計57 | −19時間・英語(日英対応の専門家が多い) |
| ラブアン | Labuan FSA | RM300,000(セルは固定額なし) | 3%。常勤2〜3名・経費RM100,000を満たさない年は24%。日馬租税条約の恩典対象外 | 運営事務所または認可underwriting manager、年次監査 | 69社+セル36(2025年末) | 累計30 | −1時間・英語 |
| シンガポール | MAS | S$400,000(金融庁資料) | 標準17%。IBD-CIで10%または15%(2030年末まで) | 居住取締役、CEOのMAS承認、年次監査 | 78社(2026年10月28日) | 累計8 | −1時間・英語 |
| 香港 | IA | HK$2百万 | 16.5%の半分の8.25%(期限なし) | 現地資産・アクチュアリー不要 | 9社(2026年7月8日) | 確認できず | −1時間・英語、中国語 |
| ミクロネシア | FSM Insurance Board | US$100,000 | 21%(2011年〜。その後の改正は要確認)。保険料税0.05%、上限US$20,000 | 主任代理人、年1回の取締役会を現地で開催 | 稼働25社(2022年年報) | 全社が日本企業、累計26 | +2時間・英語(日本語対応の事業者あり) |
| グアム | Insurance Commissioner、GEDA | 業界団体の掲載値でUS$50,000+剰余金US$100,000 | 米国税制。QCで所得税リベート最大100%(知事・議会の承認が必要) | 居住発起人・居住取締役 | 1〜3社 | 確認できず | +1時間・英語 |
| バミューダ | BMA | US$120,000 | 0%。連結売上7.5億ユーロ以上のグループは2025年から15% | 主任代理人、主たる事務所 | 608社(2025年末) | 累計26 | −13時間・英語 |
| ケイマン | CIMA | 本記事では未確認 | 0% | 保険マネージャー等 | 720社(2025年末) | 累計3 | −14時間・英語 |
| バーモント | DFR | 本記事では未確認 | 連邦法人税21%+州保険料税 | 州内のマネージャー等 | 707社(2025年末) | 累計7 | −14時間・英語 |
| 日本(案) | 金融庁 | 通常の損保は10億円。見直しを検討 | 追加的な税制措置は前提とせず(事務局案) | 検討中 | — | — | — |
最低資本ではハワイとミクロネシアが低く、アジアの3法域は時差1時間で並びます。日本企業の利用が多いハワイとミクロネシアは、日本企業向けのサービスがそろっている点が共通しています。
法域別の要点
ハワイ: 日本企業の利用が最も多い法域
ハワイ州は1986年にキャプティブ法を制定し、商務消費者省(DCCA)保険局が監督します。Class 1(単一親会社・再保険専業)の最低資本は10万米ドルで、現金・信用状・公債で充当できます。州は2025年2月に日本企業所有のキャプティブを44社と発表し、公式名簿(2026年9月30日時点)には Asahi Kasei Reinsurance、Denso Reinsurance America、FUJIFILM Insurance (Hawaii)、Panasonic Global Reinsurance など日本企業の社名を冠したキャプティブが並びます。小野薬品工業は2025年8月1日、ハワイに資本金100億円の再保険子会社を設立する予定と開示しました。旭化成は金融庁の検討会(2025年12月10日)で、ハワイを選んだ理由を日本企業向けのサービスがまとまっていることと説明し、日本で設立できれば日本を選んでいたと述べています。
ラブアン: アジアで時差1時間の第2の拠点
マレーシアのラブアンはラブアン金融サービス庁(Labuan FSA)が監督し、2024年1月施行のガイドラインで外部レンタキャプティブ(XRAC)が加わりました。最低資本はピュア型がRM300,000、レンタキャプティブやPCCがRM500,000で、PCCのセルは開始7日前の通知で始められます。2025年末は69社とセル36、保険料7億2,600万米ドルで、インドネシアと日本がアジア太平洋分の58.1%を占めました。税率3%は常勤2名・年間経費RM100,000などの実体要件を満たした年に限られ、満たさなければ24%です。詳細はラブアンのキャプティブ保険で解説しています。
バミューダ: 日本企業の最初の設立地
バミューダ金融庁(BMA)が監督し、Class 1の払込資本は12万米ドルです。2025年末のキャプティブ区分は608社でした。法人税は0%でしたが、連結売上7.5億ユーロ以上のグループには2025年から15%が課されます。業界誌の報道によると、第一三共は2019年6月にバミューダでキャプティブの認可を受けました。
ミクロネシア: 日本企業に特化した法域
ミクロネシア連邦(FSM)は保険委員会が監督し、Class 1の最低資本は10万米ドル、申請料と年間免許料は各500米ドルです。法人所得税は2011年に25.5%から21%に引き下げられました(その後の改正は要確認)。2022年の年報では稼働25社がすべて日本企業の所有で、Toyota Tsusho Reinsurance Micronesia、Sojitz Reinsurance、NRI Reinsurance Micronesia などが載り、委員会は日本企業に特化する方針を明記しています。一方で当局の職員は5名と小さく、2023年以降の公式統計は確認できていません。
シンガポール: アジア統括拠点と組み合わせる選択肢
シンガポール金融管理局(MAS)が免許を出し、審査は完備した申請から最長3か月です。最低資本は金融庁資料でS$400,000(約5,000万円)とされます。標準税率17%に対し、IBD-CI制度で適格所得に10%、2025年2月19日以降は15%の区分もあり、2030年12月31日まで延長されました。MASのディレクトリ(2026年10月28日時点、78社)には Toyota Tsusho RE Singapore、Kirin Global Insurance Singapore(1993年設立)が載っています。
香港: 中国本土企業の設立が続く法域
香港保険業監管局(IA)が監督し、最低資本はHK$2百万です。利得税16.5%の半分の8.25%が、2018/19課税年度からは域内リスクにも適用されます。キャプティブは2026年7月8日時点で9社で、中国本土の国有企業やHSBCグループなどが設立しています。日本企業のキャプティブは確認できませんでした。
そのほかの法域: ガーンジー、バーモント、ケイマン、グアム
ガーンジーには日本企業系の累計8社がありますが、本記事では一次資料を確認していません。バーモントは2025年末に707社、日本企業の累計7社は米国現地法人による設立が中心です。ケイマンは720社、日本企業は累計3社です。グアムはQCで所得税の最大100%リベートを受けられますが承認手続が重く、日本企業のキャプティブは確認できません。
税率でドミサイルを選ばない理由
税率だけを見るとラブアン3%、香港8.25%、シンガポール10%が目を引きますが、日本の親会社にとって現地の税率が最終的な負担になるとは限りません。租税特別措置法66条の6の外国子会社合算税制(CFC税制)では、ペーパーカンパニー等は租税負担割合27%未満、それ以外は20%未満で合算の対象になり得ます。
キャプティブに関係が深いのは、平成31年度改正で加わった「保険に係る事実上のキャッシュボックス」です。非関連者からの収入保険料が10%未満で、かつ非関連者への支払再保険料が関連者からの収入保険料の50%未満の会社が該当し、グループのリスクだけを引き受けるピュアキャプティブは原則としてこれに当たります。
判例も積み重なっています。最高裁は2024年7月18日、日産自動車のバミューダ子会社NGREの事件で、非関連の保険会社を介した受再でも実質的にグループのリスクを担保していれば非関連者基準を満たさないとして国側を勝訴させました。ハワイの831(b)選択で課税されなかった保険料を租税負担割合の分母に加えた判断は東京高裁が2024年3月に維持し、ラブアンでは東京地裁が2023年1月に租税負担割合を0%と認定しました(税務専門誌の報道による)。グアムの100%リベートのQCは、かえって日本側の合算課税を招くとの指摘もあります。
金融庁資料が引用するマーシュブローカージャパン(2022年)は、CFC税制の改正で課税裁定の有無でドミサイルを選ぶ意味がなくなったと述べ、前田(2020年)も、現地の租税が20%未満なら利益は日本で合算され租税回避のメリットはなくなったと指摘しています。税の扱いは個別の事実で変わるため、判断は税理士等の専門家にご確認ください。
設立・運営のコスト感
金融庁の事務局資料は、設立時に資本金のほかフィージビリティ・スタディや申請書類の作成で約1,000万円、設立後はマネジメント会社、アクチュアリー、監査法人への委託費として年間数千万円がかかるとしています。当局手数料はこれに比べて小さな額です。
| 法域 | 最低資本 | 当局手数料 | 保険料税 |
|---|---|---|---|
| ハワイ(Class 1) | US$100,000 | 申請US$1,000、年額US$300 | 0.25%から逓減、上限US$200,000 |
| ミクロネシア(Class 1) | US$100,000 | 申請US$500、年額US$500 | 0.05%、上限US$20,000 |
| ラブアン(ピュア) | RM300,000 | 申請USD350、年額USD4,000(2026年から) | — |
| ラブアン(PCCのセル) | 固定額なし | 年額USD3,000 | — |
| 日本(通常の損保) | 10億円 | — | — |
規模の目安としては、年間保険料5,000万円以上を検討対象とするもの、ピュアキャプティブには1億円以上の設立コストがかかるとするものなどがありますが、いずれも設立支援事業者の目安で、法令や業界共通の基準ではありません。フォーサイトの資料には、売上高200億円・純利益2億円規模の企業が設立した例も紹介されています。設立当初は資本金の範囲でしかリスクを負えず、大きな事故が続けば負担は自社に戻る点も見込んでおく必要があります。
2025〜2026年の制度変化
日本: 国内の再保険キャプティブ制度の検討
2026年7月21日の閣議決定「日本成長戦略」と「成長投資を促進するための金融戦略」に、再保険キャプティブの制度を創設する法案の次期通常国会提出に向けた検討が盛り込まれました。金融審議会の保険制度WGが2026年10月1日に第1回を開き、10月30日の第2回では制度の骨子(案)が示されました。第1回の事務局資料は、再保険キャプティブを損害保険会社の一類型としつつ免許審査基準と最低資本金を見直し、契約者を自社グループに限定する方向を示しました。追加的な税制措置は前提とせず、元受キャプティブは将来の課題とされています。第2回の骨子(案)は、最低資本金を1,000万円程度に引き下げ、引き受ける種目は企業向けの損害保険を基本とし、健全性基準は事業規模に応じた簡素なものとする内容です(第2回の解説)。2004年に名護市の構想が「困難」とされた経緯もあり、国内で設立できると決まった段階ではありません。詳しくは国内再保険キャプティブ制度の記事で整理しています。
アジア: セル型をめぐる動き
シンガポールのMASは2026年7月7日から8月7日まで、PCC法制の意見募集を行いました。レンタキャプティブで中堅企業の参入コストを下げる狙いがあります。香港では2025〜2026年に中国本土企業などのキャプティブ認可が続き、PCC導入を目指す発言も出ています。ラブアンは2026年1月から年間手数料を改定し、マレーシアの2026年度予算では国のリスクを引き受けるMADANIキャプティブ構想が示されました(詳細は未公表)。
太平洋: ハワイ、ミクロネシア、北マリアナ諸島
ハワイ州とミクロネシアはそれぞれ東京でセミナーを開いて日本企業向けの説明を続けています。北マリアナ諸島は2025年6月にキャプティブ保険法を制定し、競合する法域が増えました。
自社の条件から法域を絞る手順
比較表から一つを選ぶより、自社の条件を順に当てはめるほうが候補は早く絞れます。次は検討順序の一例です。
- リスクの所在を分ける。日本国内が中心なら元受保険会社を通した再保険になり、国内制度の行方も選択肢に入ります。アジア子会社のリスクを集めるならラブアンやシンガポール、米国子会社が中心ならハワイやバーモントが候補です。
- 想定保険料の規模を見積もる。単独のキャプティブで年間数千万円の運営費を吸収できるか。難しければ、セル型やレンタキャプティブを確認します。
- グループの連結売上を確認する。7.5億ユーロ以上ならグローバル・ミニマム課税の対象となり、バミューダの15%課税などが関係します。
- 本社の管理体制と言語を確認する。取締役会や当局対応を誰が担うか。日本語で相談できる事業者が多いのはハワイとミクロネシアです。
- 既存の海外統括拠点を確認する。シンガポールには統括拠点と併せた設立例があり、拠点と人員を使えるかで実体要件の負担が変わります。
この手順の前に、どのリスクを自社で持てるかを把握しておく必要があります。金融審議会でも、自家保有するリスクと外部に移すリスクの切り分けを誤ると企業に大きな損失が生じるとの指摘がありました。
那由他保険テクノロジーズがキャプティブ検討前の保険プログラム整理でご支援できること
キャプティブの検討は、ドミサイルより先に、いまの保険プログラムで何を外に移し、何を自社で持っているかを把握するところから始まります。那由他保険テクノロジーズは東京の保険代理店で、法人リスクコンサルティング(Risk & Benefits)としてこの棚卸しをご支援します。キャプティブの設立支援、フロンティングの手配、再保険のアレンジ、ドミサイルの選定は行いません。
具体的には、現在の損害保険契約をお預かりして事業リスクの所在と保険の対応関係を整理し、補償の重複や不足、保険料がどのリスクにどれだけ配分されているかというコストの構造、免責金額と自社で負担している損害の範囲を一覧にします。相談の後には、自社で保有を検討できるリスクの候補と規模感、免責の見直しなどキャプティブ以外の手段も含めて比べる材料、キャプティブマネージャーや税理士に伝える論点が手元に残ります。保険証券診断はこの最初の工程を定型化したものです。
那由他保険テクノロジーズは、損害保険については特定の保険会社の代理店として募集を行い、複数の保険会社の商品を比較して推奨する販売は行わず、保険仲立人でもありません(比較推奨販売方針)。契約の資料が整理できていない、どこから手を付けるか決まっていないという段階でも一緒に整理しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
日本企業のキャプティブが最も多いドミサイルはどこですか?
フォーサイトリスクマネジメントの集計(2026年9月15日時点、累計181社)ではハワイが57社で最多、ラブアン30社、バミューダとミクロネシアが各26社で続きます。公式統計はなく、100社前後、162社など集計によって数字が異なります。
日本の工場や在庫のリスクを海外のキャプティブに直接付保できますか?
原則としてできません。保険業法186条により、日本に支店等を設けない外国保険業者は日本所在の財産などに係る保険契約を結べません。国内の元受保険会社と契約し、元受保険会社がキャプティブに再保険を出す構造が一般的です。
ラブアンや香港の低い税率は日本の親会社にもそのまま効きますか?
そのままとは限りません。ラブアンの3%は実体要件を満たした年に限られ、日本のCFC税制では租税負担割合20%(ペーパーカンパニー等は27%)未満の子会社の所得は原則として合算されます。個別の判断は税理士等にご確認ください。
売上高数百億円の中堅企業でもキャプティブを持てますか?
売上高200億円規模の企業の設立例はあります(フォーサイト資料)。ただし金融庁資料では設立に約1,000万円、運営に年間数千万円がかかるとされ、見合うかは保険料の規模次第です。ラブアンのPCCセルのように小さく始められる形もあります。
国内の再保険キャプティブ制度ができれば海外のドミサイルは不要になりますか?
まだ判断できません。制度は2026年10月から金融審議会のWGで審議中です。海外子会社のリスクをどこで持つか、既存の海外キャプティブをどうするかは、制度の詳細が固まってから検討することになります。
キャプティブを検討する前に何から始めればよいですか?
いまの保険プログラムの棚卸しから始めるのが近道です。どのリスクにどれだけ保険料を払い、どこまでを免責として自社で負担しているかが見えると、キャプティブで持てるリスクの候補と他の手段を比べられるようになります。資料が整理できていない段階からご相談ください。
参考一次情報
- 金融庁 保険制度WG第1回 事務局説明資料(2026年10月1日)(確認日2026年10月29日)
- フォーサイトリスクマネジメント 同WG資料6(2026年10月1日)(確認日2026年10月29日)
- 金融庁 保険制度WG第2回の開催について(確認日2026年10月29日)
- 内閣官房「成長投資を促進するための金融戦略」(2026年7月21日)(確認日2026年10月29日)
- 金融庁 検討会 資料4(2025年12月10日)(確認日2026年10月29日)
- 保険業法 186条(e-Gov法令検索)(確認日2026年10月29日)
- 租税特別措置法 66条の6(e-Gov法令検索)(確認日2026年10月29日)
- Hawaii DCCA, Captive Insurance Fact Sheet(2026年9月30日)(確認日2026年10月29日)
- 小野薬品工業 ニュースリリース(2025年8月1日)(確認日2026年10月29日)
- Labuan FSA, Market Report 2025(確認日2026年10月29日)
- MAS Financial Institutions Directory(Captive Insurer)(確認日2026年10月29日)
- MAS, PCC法制の意見募集(2026年7月)(確認日2026年10月29日)
- 香港特別行政区政府 プレスリリース(2026年7月8日)(確認日2026年10月29日)
- FSM Insurance Board, Annual Report 2022(確認日2026年10月29日)
- Bermuda Monetary Authority, 2025 Annual Report(確認日2026年10月29日)
- 三井住友海上 ニュースリリース(2025年5月23日)(確認日2026年10月29日)