
海外に本社を置く企業が日本に法人や支店を設けるとき、保険について本社から日本側に飛んでくる質問はおおむね3つに集約されます。日本で法律上入らなければならない保険は何か。本社がすでに持っているグローバルの保険契約で日本の事業も補償できるのか。日本で買わなければならない保険は、誰に、いつ頼むのか。答えは「場合による」よりも具体的ですが、米国・中国・欧州の担当者が本国の感覚で想像する答えとは違います。日本には、企業一般に財物保険や賠償責任保険の加入を義務付ける法律はありません。一方で、従業員と自動車については事業開始の初日から適用される公的な制度があります。そして、日本に支店等を持たない外国の保険会社が日本に所在する財産や日本に住む人を保険の対象にすることを原則として禁じる保険業法186条があるため、本社のグローバル保険は「突き合わせる対象」であって、日本の契約の代わりにはなりません。
この記事は、本社側のCFO・法務・リスク管理・進出担当者と、本社に「日本の保険はどうなっているのか」を説明しなければならない日本法人・支店の管理部門の方に向けて書いています。日本の企業向け保険の全体像、保険業法186条と許可制度がグローバルプログラムに何を意味するか、米国・中国・EUとの10項目の違い、日本で注意すべきリスク、主要な損害保険会社、保険会社・代理店・保険仲立人という調達ルートの違い、進出前から事業開始後までに手配するものを順に整理し、最後に本社プログラムと日本の契約を突き合わせるチェックリストを示します。英語版(Business Insurance in Japan: A Guide for Foreign Companies)と内容を揃えているので、本社への説明にはそちらを共有してください。
記載はすべて一般論です。実際に必要な保険は、進出形態、業種、賃貸借契約や顧客契約の条件、従業員数、資産、本社プログラムの条件で決まります。法令と数値は2026年10月28日に、末尾に挙げた一次資料で確認しています。
なお、本記事は特定の保険会社、保険商品、保険契約や特約の内容を説明するものではなく、一般的な考え方の整理です。法務・税務・規制に関する助言でもありません。保険業法、労働保険、社会保険の適用関係は金融庁、厚生労働省または専門家にご確認ください。個別の保険金請求の可否は、ご契約の約款と事実関係に基づいて保険会社が判断します。
Summaryこの記事のポイント
- 日本には企業一般に財物・賠償・D&O・サイバーなどの民間損害保険を義務付ける法律はない。義務があるのは公的な制度で、労働者を1人でも雇えば労災保険と雇用保険、法人と支店は健康保険・厚生年金、自動車は自賠責保険が対象になる。
- 保険業法186条は、日本に支店等を設けない外国保険業者が日本所在の財産や日本居住者を対象に保険契約を結ぶことを原則禁止し、契約者側が申込み前に内閣総理大臣の許可を受ける例外を置く。再保険、国際輸送中の貨物、海外旅行、一定の船舶・航空機は対象外。
- マスターポリシーにDIC/DILやFinancial Interest Coverを組み合わせる構造は一般的だが、どれも日本法人についての186条の論点を自動的に解消するものではない。日本で免許を持つ保険会社の契約を土台にし、本社プログラムは重複と空白の確認に使う。
- 企業向け火災保険では地震・噴火・津波による損害は基本の補償に含まれず、別途補償を追加する。地震保険法に基づく政府再保険付きの地震保険は居住用建物と家財だけが対象で、事務所専用建物や工場には使えない。
- 日本の損害保険代理店は保険会社のために募集を行い、1社専属と複数社乗合がある。保険仲立人(ブローカー)は顧客のために媒介を行う別の登録制度。相談相手がどちらの立場かを最初に確認する。
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先に結論: 日本で外国企業に「義務」の保険と「検討する」保険
出発点として、混同されやすい4つを分けます。法律がすべての事業主や自動車の所有者に求めるもの、契約が求めるもの、リスクに照らして任意で検討するもの、本社がすでに持っているものです。
法定。日本で労働者を雇った日から、その事業は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の適用を受けます。厚生労働省は、労災保険は原則として労働者を1人でも使用する事業に、業種や規模を問わず適用されると説明しています。日本貿易振興機構(JETRO)の進出ガイドによれば、外国企業の在日支店・営業所は健康保険・厚生年金の適用上は法人扱いとなり、駐在員事務所は登記がなくても代表者以外の労働者には労働保険が適用されます。自動車は自動車損害賠償保障法5条により、自賠責保険の契約がなければ運行の用に供することができません。これらは公的な制度であって民間の保険商品ではなく、任意ではありません。
契約上。日本でも、オフィスの賃貸借契約、顧客との取引契約、工事請負契約、物流・倉庫の契約、金融機関との融資契約には保険の条項が入ることが多くあります。賃借人としての賠償責任と什器の保険、大口顧客に対する生産物賠償責任保険の付保証明、工事の保険などです。署名によって負う義務であり、必要な保険の種類・保険金額・証明書の形式は相手方が決めます。
任意。企業財産、利益(事業中断)、施設・生産物賠償責任、専門業務賠償、D&O、サイバー、貨物、自賠責を超える自動車保険、労災の上乗せは、ごく一部の例外を除いて日本では任意です。加入するかどうかは、自社のリスク許容度と、地震のような日本固有のエクスポージャーを踏まえた判断になります。
すでにあるもの。本社のグローバルプログラムは世界中の子会社を含める書き方になっていることがあります。しかし、日本に所在するリスクに対してその契約が適法に対応できるか、日本法人が実際に記名被保険者・被保険者に含まれているか、保険金が日本法人に支払われ得るかは、それぞれ別の問いで、その背後に保険業法186条があります。
以下、この4つを順に見ていきます。もし1つの章だけ読むなら、次の186条の章を読んでください。残りの何を日本で買うかは、そこで決まります。
日本の企業向け保険の全体像
公的な制度
日本で事業を行う外国企業は、4つの公的制度と例外なく向き合います。労災保険は業務上と通勤の災害を補償し、労働基準監督署が窓口です。労働保険の保険関係は事業が開始された日に法律上成立します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条)。雇用保険は失業給付などを扱います。健康保険と厚生年金保険はすべての法人に適用され、外国企業の在日支店もここでは法人として扱われます。自賠責保険は、すべての自動車に義務付けられた対人賠償の制度です。これらは民間の損害保険とは別物です。民間の保険を手配していても労働保険の成立届を出していなければ法令違反であり、届出をすべて済ませていても民間の保険がなければ、適法ではあるがリスクを裸で抱えている状態です。
民間の損害保険
日本で調達できる企業向けの損害保険の種類は、国際的なリスクマネジャーが想定するものとおおむね対応します。企業財産(日本では火災保険を基本に補償を広げる形が一般的)、利益保険(事業中断)、賠償責任(日本では施設・請負・生産物のように原因別に分かれ、あるいはパッケージにまとめる)、専門業務賠償・E&O、会社役員賠償責任(D&O)、サイバー、自動車、貨物・運送、労災上乗せ(業務災害補償や使用者賠償責任として設計されるのが一般的)です。名称、構造、標準的な免責は米国や欧州の様式と異なり、後の比較の章で扱います。
契約で求められる保険
日本の商取引の契約書は米国ほど保険条項が詳細でないことが多いものの、重要な場面には入っています。事業用の賃貸借契約では、建物は貸主が付保し、借主は什器・造作と借りている建物への賠償責任を付保するよう求められるのが一般的です。日本の大手顧客は、仕入先や販売店に生産物賠償責任保険の証明を求め、顧客を追加被保険者にするよう求めることもあります。工事契約は工事保険と賠償責任保険を指定します。物流・倉庫・供給契約は貨物の危険負担を配分し、貨物保険や財物保険を求めることがあります。融資契約では財物保険に金融機関の利益を付記するよう求められる場合があります。
国際的な実務で使われる3つの概念には翻訳が必要です。付保証明書(Certificate of Insurance)は、日本では保険会社が契約の事実と内容を証明する書面で、通常は代理店を通じて発行されます。企業向けの契約で英文の証明書が出せるかは保険会社への確認事項です。追加被保険者(Additional Insured)は、日本の賠償責任保険の約款にも特約として存在します(たとえば生産物賠償責任の追加被保険者特約で、追加被保険者と記名被保険者を互いに他人とみなす形)が、すべての種目で標準提供される汎用の様式ではなく、米国の追加被保険者裏書と範囲が同じではありません。求償権放棄(Waiver of Subrogation)も、求償権不行使特約として一部の約款にあります。米国や英国の契約で一般的な条項を日本のどの保険でも再現できると考えず、そのような条項を約束する契約に署名する前に種目ごとに確認してください。
任意で検討する保険の区分
主な種目を区分したのが表1です。区分は一般論で、会社ごとに変わります。製造業で「一般的に推奨」の種目が3人の販売拠点には無関係なこともあり、法律上は任意の種目が契約上は必須のこともあります。
| 種目 | 区分 | 根拠と補足 |
|---|---|---|
| 労災保険・雇用保険 | 法定 | 労働者を使用する事業に適用。労働基準監督署・ハローワークへの成立届。公的制度であり民間の保険ではない。 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 法定 | すべての法人と外国企業の在日支店。駐在員事務所は個人事業所扱い(JETRO)。 |
| 自賠責保険 | 法定 | すべての自動車(自動車損害賠償保障法5条)。対人賠償のみ、法定の限度額。 |
| 業法上の個別要件 | 法定(業種固有) | 特定の許認可事業では業法が保険や保証金を求める場合がある。自社の事業の根拠法で確認。 |
| 借主の什器・賠償責任 | 契約上(典型) | 事業用賃貸借契約。建物は貸主が付保するのが一般的。 |
| 生産物賠償責任+付保証明 | 契約上(典型) | 顧客契約・販売店契約、特に日本の大手企業との取引。 |
| 工事保険・請負業者賠償責任 | 契約上(典型) | 工事・据付契約。 |
| 企業財産(火災)+地震補償 | 一般的に推奨 | 地震・噴火・津波は基本補償の対象外で、別途追加する。 |
| 利益保険(事業中断) | 一般的に推奨/個別判断 | 地震による休業は財物側にも地震補償がないと対象にならないのが通常。 |
| 施設賠償責任 | 一般的に推奨 | 日本に施設・来訪者・業務のある事業体すべて。 |
| 自動車保険(任意。自賠責を超える対人、対物、車両) | 一般的に推奨 | 自賠責は対物と自車を補償しない。 |
| 労災上乗せ(業務災害補償・使用者賠償責任) | 一般的に推奨 | 法定給付があっても事業主の民事上の賠償責任は残る。 |
| 会社役員賠償責任(D&O) | 個別判断/日本に役員を置く子会社では一般的に推奨 | 日本法人の取締役は会社法上の義務を負う。本社のD&Oが子会社役員を含むかは約款次第。 |
| サイバー | 業種固有/個人情報を扱う事業では一般的に推奨 | 日本の個人情報保護法上の報告・通知義務は日本法人に課される。 |
| 専門業務賠償・E&O | 業種固有 | IT、コンサルティング、エンジニアリング、士業。 |
| 貨物・運送 | 業種固有 | 輸出入・販売業。国際輸送中の貨物は186条の対象外の一つ。 |
| 機械、リコール、取引信用、興行中止、環境汚染 | 個別判断 | 事業内容による。 |
海外本社の保険で日本の事業を補償できるか(保険業法186条)
日本の海外直接付保規制: 186条
保険業法(平成7年法律第105号)186条1項は、日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人、日本に所在する財産、日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約を、政令で定めるものを除いて締結してはならないと定めています。2項は義務を取引の反対側に置きます。そのような保険契約の申込みをしようとする者は、申込みを行う時までに内閣総理大臣の許可を受けなければなりません。金融庁は2024年10月17日、免許を有しない外国保険業者による勧誘についての注意喚起を公表し、この規制を「海外直接付保の禁止」が原則、許可が例外と整理したうえで、許可を受けずに申し込んだ場合は50万円以下の過料に処せられることがあると説明しています。
実務上重要な特徴は3つです。
第一に、規制は契約者の国籍ではなくリスクの所在で決まります。日本法人の事務所の什器、支店が借りている事務所、日本に居住する従業員は、最終的な親会社がどこの国の会社であっても規制の対象です。
第二に、除外があります。保険業法施行令は再保険契約と、日本国籍の外航船舶・商業航空機とその貨物・責任に係る契約を除外し、施行規則はさらに宇宙関連、日本に所在する国際間運送中の貨物、海外旅行中の旅行者の傷害・疾病・手荷物を除外しています。国際貨物海上保険と海外旅行保険のプログラムが財物・賠償と別の扱いになるのはこのためです。
第三に、許可は形だけの制度ではありません。186条3項は許可してはならない場合を列挙しており、その中には、日本の保険会社または外国保険会社等との間で同等または有利な条件の契約を締結することが容易であることが含まれます。施行規則は標準処理期間を60日と定め、申請書類が英語であれば訳文を付けなくてよいとし、保険仲立人の意見書を添付できるとしています。金融庁は2021年に、日本に転勤した従業員に本国の団体保険を提供したい法人向けに申請を簡素化する改正案を公表しました。つまり許可は、日本の市場でその契約を本当に調達できない場合のための制度で、契約ごとに、更新時も含めて判断されます。
この規制がしないこともあります。海外で本社を契約者・被保険者として発行され、本社自身の利益を保険の対象とするプログラムは、外国保険会社が日本の財産を保険の対象にすることとは別物です。その境界線にあるのがFinancial Interest Coverで、プログラムごとの法的な検討事項になります。
日本で免許を持つ保険会社の契約
対になるのが、日本で免許を受けた保険会社が引き受ける契約です。日本の損害保険会社、保険業法185条の外国損害保険業免許を受けた外国保険会社の日本支店、特定損害保険業免許を持つロイズがこれに当たります。金融庁の免許一覧(2026年10月19日現在)では損害保険会社は57社で、内訳は日本法人35社(外国グループの日本法人と再保険会社を含む)、支店形態の外国損害保険会社等21社、免許特定法人(ロイズ)1社です。これらの契約が国際的な用語でいうlocally admittedな保険であり、日本語の約款、日本での保険金支払い、日本の監督法制と消費者保護法制の下にあり、日本の貸主・顧客・裁判所が前提にするものです。
コントロールド・マスター・プログラム、DIC/DIL、Financial Interest Cover、フロンティング
国際的な保険会社やブローカーは、コントロールド・マスター・プログラムを、本社所在国で発行するマスターポリシーと、グループが事業を行う各国で発行するローカルポリシーの組合せと説明しています。マスターには通常、条件差(DIC)と限度額差(DIL)の条項があり、ローカルポリシーの条件がマスターより狭いとき、あるいは限度額を使い切ったとき、ローカルポリシーが存在することを前提にその差をマスターが補います。Financial Interest Cover(FINC)は別の仕組みで、子会社の損害を保険の対象にするのではなく、子会社に対する親会社の財務上の利益を保険の対象にし、非認可保険を認めない国で生じた損害を本国の親会社に支払います。フロンティングは、現地で免許を持つ保険会社がローカルポリシーを発行し、リスクの大半をグループが選んだ海外の保険会社に再保険で移転する取引です。
いずれも確立した仕組みです。しかし、どれも186条を回避する手段ではありません。DIC/DIL条項はローカルポリシーの存在を前提にしており、現地契約の補完であって代替ではありません。FINCは被保険者が親会社で支払先も親会社になるよう設計されていますが、個々の約款が日本法の引く線を守っているか、親会社が受け取った保険金をどう日本法人に充てるか、それが日本の税務上どう扱われるかは、保険会社の法務と日本の税理士に確認すべき問いであって、前提にしてよい事柄ではありません。フロンティングは通常の形で日本の保険契約を生むので186条の問題は消えますが、日本のフロンティング保険会社が契約上の責任を負うため、相応の引受審査と保険料になります。3つとも、自社のプログラムについて検討すべき構造であって、すでに出ている答えではないと考えてください。
詳しくは2本の専門記事で扱っています。海外直接付保規制(保険業法186条)は185条・186条・337条の枠組み、除外、許可手続を、グローバル保険プログラムの日本ローカルポリシーはコントロールド・マスター・プログラムの中で日本のローカル証券をどう設計するかを、日本法人側の確認10項目と仮想ケースで整理しています。
本社と日本法人の補償の空白: 照合チェックリスト
グループがマスタープログラムを持っているかどうかにかかわらず、誰かが本社の契約と日本の契約を並べて両方を読まなければなりません。表2が最低限の項目です。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 記名被保険者・追加被保険者 | 日本法人がマスターに登記上の社名で記名されているか。顧客契約が求める場合、日本の契約で本社が追加被保険者になっているか。 |
| 対象となる事業体 | マスターの「子会社」の定義に、独立した法人ではない支店や駐在員事務所が含まれるか。 |
| 地域的範囲 | マスターの地域に、事故の発生地と請求の提起地の両方で日本が含まれるか。日本の契約は輸出や海外での活動を含むか。 |
| 裁判管轄・準拠法 | 日本の裁判所に提起された請求にどちらが対応するか。日本法人に対して米国の裁判所に提起された場合は。 |
| 保険金額・支払限度額 | 1事故・期間中の総額、日本の契約の限度額がマスターの総額を食うか。 |
| 自己負担額 | 通貨、誰が負担するか、日本法人が負担できる額か。 |
| 免責 | 財物では地震・水災、賠償では契約上加重した責任・専門業務・サイバー、公的制度の領域。 |
| 事故の通知 | 誰が誰に、何語で、いつまでに通知するか。日本の契約は契約者が代理店を通じて通知する前提。 |
| 請求ベース・事故発生ベース | D&O・専門業務・サイバーは請求ベースが一般的で、施設・生産物賠償は事故発生ベースが一般的。遡及日とプログラム変更時のランオフ。 |
| 保険期間 | 日本の契約は1年契約が一般的で、マスターの更新日と合わないことがある。揃えるか、ずれを記録する。 |
| 現地の要件 | 186条、自賠責、労働保険、賃貸借・顧客契約の条件、証明書の言語。 |
日本本社の側から同じ作業を逆方向に説明した記事として、海外現地法人PL保険の一覧化(マスターとローカルの照合)があります。
日本と米国・中国・EUの違い
比較表は、それぞれの制度から来るリスク管理担当者が、日本に対するアプローチの何を変えるべきかという一つの問いに答えるように組んでいます。各行には、法令で定まる違いか、市場慣行の違いか、商品や州・加盟国ごとに異なる事項かを付記しました。扱い方が違うからです。
| 項目 | 日本 | 米国 | 中国 | EU |
|---|---|---|---|---|
| 1. 監督の構造[法令] | 国レベル。保険業法の下で金融庁。 | McCarran-Ferguson法により州単位。NAIC(全米保険監督官協会)は州監督官の調整機関で、それ自体は規制当局ではない。 | 国レベル。2023年に旧銀保監会を基礎に設置された国家金融監督管理総局(NFRA)。 | Solvency II(指令2009/138/EC。改正指令(EU)2025/2は2027年1月30日から適用)の下で本国監督。EIOPAが調整。仲介者は保険販売指令(IDD)。 |
| 2. 企業に義務付けられる保険[法令] | 労働保険(労災・雇用)、健康保険・厚生年金、自賠責。民間保険の一般的な義務はない。 | 労災補償(workers' compensation)はテキサス州を除く全州で大半の雇用主に義務(NAIC)。自動車賠償の最低限度額は州ごと。民間保険の一般的な義務はない。 | 工傷保険はすべての用人単位に義務(工傷保険条例2条)、交強険は義務。安全生産法51条と2025年の実施弁法により高リスク8業種は安全生産責任保険が義務。 | 自動車の第三者賠償責任保険は全加盟国で義務(指令2009/103/EC)。その他の強制保険は加盟国と職業ごと。たとえばドイツの法定労災保険(SGB VII)、フランスの建設10年責任保険。 |
| 3. 外国(非認可)保険会社による直接引受[法令] | 日本所在のリスクについて原則禁止。政令・府令の除外と個別の許可(186条)。 | サープラスラインズ市場を通じて可能。認可市場が引き受けないリスクを、免許を持つサープラスラインズ・ブローカー経由で非認可保険会社が引き受ける。州法と2010年の連邦NRRA。2024年のサープラスラインズ保険料は米国損保市場の約12%(NAIC)。 | 境内の法人等が境内保険を必要とする場合は境内の保険会社に付保しなければならない(保険法7条、現行の条番号)。外国保険機構の代表機構は保険業務を行えない(80条)。 | EU/EEAの保険会社はパスポーティングにより他の加盟国のリスクを引き受けられる。第三国の保険会社は加盟国での支店認可が必要(Solvency II 162条)。支店を置かないクロスボーダー引受の可否は各加盟国法。 |
| 4. 現地免許保険会社の役割[法令/慣行] | 免許損害保険会社57社(金融庁、2026年10月19日)。財物・賠償は現地契約が標準。 | 認可保険会社が既定。サープラスラインズは州の保証基金の保護なしに隙間を埋める。 | 中国で免許を持つ外資系保険会社を含む境内保険会社。 | EEAで認可された保険会社なら、設立またはサービス提供により可能。 |
| 5. 従業員のけが[法令] | 公的な労災保険。事業主の民事賠償責任は残るため、任意の上乗せが一般的。 | 州ごとの労災補償制度(民間保険会社、州基金、一部の州は州営独占)に使用者賠償責任保険を併せる。 | 事業主の拠出で賄う社会保険。商業ベースの使用者賠償責任保険は別の市場。 | 加盟国の社会保障制度(ドイツはSGB VIIのBerufsgenossenschaftなど)。使用者賠償責任の保険は国により異なる。 |
| 6. 企業の賠償責任保険[慣行/商品差] | 施設・請負・生産物の賠償責任を別々またはパッケージで。日本語約款。ISOのCGLに相当する業界標準様式はない。 | ISO標準様式に基づくCGLとBOP(保険会社ごとの変形あり)。追加被保険者と付保証明の文化が成熟。 | 中国の保険会社の商業賠償責任商品。高リスク業種には業種別の義務。 | 加盟国ごとに異なる。特定の職業には専門職賠償責任保険の義務(ドイツの弁護士・経済監査士など)。 |
| 7. 財物と自然災害[法令/商品差] | 企業向け火災保険では地震・噴火・津波が対象外で、特約で追加し限度額は別建て。政府再保険付きの地震保険は居住用のみ。 | 地域により地震・洪水・ハリケーンを免責または縮小。洪水は連邦のNFIPまたは民間市場。 | 中国の保険会社の財物保険。災害の条件は商品ごと。 | 加盟国ごとに異なる。フランスのCatNatのような国の制度を持つ国もある。 |
| 8. 代理店と保険仲立人[法令] | 代理店は保険会社のために募集し、専属と乗合がある。募集に関する損害は所属保険会社が賠償責任を負う(283条)。保険仲立人は別の登録(286条)、保証金の供託、顧客に対する誠実義務(299条)、媒介のみ。登録数は64(2026年9月1日現在)。 | 州ごとのプロデューサー免許。独立代理店とブローカーが併存。非認可の付保にはサープラスラインズ・ブローカー免許。 | 保険法とNFRAの規則に基づく代理人・ブローカーの免許。 | IDDが保険仲介者を定義・規制。代理店とブローカーの区分は加盟国法。 |
| 9. グローバルプログラムとの接続[慣行] | グローバルプログラム上、日本は「ローカルポリシーが必要な国」として扱われるのが典型。DIC/DILとFINCはローカルポリシーの代わりではなく周りに置く。 | マスターは米国で発行されるのが一般的で、海外はコンプライアンスのためにローカルポリシー。 | グローバルプログラム上、非認可保険が制限される国として扱われ、FINCがよく議論される。 | EEA内は1つの契約で複数の加盟国を補償できる。EEA外には同じローカルポリシーの論理が及ぶ。 |
| 10. 契約と保険金請求の実務[慣行] | 日本語の約款と請求。日常の窓口は代理店。付保証明書は保険会社が代理店経由で発行。1年契約。 | 英語の様式、ブローカー主導、付保証明と追加被保険者の依頼は日常業務。 | 中国語の約款。現地での保険金請求。 | 加盟国の言語。企業保険の多くはブローカー主導。 |
米国企業の場合
変えるべき習慣は3つです。1つ目はサープラスラインズの発想です。日本には、認可市場が断ったあとに非認可の保険会社を使える同種の市場はなく、本当に調達できない契約のための道は186条の許可です。2つ目は語彙です。workers' compensation、CGL、BOPはISO様式に基づく米国の商品類型であり、日本の公的な労災保険、原因別に分かれた賠償責任保険、パッケージ商品とは1対1で対応しません。日本の保険が米国のどの様式に似ているかではなく、何を補償するかを聞いてください。3つ目は契約実務です。米国の取引先が当然視する追加被保険者、求償権放棄、証明書の文言は、日本の保険会社が実際に付けられるかを確認する必要があります。訴訟環境については慎重な一点だけ述べます。Swiss Re Instituteが2024年に公表した訴訟起因のクレーム・インフレの分析は、米国の「ソーシャル・インフレーション」が2023年に20年ぶりの高水準にあったとし、同じ表で日本の指数をより低く示しています。これは一つの指数であって日本の賠償請求が小さいという結論ではなく、日本でも製造物責任訴訟や高額の賠償は起きています。本社の用語(workers' comp・CGL・additional insured・surplus lines)を日本の制度に翻訳し、本社に説明する順で整理した米国系企業の日本法人の損害保険の記事もご覧ください。
中国企業の場合
一点では馴染みのある構造です。中国と同様、日本も国内のリスクは国内で付保することを求め、どちらにも公的な労災制度と強制の自動車賠償責任保険があります。違いはその次の層にあります。中国の高リスク8業種(2025年4月2日公布の実施弁法では鉱山、危険化学品、花火爆竹、交通運輸、建築施工、民用爆発物、金属精錬、漁業生産)に対する安全生産責任保険の義務に相当するものは日本にはなく、日本の建設・製造業の賠償責任保険は契約上または任意です。中国の実務は省と業種の主管部門で異なりますが、日本の保険規制は国で一本です。そして日本の市場は保険会社のために募集する代理店が大きな部分を担うため、ブローカーとの取引に慣れた中国の本社は、相手がどちらの仲介者かを早めに確かめるべきです。中国で義務の制度と日本で義務の制度の対応、中国の保険商品名の翻訳、取引先が求める保険は中国系企業の日本法人の損害保険の記事で扱っています。
EU企業の場合
EUは一つの保険制度ではありません。Solvency IIが健全性監督を調和させ、パスポーティングにより一つの加盟国で認可を受けた保険会社が他の加盟国のリスクを引き受けられ、自動車保険指令が自動車の第三者賠償責任保険を全域で義務付け、IDDが仲介者規制の枠組みを定めています。しかし、企業にどの保険が義務か、従業員のけがをどう補償するか、ブローカーとは何かは加盟国ごとの問いのままです。日本に対しては2つの帰結があります。パスポーティングはEEAの境界で止まるため、ドイツ・フランス・オランダの事業体を1つの契約で補償している保険会社も、日本の免許か186条の許可なしにその契約を日本へ延ばすことはできません。また、本国で知っている強制保険、たとえば開業後1週間以内に事業主が届出を行うドイツの法定労災保険や、フランスの建設10年責任保険は、日本には部分的にしか対応物がありません。前者の相当物は日本の労働保険で、後者に相当するものは日本法にはありません。EU法と加盟国法の切り分け、独・仏・英と日本の強制保険の対応は欧州系企業の日本法人の損害保険の記事で扱っています。
調達プロセスで変わること
本国の制度がどれであれ、日本への進出は通常4つの工程を加えます。グローバルプログラムに頼る前の186条レビュー、財物・賠償・自動車についての日本の免許保険会社での付保、日本の各契約の保険条項と日本の保険会社が付けられる条件の突き合わせ、そして日本で誰が契約者・記名被保険者・事故連絡窓口になるかの明確な決定です。
日本で重要になるリスクと対応する保険
商品を並べるより、何が起こり得るかから始める方が役に立ちます。表4は、海外からの進出企業が最も驚きやすいエクスポージャーと、対応する保険、日本の契約で確認すべき点を対応させたものです。
| リスク | 保険 | 要否 | 一般的な補償 | 注意すべき免責・制限 | 日本で確認すべき調達上の点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地震・噴火・津波による建物・設備・在庫の損害 | 企業向け火災保険に地震補償を追加 | 任意。賃貸借契約や融資で要求されることがある | 火災その他の列挙された危険による物的損害。地震は追加した場合のみ | 地震は基本補償で対象外。追加した補償には独自の限度額(保険金額の一部にとどまることが多い)と自己負担額が付くのが一般的。政府再保険付きの地震保険は事務所専用建物や工場には使えない(財務省)。 | 地震の限度額を明示的に決める。本社の財物プログラムが日本の地震を免責または縮小していないか確認。 |
| 台風・豪雨・水災 | 企業向け火災保険(風災・雹災・水災) | 任意 | 含まれる場合の風災・水災による損害 | 水災は縮小や別建ての自己負担額が付くことがある。地下・1階の在庫が典型的な損害。 | 水災が含まれているか、どの条件かを確認。保険料を抑えるために水災を縮小できる契約が多い。 |
| 災害後の事業中断 | 利益保険、営業継続費用保険 | 任意 | てん補期間中の喪失利益と増加費用 | 財物の危険に連動するため、両方に地震補償がなければ地震による休業は対象外。てん補期間の上限。仕入先の拡張は限定的。 | 日本の拠点の復旧期間を見積もる。マスターの利益保険が日本の地震損害を含むか確認。 |
| 来訪者のけが、施設・業務に起因する第三者の財物損害 | 施設賠償責任保険 | 任意。賃貸借契約で要求されることが多い | 施設の所有・使用・管理と業務の遂行に起因する対人・対物の法律上の賠償責任 | 法律上の賠償責任を超える契約上の責任、専門業務、汚染、生産物に起因する損害、従業員のけが(公的制度)。 | 対象施設の列挙、保険会社による示談交渉の有無、争訟費用を確認。 |
| 製品の欠陥による人身・財物の損害 | 生産物賠償責任保険 | 任意。顧客から求められることが多い | 販売した製品や完成した仕事に起因する損害の法律上の賠償責任 | リコール費用、製品自体、拡張しない限り海外への輸出。 | 輸出を日本の契約で見るか本社プログラムで見るかを決める。取引先からPL保険の証明書・追加被保険者を求められたらも参照。 |
| 工事・据付の事故 | 工事保険、請負業者賠償責任保険 | 工事契約で要求 | 工事目的物の損害、工事に起因する賠償責任 | 設計の欠陥、遅延、作業員(公的制度)。 | 契約が求める限度額と期間に合わせる。 |
| 専門業務・ITサービスの過誤 | 専門業務賠償責任・E&O、IT業務賠償 | 業種固有。顧客から求められることがある | 過失のある業務に起因する経済的損害の法律上の賠償責任 | 結果の保証、契約上の違約金、故意。 | 請求ベース。日本法人が以前本社の契約で補償されていた場合は遡及日を揃える。 |
| 日本法人の役員に対する請求 | 会社役員賠償責任保険(D&O) | 任意 | 役員に対する請求の争訟費用と損害賠償金 | 不誠実行為、私的利得、過去の請求。本社のD&Oが子会社役員を含むかは約款次第。 | 日本の取締役は会社法上の義務を負う。日本に居住する役員を置く子会社は、本社の契約が対応すると決めつけず自社の位置を確認する。D&O保険の免責事項も参照。 |
| サイバー事故・情報漏えい | サイバー保険 | 任意。顧客から求められることがある | 事故対応費用、被害者への賠償責任、商品によってはシステム停止による利益損害 | 保険で賄えない罰金、改善費用、自社の管理下にないインフラ。IT事業者の一部は利益損害を付けられない商品がある。 | 日本の個人情報保護法上の報告・通知義務は日本法人に課される。グループのサイバー保険が日本の事故を含むか、日本語で対応を回すのは誰かを確認。サイバーセキュリティ保険の専用ページとサイバー保険とはも参照。 |
| 輸送中の貨物損害 | 貨物海上保険・運送保険 | 業種固有。取引条件で求められることがある | 輸送中の貨物の物的損害 | 固有の瑕疵、遅延、梱包。 | 国際輸送中の貨物は186条の対象外のため、グループの貨物プログラムがそのまま使われることが多い。国内輸送は日本で手配できる。 |
| サプライチェーンの途絶 | 利益保険の仕入先拡張(contingent BI) | 任意 | 指定した仕入先・販売先の損害に起因する損失 | 指定した仕入先と物的損害を引き金とするものに限られるのが通常。 | 単独では足りないことが多く、事業継続計画と組み合わせる。 |
| 機械の故障 | 機械保険 | 任意 | 設備の急激かつ偶然の故障 | 摩耗、劣化。 | 製造業・データセンターで検討。 |
| 従業員のけが、雇用関連の紛争 | 公的な労災保険+任意の上乗せ(業務災害補償・使用者賠償責任)、提供があれば雇用慣行賠償責任 | 公的制度は法定、残りは任意 | 法定給付。上乗せは追加の補償と事業主の民事賠償責任 | 上乗せは公的制度の代わりにならない。雇用慣行賠償の提供と範囲は商品により異なる。 | 先に労働保険の成立届、次に上乗せの設計。労災上乗せ保険の設計も参照。 |
| 自動車事故 | 自賠責保険+任意の自動車保険 | 自賠責は法定。任意保険は一般的に推奨 | 自賠責は法定限度額内の対人賠償。任意保険は対人無制限、対物、車両、搭乗者 | 自賠責は対物と自車を補償しない。任意保険の条件は契約による。 | 社用車はフリート契約にできる。本社の自動車プログラムは日本登録の車両を補償しない。 |
表の中で一つだけ段落を割く価値がある項目があります。海外から最も誤解されやすいからです。1966年の地震保険に関する法律に基づく政府再保険付きの地震保険は、居住の用に供する建物と生活用動産のみを対象とし(2条2項)、財務省は事務所専用の建物や工場は対象外で、通常の火災保険では地震による損壊等は補償されないと説明しています。したがって企業は、企業向け火災保険に保険会社の条件で地震補償を追加する形でしか地震の備えを持てず、その限度額と自己負担額は交渉と引受余力の問題です。「日本には国の地震保険制度がある」と読んで子会社の倉庫が補償されていると考える本社は、証券の明細でしか正せない誤りをしています。仕組みの詳細は地震保険は法人で入れる?企業向け地震補償とBCPの実務ガイドにまとめています。
日本の損害保険市場と主要損害保険会社
日本の損害保険市場は大きく、集中しています。日本損害保険協会によれば、会員会社の2025年度(2026年3月期)の正味収入保険料は9兆9,726億円で前年度比4.1%増、会員会社は31社(2026年4月1日現在)です。同協会は2026年4月1日現在の日本の損害保険会社を57社と数えており、内訳は国内損害保険会社35社(日本法人として免許を受けた外資系国内会社を含む)と、ロイズを含む外国損害保険会社22社です。金融庁の2026年10月19日現在の免許一覧も、区分はやや異なりますが合計は同じ57社です。
上位4社は3つのグループに属します。表5は各社の有価証券報告書から、同じ定義で2024年度(2025年3月期)の単体の正味収入保険料を取ったものです。
| 会社(法的名称) | グループ | 正味収入保険料 2024年度 | 公表されている法人向け種目と国際プログラムの情報 |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険株式会社(Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.) | 東京海上ホールディングス | 2兆5,188億円 | 企業財産、事業活動包括、自動車、賠償責任(施設・請負・生産物・サイバー・海外PL・D&O)、工事、労災上乗せ、信用、海上。海外ネットワークは45の国・地域(2025年3月)。国際プログラムの商品名を掲げた専用ページは公式サイトで確認できなかった。 |
| 損害保険ジャパン株式会社(Sompo Japan Insurance Inc.) | SOMPOホールディングス | 2兆2,299億円 | 事業活動包括、労災、自動車、企業財産、賠償責任(和文CGLを含む)、工事、サイバー。日本発行のマスターと各国ローカルポリシーを組み合わせる「SOMPOワールドワイドプログラム」を公表し、5か国にマルチナショナル部門を置く。2025年9月時点の対象はサイバーとD&Oと記載。 |
| 三井住友海上火災保険株式会社(Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited) | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 1兆6,792億円 | 企業財産、自動車、工事、従業員・役員、賠償責任(D&O・サイバーを含む)、貨物、船舶。海外ネットワークは約40の国・地域。グローバルプログラムの商品名を掲げた専用ページは確認できなかった。 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.) | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 1兆4,304億円 | テレマティクスを含む自動車、賠償責任、サイバー、企業財産の包括、労災上乗せ・就業不能、工事。海外32都市に拠点。グローバルプログラムの専用ページは確認できなかった。 |
上の数値を同年度の損保協会会員会社の合計で割った当社の計算では、4社で会員会社の正味収入保険料のおよそ8割を占めます。分母が市場全体ではなく協会会員ベースなので、概算にとどまります。構造の変化が一つ控えています。MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスは2026年2月13日、三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険が合併契約書を締結したと公表しました。株主総会の承認と関係当局の認可等を条件に、両社は2027年4月1日に三井住友海上を存続会社として合併し、商号は三井住友海上あいおい損害保険株式会社(Mitsui Sumitomo Aioi Insurance Company, Limited)、持株会社は三井住友海上グループ株式会社に商号変更する予定です。それまでは両社は別々の免許保険会社で、契約は現在の社名で発行されます。
外資系の保険会社も免許市場の一部です。AIG損害保険株式会社とChubb損害保険株式会社は日本法人で、AIG損保はコントロールド・マスター・プログラムを含むマルチナショナル向けのページを公開し、Chubbの日本英語サイトは多国籍企業を対象顧客に挙げています。アリアンツの日本法人はAllianz Commercialとして多国籍企業向けのサービスを掲げています。チューリッヒ、HDI Global SE、スター、Swiss Re Corporate Solutions(スイス・リー・インターナショナル・エスイー)、ニューインディアは外国損害保険業免許の日本支店として営業しており、信用保険会社やP&Iクラブも同様です。外国損害保険協会の正会員は20社です。ロイズは特定損害保険業免許を持ち、日本国外からロイズが日本のリスクを引き受けられる条件をまとめた日本のカントリープロファイルを公開しています。これらの会社を保険料の安さ、引受の柔軟さ、保険金支払いの品質で順位付けすることはしていません。同一条件で比較できる公表データがなく、あるリスクにとって適切な保険会社はリスクと約款とその時点の引受余力で決まるからです。
この章の読み方に関わるため、当社の立場を記しておきます。那由他保険テクノロジーズは保険代理店であり、損害保険については特定の保険会社の代理店として募集を行い、複数の保険会社の商品を比較して推奨する販売は行っていません。上の市場の説明は文脈として示したもので、挙げた各社のすべてに当社が契約を取り次げるという意味ではありません。詳細は比較推奨販売方針に記載しています。
日本での損害保険の調達の進め方
流通の構造: 保険会社・代理店・保険仲立人
ブローカー経由の市場に慣れた海外のリスクマネジャーが、何より先に理解すべき区別が一つあります。保険業法上、損害保険代理店は損害保険会社の委託を受けて、その保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者です(2条21項)。代理店が募集について契約者に加えた損害は、所属する保険会社が賠償責任を負います(283条)。代理店には1社の専属と複数社の乗合があり、監督指針は取り扱える保険会社の範囲を顧客に説明することを求めています。保険仲立人は別の制度です。286条に基づき金融庁に登録し、媒介を行う前に保証金を供託し(291条)、顧客から委託を受けてその顧客のために誠実に媒介する法律上の義務を負い(299条)、業務は媒介、つまり保険会社のために契約を締結するのではなく契約を取りまとめることに限られます。金融庁の登録一覧には2026年9月1日現在で64の保険仲立人が載っており、国際的な大手グループの日本の仲立人法人も含まれます。一方で、国際的なグループが日本に代理店法人も持ち、日本の企業向け契約がグループの仲立人ではなく代理店を通じて行われる例もあります。たとえばWTWの外資系企業向けのページは、日本の保険会社との代理店契約を説明しています。実務上の原則は単純です。日本の仲介者には、自社の付保についてその会社が保険会社の代理店として動くのか、自社のための登録仲立人として動くのかを尋ね、代理店ならどの保険会社を扱えるかを尋ねてください。
保険会社が大口の法人顧客と直接取引することもあり、海外の本社がマスターを引き受ける保険会社の日本の関連会社や提携先を通じて日本のローカルポリシーを手配することもあります。これがコントロールド・マスター・プログラムの通常の仕組みです。
付保までの6ステップ
ステップ1. 日本のリスクプロファイルを確定する。進出形態、登記上の社名と所在地、日本での活動(販売のみ、製造、サービス、輸入販売)、拠点と所有・賃借の別、出向者を含む区分別の人員、拠点別の資産、売上高と地域別の内訳、調達・販売の商流、車両、事故歴。後のすべてのステップが参照する情報で、大半は進出計画書にあるはずです。
ステップ2. 法令と契約上の要件を特定する。労働保険・社会保険の成立届、自賠責、業法上の要件。次に、賃貸借、顧客、仕入先、物流、工事、融資の各契約の保険条項から、求められる種目・限度額・証明書の文言・期限を一つの一覧に抜き出す。
ステップ3. グローバルプログラムを確認する。マスターポリシーとローカルポリシーの一覧を入手し、マスターが日本について何を補償するとしているかを把握し、種目ごとに186条の検討を当てはめ、日本単独で付保する種目、日本の契約にDIC/DILを重ねる種目、除外に当たるためグループのプログラムに残す種目(国際貨物、海外旅行)を決める。
ステップ4. 日本での補償要件を定義する。種目ごとに、契約者と記名被保険者(登記上の社名の日本法人)、契約が求める追加被保険者、保険金額と自己負担額(円で負担できる額)、保険期間とマスターの更新日との関係、請求ベースか事故発生ベースか、地震・水災・輸出などの個別の拡張。
ステップ5. 引受審査と付保。代理店または仲立人を通じて保険会社に情報を提出する。財物では用途と構造、賠償責任では製品と販売地域、サイバーではセキュリティ対策、DIC/DILの接続があれば本社プログラムについて質問が来る。保険会社が見積りを出し、条件を調整し、契約を締結する。所要期間は種目・保険会社・リスクで異なり、標準的な什器の賃借オフィスは早く、地震補償と利益保険を付ける製造拠点はそうではない。正直に言える標準の日数はない。
ステップ6. 証券の発行と継続管理。証券と明細は日本語で発行される。相手方に証明書を約束する前に、どの言語の証明書が出せるかを確認する。保険料は年払いまたは分割が一般的。期中の変更(拠点の追加、人員、車両)は申し出て裏書する。事故は契約者が代理店を通じて日本語で通知し、保険会社が調査を行い、賠償責任では約款の定めに従って相手方との交渉を行う。更新は1年ごとで、マスターと日本の契約のどちらかの更新のたびに表2の照合を繰り返す。
見積りに通常必要な情報
以下は例示です。実際にどの項目が必要かは種目とリスクで異なり、すべてを必須書類として扱うものではありません。
- 日本法人・支店の会社情報: 登記上の社名、所在地、登記事項証明書、設立日、資本金、役員。
- 日本での事業内容と事業計画。
- 売上高と、拠点別・販売地域別(生産物賠償では輸出を含む)の内訳。
- 本社からの出向者を含む区分別の従業員数。
- 拠点別の建物・設備・在庫の明細(評価額、構造、用途)。
- 主要な賃貸借契約と顧客・仕入先・工事契約の保険条項。
- 既存の日本の保険証券(あれば)と、日本に関係する本社プログラムの資料。
- 日本の事業と、必要に応じてグループの事故・保険金請求の履歴。
- 希望する補償、保険金額、自己負担額、事業開始日に合わせた保険始期。
進出形態・業種別の検討項目
進出形態別
| 形態 | 法的な位置づけ | 契約者・被保険者は誰か | 典型的な保険の論点 |
|---|---|---|---|
| 駐在員事務所 | 登記不要。営業活動は許可されていない(JETRO)。独立した法人ではない。 | 外国会社自身(日本の事務所を通じて)。 | 代表者以外の職員に労働保険が適用される。施設賠償責任と什器の保険は外国会社名義で日本で手配するのが通常。日本に所在する財産には186条が及ぶ。 |
| 日本支店 | 会社法817条・818条により登記し、日本に住所を有する代表者を1人以上置く。社会保険上は法人扱い。 | 外国会社(支店を通じて行為)。証券には会社名と日本支店を記載。 | 多くの種目で子会社と同じ。本社が直接責任を負うため限度額はそれを反映させる。支店の代表者のD&Oは本社の契約次第。 |
| 子会社(株式会社・合同会社) | 独立した日本の法人。 | 登記上の社名の日本法人。 | 現地プログラム一式。会社法上の取締役の義務。契約が求める場合は本社を追加被保険者に。マスタープログラムとの照合。 |
| 販売店・現地パートナー経由 | 自社の日本法人を持たず、日本の会社と契約する。 | 販売店は自身のリスクについて、自社は自社のリスクについて。 | 日本で販売する自社製品の生産物賠償責任(販売店から求められることが多い)。販売店が保有する在庫は誰が付保するか。販売店契約の補償条項と保険条項。 |
| 日本に拠点を置かない(越境の販売・サービス) | 拠点はないが、日本の顧客・案件・出張者がある。 | 外国会社。 | 「保険不要」ではない。日本からの請求に対する生産物・専門業務賠償、日本を訪れる社員の旅行・傷害の補償(本国側からの海外旅行保険は186条の除外)、日本に所在する財産があるかの確認。 |
業種別
テクノロジー・SaaS。エクスポージャーは、サービス不具合の専門業務・IT賠償、日本の顧客データのサイバー、現地役員のD&O、販売・サポート拠点なら施設賠償と什器です。論点は、本社のE&Oとサイバーのプログラムとの請求ベースの連続性、日本のサイバー保険で業種上利益損害が付けられるか、顧客契約の当事者が日本法人かどうかです。
製造・産業。地震と水災を含む財物、現実的なてん補期間の利益保険、機械、日本での販売と日本からの輸出を含む生産物賠償、据付の工事保険、部品の輸入と製品の輸出の貨物、身体的リスクのある従業員の労災上乗せ、工程によっては環境汚染賠償。論点は地震の限度額、仕入先起因の休業、日本の生産物賠償とグループのグローバルPLプログラムの接続です。
卸売・商社・小売。顧客向け証明書付きの生産物賠償、外部倉庫を含む倉庫の在庫、海上・国内の輸送、店舗・ショールームの施設賠償、顧客データのサイバー。論点は商流の各点で誰が商品を付保するか、店舗の賃貸借の要件、リコールのエクスポージャーです。
専門サービス・コンサルティング。専門業務賠償、サイバー、D&O、施設賠償。論点は日本法人が自社名義で業務委託契約を結ぶか、日本の顧客が求める限度額、日本の拠点が以前は未登記の駐在員事務所だった場合の請求ベース補償の連続性です。
建設・エンジニアリング、物流。契約上の要求が最も重いため加えます。契約が定める限度額での案件ごとの工事保険と賠償責任、物流の貨物と運送業者の賠償責任、現場作業員の労災上乗せです。
進出前から事業開始後までのタイムライン
以下の順序は典型的な進出プロジェクトに沿っています。法律上の義務は事実(労働者を雇う、車両を登録する、賃貸借契約に署名する)を基準に発生し、プロジェクトの日程を基準にはしないため、各段階は日程表ではなく引き金の連なりとして読んでください。
- 進出前。進出形態と事業モデルを確定する。本社プログラムの日本に関する部分を入手し、186条の検討を含めてレビューする。日本で予想される法令上・契約上の要件を一覧にする。どの種目を日本で付保し、誰が手配するかを決める。
- オフィス・施設の立ち上げ。賃貸借契約の保険条項を抜き出し、引渡し日を始期とする借主の賠償責任と什器の保険を手配する。拠点の地震・水災を決める。所有または内装を施す施設は、工事開始前に財物と必要なら工事の保険を手配する。
- 従業員の採用。最初の採用から労働保険・社会保険の成立届を出す(労働保険の保険関係は事業開始日に成立する)。労災上乗せと出向者の傷害補償を決め、本社の駐在員プログラムを日本居住の観点で確認する。
- 事業開始前。決めたとおり施設・生産物・専門業務の賠償責任、サイバー、D&Oを、最初の販売・サービスの日以前を始期として手配する。車両を自賠責付きで登録し、任意保険を手配する。顧客が求める証明書を発行する。日本語での事故通知の経路を確認する。
- 事業開始後。売上、人員、拠点、車両の変化を発生の都度保険会社に報告する。日本の契約の多くは申告した数値で保険料が決まる。日本のプログラムを本社に報告し、更新のたびに照合を更新する。契約が結ばれるたびに契約上の要件一覧を最新にする。
名指しする価値のある誤りが2つあります。一つは、会社が存在する前には何も付保できないという理屈で設立後まで保険を放置することです。子会社の将来のオフィスのために本社が署名した賃貸借契約、登記完了前に採用した職員、開業に先立って出荷した商品は、それより早くエクスポージャーを生みます。もう一つは、最初の更新が勝手にうまくいくと考えることです。日本での最初の更新こそ、申告した数値が修正され、マスターの更新日と揃えられ、開業時に約束した証明書が実際に発行されたものと突き合わされる場面です。
那由他保険テクノロジーズが外資系企業の日本での損害保険調達でご支援できること
ここまでの整理は一般論で、実際に重要な判断は個別です。マスタープログラムの約款と本社のFinancial Interest Coverで日本法人に本当の空白が残らないか、東京のオフィスの賃貸借契約が実際に何を求めているか、ある県の倉庫に地震補償をいくら付けるか、日本法人の役員はどこかで補償されているか。那由他保険テクノロジーズは東京の保険代理店で、法人向けの法人リスク・福利厚生支援(Risk & Benefits)では、商品の一覧ではなく会社のリスク構造から設計を始めます。
日本に進出する、あるいはすでに日本で事業を行っている外資系企業には、手元にある資料から始めます。本社プログラムの明細、日本の保険証券(あれば)、賃貸借契約と主要な契約書、進出計画です。日本のエクスポージャーの一覧を作り、本社プログラムに対して表2の照合を行って種目ごとに重複と空白を示し、補償を足すべきところ、重なっているところ、保険金額や自己負担額が日本法人の財務に合っていないところを理由を付けて整理します。法人向け保険証券診断はこの最初の工程を定型化したものです。そこから保険会社が必要とする形で日本での補償要件を設計し、当社が取り扱える日本の保険契約を手配し、裏書と更新を通じて日本のプログラムが本社と整合し続けるよう管理します。本社に英語で説明する必要がある場合は、この記事の英語版を同じ構成で用意しています。海外本社との英語でのやり取りは、メールベースでご支援できます。
なお、那由他保険テクノロジーズは損害保険については特定の保険会社の代理店であり、複数の損害保険会社の商品を比較して推奨する販売は行っておらず、保険仲立人でもありません。グループのプログラム上、特定の保険会社の日本の関連会社からローカルポリシーを取らなければならない場合でも、一覧化、照合、条件書の作成はご支援でき、付保そのものが当社の扱える範囲の外であればそのように明確にお伝えします。詳細は比較推奨販売方針をご覧ください。資料が揃う前、本社がマスターの補償範囲を決める前の段階でご相談いただくのが実際には通常で、そこから一緒に整理します。
よくある質問
日本で法律上加入が義務付けられている民間の損害保険はありますか?
企業一般に対してはありません。義務があるのは公的な制度で、労働者を雇う事業の労災保険と雇用保険、法人と支店の健康保険・厚生年金保険、すべての自動車の自賠責保険です。企業財産、賠償責任、D&O、サイバーの保険は法律上は任意ですが、賃貸借契約、顧客契約、業種別の許認可の規定で求められることがあります。自社の事業の根拠法を確認してください。
本社のグローバル賠償責任プログラムは世界中の子会社を記名しています。日本法人もそれに頼れますか?
検討なしには頼れません。保険業法186条は、日本に支店等を設けない外国保険業者が日本居住者や日本所在の財産を保険の対象にすることを原則として禁じ、契約者側が申込み前に許可を受けることを求めています。マスターに記名されていることだけでは、そのマスターが日本のリスクに適法に対応できるか、保険金が日本法人に支払われ得るか、日本の貸主や顧客が何を受け入れるかは分かりません。通常の構造は、日本で免許を持つ保険会社の契約を日本法人のために置き、マスターは重複と空白の確認に使うというものです。
DIC/DILやFinancial Interest Clauseがあれば186条の問題は解決しますか?
解決しません。DIC/DIL条項は、すでに存在するローカルポリシーを補完するものです。Financial Interest Clauseは子会社に対する親会社の利益を保険の対象にして海外の親会社に支払うもので、個々の約款が日本法の引く線を守っているか、親会社がその後どう日本法人に資金を充て、税務上どう扱うかは、保険会社の法務と日本の税理士に確認すべき問いです。どちらも186条の検討の代わりにはなりません。
日本の火災保険は事務所や工場の地震による損害を補償しますか?
基本の補償では対象外です。企業向け火災保険では地震・噴火・津波による損害は免責で、地震の補償は特約として追加し、独自の限度額と自己負担額が付きます。地震保険法に基づく政府再保険付きの地震保険は居住用の建物と家財だけが対象なので、事務所専用の建物や工場には使えません。財物保険を手配するときに地震の限度額を明示的に決めてください。
日本では保険仲立人(ブローカー)と代理店のどちらに相談すべきですか?
どちらも規制の下にあり、立場が違います。代理店は保険会社のために募集し、1社専属と複数社乗合があり、扱える保険会社の範囲を説明する義務があります。代理店の募集に関する損害は所属保険会社が賠償責任を負います。保険仲立人は別に登録され、保証金を供託し、顧客に対する法律上の誠実義務を負い、媒介のみを行います。日本の仲介者には自社の付保についてどちらの立場かを尋ね、代理店ならどの保険会社を扱えるかを尋ねてください。那由他保険テクノロジーズは代理店で、損害保険については1社を取り扱っています。
英文の付保証明書を取得し、本社や顧客を追加被保険者にできますか?
契約の事実と内容を証明する付保証明書は保険会社が発行し、通常は代理店を通じて受け取ります。企業向けの契約で英文の証明書が出せるか、追加被保険者や求償権不行使の特約を特定の種目に付けられるかは、保険会社と約款次第です。どちらも日本の賠償責任保険の一部の約款に存在しますが、汎用の標準様式ではありません。それらを約束する契約に署名する前に確認してください。
参考一次情報
- 保険業法(平成7年法律第105号)2条・185条・186条・275条・283条・286条・291条・299条(e-Gov法令検索)
- 保険業法施行令 19条(186条の対象外となる保険契約)
- 保険業法施行規則 116条・117条・246条(対象外契約、許可申請、標準処理期間)
- 金融庁「『免許を有しない外国保険業者の保険契約の勧誘について』の公表について」2024年10月17日
- 金融庁「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』の公表について」(186条2項の許可申請の簡素化)2021年2月15日
- 金融庁 免許・許可・登録等を受けている業者一覧(損害保険会社 2026年10月19日現在、保険仲立人 2026年9月1日現在)
- JETRO「日本での拠点設立」(第1章 拠点の形態、4.9 日本の社会保障制度、Q&A)
- 厚生労働省 労災補償(適用の範囲)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 3条・4条
- 自動車損害賠償保障法 5条
- 地震保険に関する法律 2条
- 財務省 地震保険制度の説明資料(対象は居住用建物と生活用動産)
- 会社法 817条・818条(外国会社)
- 日本損害保険協会「ファクトブック2026」(正味収入保険料、保険会社数)
- 日本損害保険協会 協会概要(会員会社31社、2026年4月1日現在)
- 外国損害保険協会 会員一覧
- 東京海上日動火災保険 有価証券報告書(2025年3月期、EDINET)
- 損害保険ジャパン 有価証券報告書(2025年3月期、EDINET)
- 三井住友海上火災保険 有価証券報告書(2025年3月期、EDINET)
- あいおいニッセイ同和損害保険 有価証券報告書(2025年3月期、EDINET)
- MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス「三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の合併最終合意(合併契約書の締結)に関するお知らせ」2026年2月13日
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- AIG損害保険 マルチナショナル
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- 英語版: Business Insurance in Japan: A Guide for Foreign Companies
- 駐日外国公館の損害保険(那由他保険テクノロジーズ)
本記事は、外国企業の日本進出に伴う損害保険について一般的な考え方を整理したものです。特定の保険会社、保険商品、保険契約や特約の内容を説明・推奨するものではなく、法務・税務・規制に関する助言でもありません。「一般的に」「対象になる」「対象外」といった記述は一般的な実務を示すもので、個別の保険金請求の可否は、ご契約の約款と契約条件、事実関係に基づいて保険会社が判断します。保険業法、労働保険、社会保険、外国法の適用関係は、金融庁、厚生労働省、所管官庁または専門家にご確認ください。那由他保険テクノロジーズは、損害保険については特定の保険会社の代理店として募集を行っています(比較推奨販売方針をご参照ください)。